社会保険労務士試験【労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識】<令和3年第9問>

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社会保険制度の目的条文に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和3年第9問 A

国民健康保険法第1条では、「この法律は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行い、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。」と規定している。

解答の根拠

国民健康保険法 第1条/第2条

本問は全体的に「目的条文」の内容が問われています。

試験に関連する法律の目的条文については、可能であれば頭に入れておくのが望ましいですが、私を含め社労士をしている人がどれだけ覚えているのか…というと…。

さすがに全暗記するのは難しく、また、その時間があるのであればほかの強化や論点の勉強に充てた方が良いと思いますので、過去問で触れたら一読する…ということで良いと思います。

それでは、念のため条文も踏まえて確認していきましょう。

まずは「国民健康保険法」の目的条文です。

(この法律の目的)
第一条 この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。

(国民健康保険)
第二条 国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。

国民健康保険法

上記のとおり、目的条文は第1条で、本法の目的を以下のように定めています。
・国民健康保険事業の健全な運営を確保
・社会保障及び国民保健の向上に寄与する

問題文にある「被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行い」というのは、第2条に規定されているのですね。

本肢は×となり、本問の正解となります。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和3年第9問 B

健康保険法第1条では、「この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第一号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」と規定している。

解答の根拠

健康保険法第1条

根拠条文を確認します。

(目的)
第一条 この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第一号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

健康保険法

本肢は、条文そのままですね。

本肢は○です。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和3年第9問 C

高齢者医療確保法第1条では、「この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。

解答の根拠

高齢者医療確保法 第1条

根拠条文を確認します。

(目的)
第一条 この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

高齢者医療確保法

こちらも条文そのままです。

ちなみに問題文にある「高齢者医療確保法」は、正式名称は、「高齢者の医療の確保に関する法律」です

社労士のメジャーな法律ではなく、マイナー法律のグループなので、初めて名前を聞いた…という方も多いと思います。

今回の過去問練習を機に、おさえておきましょう。

本肢は○です。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和3年第9問 D

船員保険法第1条では、「この法律は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」と規定している。

解答の根拠

船員保険法第1条

根拠条文を確認します。

(目的)
第一条 この法律は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

船員保険法

こちらも条文そのままです。

本肢は○です。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和3年第9問 E

介護保険法第1条では、「この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。

解答の根拠

介護保険法第1条

根拠条文を確認します。

(目的)
第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

介護保険法

こちらも条文そのままです。

本肢は○です。

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