社会保険労務士試験【労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識】<令和6年第5問>

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社会保険労務士法令に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、Bにつき「申請書等」とは社会保険労務士法施行規則第16条の2に規定する「申請書等」をいう。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和6年第5問 A

社会保険労務士法第2条第1項柱書きにいう「業とする」とは、社会保険労務士法に定める社会保険労務士の業務を、反復継続して行う意思を持って反復継続して行うことをいい、他人の求めに応ずるか否か、有償、無償の別を問わない。

解答の根拠

社会保険労務士法の一部を改正する法律等の施行について(昭和57年1月29日庁保発2号)

根拠となる通達を確認します。

第一 社会保険労務士の業務について(法第二条関係)
社会保険労務士法(以下「法」という。)第二条は、社会保険労務士の業務、すなわち社会保険労務士が行う事務の範囲を定めたものであるが、これについては次の事項に留意すること。
一 法第二条第一項の「業とする」とは、法別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書その他の書類(以下「申請書等」という。)の作成及びその提出代行、申請書等以外の労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(以下「帳簿書類」という。)の作成並びに労働及び社会保険に関する事項の相談指導(以下「相談指導」という。)を反覆継続して行うこと又は反覆継続して行う意思をもつて行うことをいい、他人の求めに応じているか否か、あるいは報酬を得ているか否かは問わないこと。

社会保険労務士法の一部を改正する法律等の施行について(昭和57年1月29日庁保発2号)

本肢は、「社会保険労務士の業務」に関する問題です。

本肢社会保険労務士法26条,法27条社会保険労務士法26条,法27条は上記根拠となる通達の内容の通りです。

【業とする】とは
・申請書等の作成、提出代行
・申請書等以外の帳簿書類の作成
・相談指導
・反復継続
・他人の求めに応じているか否か、あるいは報酬を得ているか否かは問わない

本肢は○です。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和6年第5問 B

社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、社会保険労務士法第2条第1項第1号の3に規定する事務代理又は紛争解決手続代理業務(以下本肢において「事務代理等」という。)をする場合において、申請書等を行政機関等に提出するときは、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して事務代理等の権限を与えた者の氏名又は名称を記載した申請書等に「事務代理者」又は「紛争解決手続代理者」と表示し、かつ、当該事務代理等に係る社会保険労務士の名称を冠してその氏名を記載しなければならない。

解答の根拠

施行規則第16条の3

根拠条文を確認します。

(事務代理等に係る書類への氏名の記載等)
第十六条の三 社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、事務代理等をする場合において、申請書等を行政機関等に提出するときは、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して事務代理等の権限を与えた者(以下「本人」という。)の氏名又は名称を記載した申請書等に「事務代理者」又は「紛争解決手続代理者」と表示し、かつ、当該事務代理等に係る社会保険労務士の名称を冠してその氏名を記載しなければならない。

社会保険労務士法施行規則

本肢は、「事務代理等に係る書類への氏名の記載」に関する問題です。

本肢は上記根拠条文のとおりです。

・事務代理等をする場合
→申請書等に「事務代理者」又は「紛争解決手続代理者」と表示し、かつ、当該事務代理等に係る社会保険労務士の名称を冠してその氏名を記載しなければならない。

本肢は○です。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識令和6年第5問 C

社会保険労務士となる資格を有する者が、社会保険労務士法第14条の2に定める登録を受ける前に、社会保険労務士の名称を用いて他人の求めに応じ報酬を得て、同法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行った場合には、同法第26条(名称の使用制限)違反とはならないが、同法第27条(業務の制限)違反となる。

解答の根拠

法第26条 / 法第27条

根拠条文を確認します。

(名称の使用制限)
第二十六条 社会保険労務士でない者は、社会保険労務士又はこれに類似する名称を用いてはならない。
2 社会保険労務士法人でない者は、社会保険労務士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。
3 社会保険労務士会又は連合会でない団体は、社会保険労務士会若しくは全国社会保険労務士会連合会又はこれらに類似する名称を用いてはならない。

(業務の制限)
第二十七条 社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。

社会保険労務士法

本肢は、「名称の使用制限・業務の制限」に関する問題です。

問題文のケースでは、上記根拠条文第27条(業務の制限)に抵触することはおわかりいただけると思います。

ポイントは、問題文にある「同法第26条(名称の使用制限)違反とはならない」の部分。

もちろんですが、問題文にあるとおり「社会保険労務士となる資格を有する者が、社会保険労務士法第14条の2に定める登録を受ける前に、社会保険労務士の名称を用いて」とあり、登録をする前に社会保険労務士を名乗っていますので、まだ社会保険労務士ではありません。

したがって、第26条違反にも該当します。

本肢は×となり、本問の正解となります。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和6年第5問 D

全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士法第14条の6第1項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならず、同項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。

解答の根拠

法第14条の6第2項 / 法第14条の8第1項

根拠条文を確認します。

(登録に関する決定)
第十四条の六 
2 連合会は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。

(審査請求)
第十四条の八 第十四条の六第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。

社会保険労務士法

本肢は、「登録に関する決定」に関する問題です。

登録に関する決定については、
・第14条の6…拒否する場合は、申請者に通知+弁明の機会の付与
・第14条の8…不服がある場合は審査請求可能

と救済への道が規定されています。

本肢は○です。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和6年第5問 E

開業社会保険労務士及び社会保険労務士法人は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く。)を拒んではならない。

解答の根拠

法第20条 / 法第25条の20

根拠条文を確認します。

(依頼に応ずる義務)
第二十条 開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く。)を拒んではならない。

(社会保険労務士の義務等に関する規定の準用)
第二十五条の二十 第一条の二、第十五条、第十六条、第十九条、第二十条、第二十三条の二、第二十五条の三十及び第二十五条の三十六の規定は、社会保険労務士法人について準用する。

社会保険労務士法

本肢は、「依頼に応ずる義務」に関する問題です。

開業社会保険労務士には、上記根拠条文第20条にあるとおり「依頼に応ずる義務」が課せられています。

そしてこの義務は、第25条の20のとおり、社会保険労務士法人にも準用されています。

本肢は○です。

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