社会保険労務士試験【労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識】<令和6年第7問>

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確定拠出型年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和6年第7問 A

企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。

解答の根拠

法第19条第3項

根拠条文を確認します。

(事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)
第十九条。
3 企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年一回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。

確定拠出年金法

本肢は、「事業主掛金及び企業型年金加入者掛金」に関する問題です。

上記根拠条文のとおり「企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年一回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる」とされています。

本肢は○です。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和6年第7問 B

企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者は、企業型年金加入者掛金を企業型年金規約で定める日までに事業主を介して資産管理機関に納付するものとする。

解答の根拠

法第21条の2第1項

根拠条文を確認します。

(企業型年金加入者掛金の納付)
第二十一条の二 企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者は、企業型年金加入者掛金を企業型年金規約で定める日までに事業主を介して資産管理機関に納付するものとする。

確定拠出年金法

本肢は、「企業型年金加入者掛金の納付」に関する問題です。

上記根拠条文のとおり「企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者は、企業型年金加入者掛金を企業型年金規約で定める日までに事業主を介して資産管理機関に納付するものとす」とされています。

本肢は○です。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識令和6年第7問 C

企業型年金の給付のうち年金として支給されるもの(以下本肢において「年金給付」という。)の支給は、これを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わるものとする。年金給付の支払期月については、企業型年金規約で定めるところによる。

解答の根拠

法第31条

根拠条文を確認します。

(年金給付の支給期間等)
第三十一条 給付のうち年金として支給されるもの(次項において「年金給付」という。)の支給は、これを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わるものとする。

確定拠出年金法

本肢は、「年金給付の支給期間」に関する問題です。

上記根拠条文のとおり「給付のうち年金として支給されるものの支給は、これを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わるものとする。」とされています。

本肢は○です。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和6年第7問 D

個人型年金加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名及び住所その他の事項を、当該個人型年金加入者が指定した運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関に届け出なければならない。

解答の根拠

法第66条第1項

根拠条文を確認します。

(届出)
第六十六条 個人型年金加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名及び住所その他の事項を連合会に届け出なければならない。

確定拠出年金法

本肢は、「届出」に関する問題です。

単純な相違問題です。
・問題文…個人型年金加入者が指定した運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関に届け出なければならない。
・正しくは…連合会に届け出なければならない。

本肢は×となり、本問の正解となります。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和6年第7問 E

個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更する。

解答の根拠

法第68条第2項

根拠条文を確認します。

(個人型年金加入者掛金)
第六十八条
2 個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更する。

確定拠出年金法

本肢は、「個人型年金加入者掛金」に関する問題です。

上記根拠条文のとおり「個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更する」とされています。

本肢は○です。

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