人事担当者が社労士資格を取得すると得られる2つのメリット

スポンサーリンク

私はかれこれ20年近く、一般企業にて人事を担当しております。

その経歴の2年目に社会保険労務士資格を取得しました。

人事担当になって数年の私が、なぜ難関資格である社会保険労務士を取得しようと思ったのか…そこには2つの大きなメリットがあると考えたからです。

その2つのメリットについてお伝えします。

人事担当者(をやりたい人も含む)は勤務社労士を目指そう!

いきなり「何を言っているのだこいつは」と思われた人が多いかもしれません。

「社会保険労務士が人事系の資格だとはわかっているけど、普通の人事担当者が独立する予定もないのに、お金や労力をわざわざかけて社労士資格を目指す必要があるのか」と思われるのが普通でしょう。

たしかに、経理担当者が簿記3級の試験に合格するのと、人事担当者が社会保険労務士の試験に合格するのは、試験の難易度の観点からわけが違います。

社会保険労務士試験の合格率は、私が合格した10年以上前は7~10%程度で推移していましたが、平成25年度(第45回)試験では5.4%、平成27年度(第47回)試験ではなんと2.6%、そして本記事を書いている時点での直近の試験である令和4年度(第54回)試験で5.3%という結果になっており、より難易度が増した状況となっています。

れっきとした「難関資格」であり、一般の方が1~2ヶ月程度勉強して合格できるような試験ではありません。

しかし、それでもなお私がこのように主張するのには、人事関連業務に携わる方が、社労士試験を頑張って突破することに大きなメリットがあると信じているからです。

それでは、人事担当者、また、今は別の仕事をしているが人事の仕事をやってみたいと考えている方に対して、社会保険労務士資格を目指すことのメリットを説明していきます。

メリット1:人事担当者として必要な法律知識を、体系的に効率よく身につけることができる

人事担当者には専門的かつ正しい知識が求められる

一つ目のメリットは「社会保険労務士試験の勉強をすることで、人事担当者としての最低限の法律知識を身につけることができる」という点です。

言わずもがな人事のお仕事は、経理や法務などと同様に専門職です。

業務を遂行する上で、様々な法律、制度などの専門的知識を用います。

例えば、労務管理に関しては、労働時間管理や割増賃金計算等の根拠法令である労働基準法をベースに、労働安全衛生法や労働者災害補償保険法など様々な労働法規が関係してきます。

また、給与厚生事務では、社会保険関係の知識や税務の知識などを用います。

そして、これは全ての仕事に当てはまることですが、特に人事担当者の業務については、「ミスがなく正確であることが当たり前であり、別にほめられることではない。逆に、ミスがあった場合は社員や会社に多大な迷惑をかけ、最悪刑罰を受けることもある」という非常にストイックな業務でもあります。

そのため、人事担当者は、「適切に業務を遂行するのに必要とされる専門的で正しい知識」をしっかりと身につけていることが必要であり、それがひいては労働問題やトラブルの発生を予防し、社員や会社を守ることにつながります。

そのために、企業の人事担当者には日々の業務を通じて学ぶことはもちろんのこと、それ以外の時間でも積極的に社外の研修への参加や自己学習を通じて、自分自身の人事業務に関する知識を深め成長していくことが求められます。

どのようにして人事業務に関する「専門的かつ正しい知識」を身につけるか

では、どのようにしてその「適切に業務を遂行するのに必要とされる専門的で正しい知識」を身につけていくのか。

通常、仕事を覚える方法には、先輩社員や上司などから実際の業務を行う過程で指導を受ける、「OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)」と、座学研修の受講やマニュアルの熟読などで業務に必要な知識等を身につける、「OFF-JT(オフ・ザ・ジョブ・トレーニング)」の2種類があります。

それぞれの長所・短所はさておき、人事担当者の場合も、この2種類で仕事を覚えていくことには他の仕事と大きな違いはありません。

ただ、あえて人事業務の特徴的な点を挙げるとすれば、業務に必要な知識が「膨大なボリューム、かつ多岐に渡る法律や行政ルール」だということです。

しかし、いくら人事業務に法律の知識が必要だと言っても、司法試験に合格するくらいの高度なレベルまで要求されているわけではありません。

時々、そのようなレベルが必要となるケース・トラブルもあるかもしれません。

しかし、多くの企業は、そのような場合には外部の顧問弁護士や顧問社会保険労務士の先生などに相談し、解決に向けてのアドバイスをもらいます。

長々と書いてきましたが、以上のことから「どのようにしてその『適切に業務を遂行するのに必要とされる専門的で正しい知識』を身につけていくのか」という問いに対して私が考える一つの答えが、「社会保険労務士試験に合格する」ことになります。

社会保険労務士資格は「専門的で正しい知識」を身につけるのにピッタリ!

