確定拠出年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和7年第7問 A
確定拠出年金法第62条第2項によると、個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者であった者は、個人型年金加入者となることができる。
法第62条第2項第1号
根拠条文を確認します。
(個人型年金加入者)
第六十二条
2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定にかかわらず、個人型年金加入者としない。
一 個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者又はその受給権を有する者であった者確定拠出年金法
本肢は「確定拠出年金の個人型年金加入者」に関する問題です。
問題文にある「個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者であった者」は、上記根拠条文のとおり、「個人型年金加入者としない」とされています。
本肢は×です。
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和7年第7問 B
国民年金基金連合会(以下本問において「連合会」という。)は、少なくとも10年ごとに、個人型年金加入者数の動向、企業型年金の実施の状況、国民生活の動向等を勘案し、個人型年金規約の内容について再検討を加え、必要があると認めるときは、個人型年金規約を変更しなければならない。
法第59条
根拠条文を確認します。
(個人型年金規約の見直し)
第五十九条 連合会は、少なくとも五年ごとに、個人型年金加入者数の動向、企業型年金の実施の状況、国民生活の動向等を勘案し、個人型年金規約の内容について再検討を加え、必要があると認めるときは、個人型年金規約を変更しなければならない。確定拠出年金法
本肢は「個人型年金規約の見直し」に関する問題です。
単純な相違問題です。
個人型年金規約の見直しは、
・問題文…少なくとも10年ごと
・正しくは…少なくとも5年ごと
に再検討を加えることとされています。
本肢は×です。
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和7年第7問 C
個人型年金の給付は、老齢給付金、遺族給付金及び死亡一時金とする。
法第28条・第73条
根拠条文を確認します。
(給付の種類)
第二十八条 企業型年金の給付(以下この款及び第四十八条の二において「給付」という。)は、次のとおりとする。
一 老齢給付金
二 障害給付金
三 死亡一時金第七十三条 前章第四節の規定は積立金のうち個人型年金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第五節の規定は個人型年金の給付について、第四十三条第一項から第三項まで及び第四十八条の二(資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定は連合会について準用する。この場合において、第二十二条及び第四十八条の二中「事業主」とあり、並びに第二十五条第三項及び第四項、第二十九条第二項、第三十三条第三項、第三十四条、第三十七条第三項並びに第四十条中「資産管理機関」とあるのは、「連合会」と読み替えるほか、同章第四節及び第五節並びに第四十三条第一項から第三項まで及び第四十八条の二の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
確定拠出年金法
本肢は「給付の種類」に関する問題です。
個人型年金の給付の種類は、第73条によって第28条に定めのある企業型年金の給付を準用しています。
その種類は、「老齢給付金・障害給付金・死亡一時金」の3種類とされており、問題文にある「遺族給付」はありません。
本肢は×です。
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和7年第7問 D
確定拠出年金法第60条第1項及び第3項によると、国民年金基金連合会は、政令で定めるところにより、運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託することができる。また、確定拠出年金運営管理機関は、政令で定めるところにより、当該委託を受けた運営管理業務の一部を他の確定拠出年金運営管理機関に再委託することができる。
法第60条第1項・第3項
根拠条文を確認します。
(運営管理業務の委託)
第六十条 連合会は、政令で定めるところにより、運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託しなければならない。
3 確定拠出年金運営管理機関は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委託を受けた運営管理業務の一部を他の確定拠出年金運営管理機関に再委託することができる。確定拠出年金法
本肢は「運営管理業務の委託」に関する問題です。
問題文前段には「国民年金基金連合会は、政令で定めるところにより、運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託することができる」とありますが、上記根拠条文のとおり、「委託しなければならないと」あり、任意ではなく義務です。
後段は条文のとおりとなります。
本肢は×です。
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和7年第7問 E
個人型年金加入者期間を計算する場合には、月によるものとし、個人型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。
法第63条
根拠条文を確認します。
(個人型年金加入者期間)
第六十三条 個人型年金加入者期間を計算する場合には、月によるものとし、個人型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。確定拠出年金法
本肢は「個人型年金加入者期間」に関する問題です。
本問は、上記根拠条文のとおりの問題です。
本肢は×tです。


