社会保険労務士試験【国民年金法】<令和5年第7問>

スポンサーリンク

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

国民年金法 令和5年第7問 A

保険料の納付受託者が、国民年金法第92条の5第1項の規定により備え付けなければならない帳簿は、国民年金保険料納付受託記録簿とされ、納付受託者は厚生労働省令で定めるところにより、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれをその完結の日から3年間保存しなければならない。

解答の根拠

則第72条の7

根拠条文を確認します。

(国民年金保険料納付受託記録簿の記載事項)
第七十二条の七 法第九十二条の五第一項の規定により、納付受託者が備え付けなければならない帳簿は、国民年金保険料納付受託記録簿(様式第七号)とする。
2 納付受託者は、前項の帳簿を、その完結の日から三年間保存しなければならない。

国民年金法施行規則

本肢は、「国民年金保険料納付受託記録簿」に関する問題です。

保険料の納付受託者は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない、とされています。

この帳簿の保存期間は、上記根拠条文のとおり「3年」とされています。

本肢は○となり、本問の正解となります。

国民年金法 令和5年第7問 B

国民年金・厚生年金保険障害認定基準によると、障害の程度について、1級は、例えば家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできない状態又は行ってはいけない状態、すなわち、病院内の生活でいえば、活動範囲がおおむね病棟内に限られる状態であり、家庭内でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られる状態であるとされている。

解答の根拠

国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(厚生労働省)

根拠となる資料を確認します。

1 障害の程度
(1) 1 級
(略)
例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの 又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむ ねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね 就床室内に限られるものである。
(2) 2 級
(略)
例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、 それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである

国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(厚生労働省)

本肢は、「障害の程度」に関する問題です。

本問は上記「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(厚生労働省)」からの出題であり、1級と2級の例がすり替わっている(1級の説明に2級の例が使われている)ため誤りとなります。

本肢は×です。

国民年金法 令和5年第7問 C

被保険者又は被保険者であった者(以下「被保険者等」という。)の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、当該被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとみなされるとともに、配偶者は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなされ、その子の遺族基礎年金の受給権は被保険者等の死亡当時にさかのぼって発生する。

解答の根拠

法第37条の2第2項

根拠条文を確認します。

(遺族の範囲)
第三十七条の二
2 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたものとみなし、配偶者は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなす。

国民年金法

本肢は、「遺族の範囲」に関する問題です。

被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、上記根拠条文のとおり、「将来に向かって」、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとみなし、配偶者は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなす。

将来に向かって…ということは、「過去(死亡当時)にはさかのぼらない」となります。

本肢は×です。

国民年金法 令和5年第7問 D

国民年金法第21条の2によると、年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、その過誤払が行われた年金給付は、債務の弁済をすべき者の年金給付の内払とみなすことができる。

解答の根拠

法第21条の2

根拠条文を確認します。

第二十一条の二 年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

国民年金法

本肢は、「年金の支払の調整」に関する問題です。

上記根拠条文のとおり、年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(返還金債権)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる、とされています。

条文上の表現と問題文の表現が誤相違しているため誤りとなります。

本肢は×です。

国民年金法 令和5年第7問 E

国民年金法附則第5条第1項によると、第2号被保険者及び第3号被保険者を除き、日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上70歳未満の者は、厚生労働大臣に申し出て、任意加入被保険者となることができる。

解答の根拠

法附則第5条第1項第3号

根拠条文を確認します。

(任意加入被保険者)
第五条次の各号のいずれかに該当する者(第二号被保険者及び第三号被保険者を除く。)は、第七条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。
一 日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
二 日本国内に住所を有する六十歳以上六十五歳未満の者(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
三 日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない二十歳以上六十五歳未満のもの

国民年金法施行規則

本肢は「任意加入被保険者」に関する問題です。

単純な相違問題です。

・問題文…20歳以上70歳未満
・正しくは…20歳以上65歳未満

本肢は×です。

タイトルとURLをコピーしました