人事担当者に必要な「適切に業務を遂行するのに必要とされる専門的で正しい知識」を身につける、という視点で社会保険労務士試験を整理すると、

  • 10科目の試験で、人事担当者に必要な法律に関する知識をおおよそカバーできている。
    (おおよそというのは、例えば給与計算に必要な税務知識や、労働契約に関係する民法などは範囲外であるという点)
  • 深みに入らずポイントだけおさえておくべき知識も、一般常識分野で出題されるサブ法律科目(男女雇用機会均等法や労働者派遣法など)でカバーできている。
  • 各法律科目を横断的に勉強することで、各法律間の共通点や相違点、類似点などを効率よく一度に学ぶことができる(実務を通して学んでいると、法律ごとの縦割りの知識になってしまうことが多い)。
  • 難易度(知識の深さ)は司法試験と比べれば低く、仕事をお持ちの方でも、プライベートの時間を計画的に学習時間に当てることで、(標準時間)1~2年で合格することができる。
  • 論文試験はなく、全てマークシートの選択式なので、しっかりと正確な知識を身につければ誰でも合格できる。

とまとめることができます。

もちろん、試験に合格しておしまいではなく、引き続き実際の業務の経験を積み重ねることや、試験後にも継続してセミナーや研修等に参加して、知識のブラッシュアップを図ることは必要です。

しかし、まず「人事担当者としての知識の土台作り」に、「社会保険労務士試験」は、効率的、効果的であるといえるでしょう。

メリット2:「自社に精通している」×「専門性」=勤務社労士の強み

開業社労士と勤務社労士の違い

※正確な表現としては、「開業会員の社会保険労務士」と「勤務会員の社会保険労務士」となりますが、当ブログでは読みやすさを優先し、それぞれ「開業社労士」・「勤務社労士」と表現します。

二つ目のメリットは、「長年所属している自分の会社のルールや制度・人間関係まで精通している、という自社の社員としての強みに、人事労務の専門家としての社会保険労務士の強みを掛け合わせることで、人事担当者としてのレベルを上げることができる」ということです。

開業社労士は、単発の労務相談や助成金申請などの継続性がない、いわゆる「スポット業務」と呼ばれるものや、継続性のある「顧問業務」などで収入を得ています。

後者の「顧問業務」の内容としては、労務トラブルが発生した場合に相談にのる程度、裏を返せば何もトラブルが起きなければ特に何も業務を行わないレベルの契約から、就業規則の作成・改定を請け負ったり、毎月の勤怠管理・給与計算・各種公的保険手続を代行したり、顧問先の社員に対しセミナーを開催したりと、顧問先企業の人事労務に関すること全般を担当するような契約まで様々あります。

開業社労士が「どこか一社のみ」を担当しているケースはほとんどなく、通常は複数の企業を顧問先として担当しています。

その一方で、勤務社労士は、企業の社員が社会保険労務士の資格を得て所属企業専属の社会保険労務士として登録し、所属企業の人事労務、公的保険等の業務を行います。

勤務社労士の強みとは

企業の人事担当者の多くは、若い頃にその企業の現場を経験し、あるタイミングで人事へ異動となり…という方が多いのではないかと思います。

そのような方は、現場で働いていた頃に自社の人事上の課題を身をもって感じていたり、人事側に立って会社の視点から人事上の課題を考察したり、と、自分の所属企業の人事上の課題点・問題点を外部のどの人間よりも肌を持って感じています。

また、その企業の歴史や沿革、社風なども知り尽くしていることでしょう。

しかし、人事担当者として日々の業務をこなしているだけでは、その業務のレベルまでしか成長することはできません。

そのような方が社会保険労務士の試験に合格し、プロフェッショナルレベルの知識を身につければ、「所属企業の社員」という立場と「労務・社会保険のプロフェッショナル」としての立場の相乗効果で、通常のの人事担当者よりも、コンプライアンスに則ったうえで、より会社の実情に合った対応をすることができます。

企業にとってこれほど心強い人材はいないのではないでしょうか。

私が過去にかかわりがあった、弁護士や開業社労士の先生で、法律の内容ばかり画一的に押し付ける先生がいました。

でも企業や人事担当が望んでいることは、その法律の内容を、自社の業種・業態や経営状況、企業の発展段階などをすべて考慮したうえで、なじみやすい・溶け込みやすい形にして就業規則なり社内ルールなどに落とすこと…なのです。

勤務社労士はまさにそのような対応ができる社内のスペシャリストなのです。

勤務社労士が、開業社労士や弁護士とタッグを組めば最強!

とはいえ、やはり、社労士に関する業務以外の、会社員としての一般業務を主として行っている勤務社労士は、様々な案件を解決されてきた経験やスキルをお持ちの開業社労士・弁護士の先生方には、どうしても及ばないことが多いです。

また、判断や対応を誤ると最悪訴訟まで発展する可能性を含んでいるような案件を解決するためには、勤務社労士だけで対応するのではなく、企業が契約している顧問社労士・顧問弁護士の先生にも相談するべきです。

何もプロフェッショナルだからと言って、誰の手も借りず一人で何でも解決しようとする必要はありません。

「自分の知識や経験だけでどんな問題でも解決できる」と慢心してはいけないのです。

一番大切なことは、「適切に課題・問題を解決すること」で

外部の開業社労士・弁護士の先生と、自分が所属している企業が顧問契約を結んでいるようであれば、タッグを組んで課題・問題解決に当たりましょう。

タイトルとURLをコピーしました