健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
健康保険法 令和7年第1問 A
健康保険組合は、議決機関として組合会が置かれている。組合会議員の定数は偶数で、その半数は設立事業所の事業主及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、被保険者である組合員において互選する。組合会議員の任期は5年とし、補欠の組合会議員の任期は、前任者の残任期間とする。
令第6条
根拠条文を確認します。
(組合会議員の任期)
第六条 組合会議員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の組合会議員の任期は、前任者の残任期間とする。健康保険法施行令
本肢は「組合会議員の任期」に関する問題です。
単純な相違問題です。
組合会議員の任期は、
・問題文…5年
・正しくは…3年を超えない範囲内で規約で定める期間
本肢は×です。
健康保険法 令和7年第1問 B
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した日後6か月以内に出産したときは、出産した日の翌日から起算して5年を経過する日までの間、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。
法第193条
根拠条文を確認します。
(時効)
第百九十三条 保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。健康保険法
本肢は「時効」に関する問題です。
単純な相違問題です。
保険給付を受ける権利は、
・問題文…5年
・正しくは…2年
を経過したときは、時効によって消滅する。
本肢は×です。
健康保険法 令和7年第1問 C
日本年金機構の理事長は、収納職員が交替するときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。また、前任の収納職員は、交替の日をもって、その月分の保険料等収納簿の締切りをし、健康保険法の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。
則第158条の27
根拠条文を確認します。
(収納職員の交替等)
第百五十八条の二十七 収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の保険料等収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。健康保険法施行規則
本肢は「収納職員の交替」に関する問題です。
単純な相違問題です。
収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、
・問題文…交替の日をもって
・正しくは…交替の日の前日をもって
その月分の保険料等収納簿の締切りをすることとされています。
本肢は×です。
健康保険法 令和7年第1問 D
日雇特例被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しなくなったとき又は該当することになったときは、5日以内に、厚生労働大臣又は指定市町村長に日雇特例被保険者手帳を提出して、その交換を申請しなければならない。なお、介護保険適用除外に該当、非該当の届出は、当該申請と同時に行うものとされている。
則第116条第1項・第3項
根拠条文を確認します。
(日雇特例被保険者手帳の交換)
第百十六条 日雇特例被保険者は、介護保険第二号被保険者に該当しなくなったときは、直ちに、厚生労働大臣又は指定市町村長に日雇特例被保険者手帳を提出して、その交換を申請しなければならない。この場合において、当該日雇特例被保険者が第百三十四条第二項の規定により読み替えて準用される第四十条第一項の規定により行う届出は、当該申請と同時に行うものとする。
3 前二項の規定は、日雇特例被保険者が介護保険第二号被保険者に該当することとなったときについて準用する。この場合において、第一項中「第四十条第一項」とあるのは「第四十一条第一項」と、第二項中「様式第十五号」とあるのは「様式第十五号の二」と読み替えるものとする。健康保険法施行規則
本肢は「日雇特例被保険者手帳の交換」に関する問題です。
単純な相違問題です。
日雇特例被保険者はが介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、
・問題文…5日以内に
・正しくは…直ちに
厚生労働大臣又は指定市町村長に日雇特例被保険者手帳を提出して、その交換を申請しなければならない、とされています。
本肢は×です。
健康保険法 令和7年第1問 E
日雇拠出金の規定により日雇関係組合から徴収する日雇拠出金の額は、当該年度の概算日雇拠出金の額とする。ただし、前年度の概算日雇拠出金の額が前年度の確定日雇拠出金の額を超えるときは、当該年度の概算日雇拠出金の額からその超える額を控除して得た額とするものとし、前年度の概算日雇拠出金の額が前年度の確定日雇拠出金の額に満たないときは、当該年度の概算日雇拠出金の額にその満たない額を加算して得た額とする。
法第174条
根拠条文を確認します。
(日雇拠出金の額)
第百七十四条 前条第一項の規定により日雇関係組合から徴収する日雇拠出金の額は、当該年度の概算日雇拠出金の額とする。ただし、前年度の概算日雇拠出金の額が前年度の確定日雇拠出金の額を超えるときは、当該年度の概算日雇拠出金の額からその超える額を控除して得た額とするものとし、前年度の概算日雇拠出金の額が前年度の確定日雇拠出金の額に満たないときは、当該年度の概算日雇拠出金の額にその満たない額を加算して得た額とする。健康保険法
本肢は「日雇拠出金の額」に関する問題です。
本問は上記根拠条文のとおりです。
・日雇関係組合から徴収する日雇拠出金の額は、当該年度の概算日雇拠出金の額とする。
・ただし、前年度の概算日雇拠出金の額が前年度の確定日雇拠出金の額を超えるときは、当該年度の概算日雇拠出金の額からその超える額を控除して得た額とするものとし、前年度の概算日雇拠出金の額が前年度の確定日雇拠出金の額に満たないときは、当該年度の概算日雇拠出金の額にその満たない額を加算して得た額とする。
本肢は○となり、本問の正解となります。


