社会保険労務士試験【国民年金法】<令和4年第4問>

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国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

国民年金法 令和4年第4問 A

保険料半額免除期間(残りの半額の保険料は納付されているものとする。)については、当該期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の4分の1に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。

解答の根拠

法第27条第1項第4号

根拠条文を確認します。

(年金額)
第二十七条 老齢基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率(次条第一項の規定により設定し、同条(第一項を除く。)から第二十七条の五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。ただし、保険料納付済期間の月数が四百八十に満たない者に支給する場合は、当該額に、次の各号に掲げる月数を合算した月数(四百八十を限度とする。)を四百八十で除して得た数を乗じて得た額とする。
(略)
 保険料半額免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数及び保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の四分の三に相当する月数

国民年金法

本肢は、「保険料半額免除期間」に関する問題です。

老齢基礎年金の額の計算では、保険料半額免除期間は上記根拠条文のとおり、「4分の3」で計算されます。

本肢は×です。

国民年金法 令和4年第4問 B

20歳前傷病による障害基礎年金及び国民年金法第30条の2の規定による事後重症による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないときは、その間、その支給が停止される。

解答の根拠

法第36条の2第1項4号

根拠条文を確認します。

(支給停止)
第三十六条 障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定による障害補償を受けることができるときは、六年間、その支給を停止する。
 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。ただし、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において第三十条第一項各号のいずれかに該当した場合であつて、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級に該当するに至つたときは、この限りでない。
 第三十条第一項ただし書の規定は、前項ただし書の場合に準用する。

第三十六条の二 第三十条の四の規定による障害基礎年金は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第二号及び第三号に該当する場合にあつては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その該当する期間、その支給を停止する。
 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であつて政令で定めるものを受けることができるとき。
 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。
 日本国内に住所を有しないとき。

国民年金法

本肢は、「支給停止事由」に関する問題です。

20歳前傷病による障害基礎年金の支給停止事由をまとめておきましょう。

●20歳前傷病による障害基礎年金の支給停止事由
1. 年金たる給付を受けることができるとき。
2. 刑事施設等に拘禁されているとき。
3. 少年院等に収容されているとき。
4. 日本国内に住所を有しないとき。

上記のように、20歳前傷病による障害基礎年金の支給停止事由は細かく規定されていますが、通常の障害基礎年金の支給停止事由は、上記根拠条文の第36条にあるとおり、問題文にある「日本国内に住所を有しないとき」は含まれていません。

事後重症は通常の障害基礎年金の一種なので、「日本国内に住所を有しないとき」は支給停止事由ではないことになります。

本肢は×です。

国民年金法 令和4年第4問 C

厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となった者が付加保険料を納期限までに納付しなかったときは、当該納期限の日に付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたものとみなされる。

解答の根拠

法第87条の2

根拠条文を確認します。

第八十七条の二 第一号被保険者(略)は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、前条第三項に定める額の保険料のほか、四百円の保険料を納付する者となることができる。

国民年金法

本肢は、「付加保険料」に関する問題です。

平成26年法改正により、問題文にあるような「納付する者でなくなる申出をしたものとみなす」という規定はなくなりました。

本肢は×です。

国民年金法 令和4年第4問 D

遺族基礎年金の受給権を取得した夫が60歳未満であるときは、当該遺族基礎年金は、夫が60歳に達するまで、その支給が停止される。

解答の根拠

法第41条 / 法第41条の2

根拠条文を確認します。

(支給停止)
第四十一条 遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する。

第四十一条の二 配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が一年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時に遡つて、その支給を停止する。

国民年金法

本肢は、「遺族基礎年金の支給停止事由」に関する問題です。

上記根拠条文のとおり、遺族基礎年金の支給停止事由は、
・遺族補償が行われるとき
・配偶者の所在が1年以上明らかでないとき

とされています。

したがって、問題文にあるような年齢要件はありません。

ちなみに、遺族厚生年金には、「夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する」と規定されていますので、混同しないように注意しましょう。

本肢は×です。

国民年金法 令和4年第4問 E

被保険者又は被保険者であった者からの国民年金原簿の訂正請求の受理に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとされている。

解答の根拠

法第109条の4第1項4号

根拠条文を確認します。

(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第百九条の四 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第三条第二項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第三項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)は、機構に行わせるものとする。ただし、第二十一号、第二十六号、第二十八号から第三十号まで、第三十一号、第三十二号及び第三十五号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
一~三の二(略)
 第十四条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理

国民年金法

本肢は「訂正請求」に関する問題です。

上記根拠条文のピンクマーカー部分にある「第14条の2」は「訂正の請求」の規定です。

この規定を指して、第109条の4本文で、「厚生労働大臣の権限に係る事務は、機構に行わせる」とされています。

つまり、「訂正の請求」に関する事務は、もともとは厚生労働大臣の仕事ですが、機構に委任しているわけですね。

本肢は○となり、本問の正解となります。

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