社会保険労務士試験【国民年金法】<令和3年第1問>

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国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

国民年金法 令和3年第1問 A

国民年金法第30条第1項の規定による障害基礎年金は、受給権者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているときには、その該当する期間、その支給が停止される。

解答の根拠

法第30条の4 / 法第36条の2第1項

根拠条文を確認します。

第三十条の四 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において二十歳未満であつた者が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。

第三十六条の二 第三十条の四の規定による障害基礎年金は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第二号及び第三号に該当する場合にあつては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その該当する期間、その支給を停止する
 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であつて政令で定めるものを受けることができるとき。
二 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。
 日本国内に住所を有しないとき。

国民年金法

本肢は、「障害基礎年金支給停止事由」に関する問題です。

上記根拠条文の通り、法第36条の2で、「刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき」に障害基礎年金の支給を停止する、とあります。

ただし、障害基礎年金でもピンクマーカー部分にあるとおり、「第30条の4の規定による障害基礎年金」と限定しています。

「第30条の4の規定による障害基礎年金」とは、上記根拠条文の通り、いわゆる「20歳前傷病による障害基礎年金」です。

原則の障害基礎年金(第30条)は法第36条の2の対象外ですので、仮に「刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁」される状態になっても支給停止とはなりません。

本肢は×です。

国民年金法 令和3年第1問 B

保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度として国庫負担の対象となるが、保険料の学生納付特例及び納付猶予の期間(追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)は国庫負担の対象とならない。

解答の根拠

法第85条第1項

根拠条文を確認します。

(国庫負担)
第八十五条 国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。)に充てるため、次に掲げる額を負担する
(略)
 当該年度における保険料免除期間を有する者に係る老齢基礎年金(第二十七条ただし書の規定によつてその額が計算されるものに限る。)の給付に要する費用の額に、イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額
 次に掲げる数を合算した数
(1) 当該保険料四分の一免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)に八分の一を乗じて得た数
(2) 当該保険料半額免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数及び当該保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に四分の一を乗じて得た数
(3) 当該保険料四分の三免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料四分の一免除期間の月数及び当該保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に八分の三を乗じて得た数
(4) 当該保険料全額免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料四分の一免除期間の月数、当該保険料半額免除期間の月数及び当該保険料四分の三免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に二分の一を乗じて得た数
 第二十七条各号に掲げる月数を合算した数

国民年金法

本肢は、「各種保険料免除制度と国庫負担の関係」に関する問題です。

本肢を前半部分と後半部分に分けて解説します。

まず、前半部分について。

上記根拠条文の黄色マーカー部分の通り、「保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度として国庫負担の対象」となります。

次に後段について。

後段は、「学生納付特例及び納付猶予の期間」についてですが、上記根拠条文には、学生納付特例・納付猶予いずれも規定がありません。

したがって、国庫負担の対象外となります。

本肢は○となり、本問の正解となります。

国民年金法 令和3年第1問 C

任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者は、老齢基礎年金又は老齢厚生年金の受給権を取得した日の翌日に資格を喪失する。

解答の根拠

法附則第5条第5項 / 平6法附則第11条第6項 / 平16法附則第23条第7項

根拠条文を確認します。

(任意加入被保険者)
第五条
1~4(略)
 第一項の規定による被保険者は、第九条第一号に該当するに至つた日の翌日又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日に、被保険者の資格を喪失する。
 六十五歳に達したとき。
 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。
 前項の申出が受理されたとき。
 第二十七条各号に掲げる月数を合算した月数が四百八十に達したとき。

国民年金法附則第5条第5項

(任意加入被保険者の特例)
第十一条
1~5(略)
 第一項の規定による国民年金の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第二号、第四号又は第五号に該当するに至ったときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
 死亡したとき。
 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。
 第一項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき。
 七十歳に達したとき。
 前項の申出が受理されたとき。

国民年金法平6法附則第11条第6項

本肢は、「任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者の資格喪失」に関する問題です。

まず、任意加入被保険者から確認します。

上記根拠条文の「法附則第5条第5項」は、任意加入被保険者の資格喪失要件が規定されています。

見ていただいてわかる通り、列挙されている事由の中に「老齢基礎年金又は老齢厚生年金の受給権を取得すること」は書かれていません。

この時点で誤りとなります。

念のため、「特例による任意加入被保険者」についても確認しておきましょう。

上記根拠条文の「平6法附則第11条第6項」は、特例による任意加入被保険者の資格喪失要件が規定されています。

列挙されている事由の中に「第一項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき」とあり、この「第一項ただし書に規定する政令で定める給付」というのが「老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付」となっておりますので、こちらについては正しい記載となります。

本肢は×です。

国民年金法 令和3年第1問 D

振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、振替加算の規定により加算された額に相当する部分の支給が停止される。

解答の根拠

昭60法附則第16条第1項

根拠条文を確認します。

第十六条 附則第十四条第一項又は第二項の規定によりその額が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同条第一項又は第二項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。

国民年金法昭60法附則第16条第1項

本肢は、「振替加算の支給停止」に関する問題です。

振替加算の支給停止については、上記根拠条文に規定があります。

黄色マーカー部分にあるとおり、振替加算が支給停止となるのは「障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付の支給を受けることができるとき」とされています。

問題文にある「遺族厚生年金」については、特段の規定はありません。

本肢は×です。

国民年金法 令和3年第1問 E

国民年金基金は、加入員又は加入員であった者の老齢に関し年金の支給を行い、あわせて加入員又は加入員であった者の障害に関し、一時金の支給を行うものとされている。

解答の根拠

法第115条 / 法第128条第1項

根拠条文を確認します。

(基金の給付)
第百十五条 国民年金基金(以下「基金」という。)は、第一条の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとする。

(基金の業務)
第百二十八条 基金は、加入員又は加入員であつた者に対し、年金の支給を行ない、あわせて加入員又は加入員であつた者の死亡に関し、一時金の支給を行なうものとする。

国民年金法

本肢は「国民年金基金」の給付に関する問題です。

本肢を前半部分と後半部分に分けて解説します。

まず、前半部分について。

上記根拠条文「第115条」の通り、「国民年金基金は加入員・加入員であった者の老齢に関する給付を行う」と規定されていますので、前半部分は正しい記載となります。

次に後半部分について。

上記根拠条文「第128条」によれば、「国民年金基金は加入員・加入員であった者の年金の支給・脂肪に関する一時金の支給を行う」と規定されており、問題文にある「障害」に関する規定はありませんので、後半部分は誤りとなります。

本肢は×です。

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