教育訓練給付金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
雇用保険法 令和7年第3問 A
一般教育訓練を受け、修了した者に支給される教育訓練給付金の額は、20万円を上限とする。
則第101条の2の7 / 則第101条の2の8第1項
根拠条文を確認します。
(法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める率)
第百一条の二の七 法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。
一 法第六十条の二第一項に規定する支給要件期間(以下この条において「支給要件期間」という。)が三年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(次号及び第四号に規定する教育訓練を除く。以下「一般教育訓練」という。)を受け、修了した者 百分の二十(法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める額)
第百一条の二の八 法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 前条第一号に掲げる者 十万円雇用保険法施行規則
本肢は「一般教育訓練の給付金」に関する問題です。
上記の通り、一般教育訓練を修了した場合に支給される教育訓練給付金は、10万円が上限となります。
本肢は×です。
雇用保険法 令和7年第3問 B
特定一般教育訓練を受け、修了した一般被保険者が、当該訓練の受講料と別に支出した検定試験の受験料は、特定一般教育訓練給付金の支給対象である教育訓練経費に含まれない。
雇用保険に関する業務取扱要領 58114
根拠となる要領を確認します。
58114(4)支給額等
ホ 教育訓練経費とされるのは、指定教育訓練実施者に対して支払われた入学料(対象特定一般教育訓練の受講の開始に際し当該指定教育訓練実施者に納付する入学金又は登録料)及び受講料(受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費)として、指定教育訓練実施者が証明する額であり(消費税込み。短期訓練受講費の支給を受けているものを除く)、その他の検定試験の受験料、受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費、教育訓練の補講費、教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用、学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用、受講のための交通費及びパソコン、ワープロ等の器材等については教育訓練経費とはならない。また、クレジットカードの利用等、クレジット会社を介して支払う契約を行う場合の、クレジット会社に対する分割払い手数料(金利)は教育訓練経費に該当しない。雇用保険に関する業務取扱要領
本肢は「特定一般教育訓練給付金」に関する問題です。
上記の通り、検定試験の受験料は給付金の支給対象とはなりません。
そのほかの対象とならない費用についても、一読しておさえておきましょう。
本肢は○となり、本問の正解となります。
雇用保険法 令和7年第3問 C
雇用保険法第60条の2に規定する支給要件期間が3年以上である者であって、離職後1年以内に特定一般教育訓練の受講を開始し、修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、一般被保険者として当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に雇用された者は、当該教育訓練の受講のために支払った費用の額に100分の80を乗じて得た額の教育訓練給付金を受給することができる。
雇用保険に関する業務取扱要領 58114
根拠となる要領を確認します。
58114(4)支給額等
ロ 特定一般教育訓練を受け、修了し、当該特定一般教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、当該特定教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に一般被保険者等として雇用された者(当該特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に雇用されることが困難な者を含む。)又は雇用されている者(1年以内に当該特定一般教育訓練に係る資格の取得等をしたもの(やむを得ない理由のため当該修了した日の翌日から起算して1年以内に当該特定一般教育訓練に係る資格の取得等をすることができない者を含む。))については、特定一般教育訓練給付金の支給額は、教育訓練経費の50%に相当する額とする。算定した支給額に端数が生じた場合、小数点以下を切り捨てて整数とする。雇用保険に関する業務取扱要領
本肢は「特定一般教育訓練給付金」に関する問題です。
特定一般教育訓練にかかる給付率は、
・原則…100分の40
・例外…100分の50
となります。
例外の適用要件は
・訓練修了日の翌日から起算して原則1年以内に雇用保険の一般被保険者等として雇用された
または
・一般被保険者等として雇用されている
かつ
・特定一般教育訓練修了日の翌日から起算して原則1年以内にその訓練に係る資格を取得した場合
となります。
本肢は×です。
雇用保険法 令和7年第3問 D
専門実践教育訓練を開始した日前において高年齢被保険者の資格を喪失した者は、教育訓練給付金を受給することができない。
則第101条の2の5
根拠条文を確認します。
(法第六十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める期間)
第百一条の二の五 法第六十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める期間は、一年(中略)とする。雇用保険法施行規則
本肢は「教育訓練給付金の支給要件」に関する問題です。
教育訓練給付金は、基準日(教育訓練を開始した日)が当該基準日の直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から1年以内にある場合も対象となります。
本肢は×です。
雇用保険法 令和7年第3問 E
基本手当を受給している期間であっても、他の要件を満たす限り教育訓練支援給付金を受給することができる。
雇用保険に関する業務取扱要領 58615
根拠となる要領を確認します。
58615(5) 基本手当の受給資格を有する者に対する教育訓練支援給付金の支給
ロ 基本手当の支給を受けていないが、受給期間内にある者で、教育訓練支援給付金の受給資格を有する者について 基本手当が支給される期間は、教育訓練支援給付金は支給しないこととされている(法附則第11条の2第4項)。雇用保険に関する業務取扱要領
本肢は「基本手当の受給資格を有する者に対する教育訓練支援給付金の支給」に関する問題です。
上記の通り、基本手当が支給される期間については、教育訓練支援給付金は、支給されません。
本肢は×です。

