船員保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和5年第7問 A
被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。
法第11条
根拠条文を確認します。
(資格取得の時期)
第十一条 被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条から第十四条までにおいて同じ。)は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。船員保険法
本肢は、「船員保険法」に関する問題です。
前日・当日・翌日…これらの紛らわしい相違は、横断整理で一気にインプットするのが効率的です。
基本的な考え方としては…
・資格取得:当日(その日からすぐに保障を受ける必要があるため)
・資格喪失:翌日(資格を失った時間によって保障の期間に差が出ないようにするため)
とおさえ、それと異なるものを別途覚えるようにすると良いでしょう。
本肢は○です。
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和5年第7問 B
船舶所有者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
法第24条
根拠条文を確認します。
(届出)
第二十四条 船舶所有者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。船員保険法
本肢は、「船員保険法」に関する問題です。
本肢は条文通りの問題です。
船員保険の届出先は「厚生労働大臣」とおさえておきましょう。
本肢は○です。
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和5年第7問 C
被保険者であった者(後期高齢者医療の被保険者等である者を除く。)がその資格を喪失した日後に出産したことにより船員保険法第73条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けるには、被保険者であった者がその資格を喪失した日より6か月以内に出産したこと及び被保険者であった期間が支給要件期間であることを要する。
法第73条第2項
根拠条文を確認します。
(出産育児一時金)
第七十三条
2 被保険者であった者がその資格を喪失した日後に出産したことにより前項の規定による出産育児一時金の支給を受けるには、被保険者であった者がその資格を喪失した日より六月以内に出産したこと及び被保険者であった期間が支給要件期間であることを要する。船員保険法
本肢は、「船員保険法」に関する問題です。
本肢も条文通りの問題です。
健康保険と同じく、資格喪失後の出産一時金は、資格喪失日より6か月以内の出産が支給要件となります。
本肢は○です。
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和5年第7問 D
行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して2か月を限度とする。
法第95条第1項
根拠条文を確認します。
(行方不明手当金の支給期間)
第九十五条 行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して三月を限度とする。船員保険法
本肢は、「船員保険法」に関する問題です。
本肢は単純な期間の相違問題です。
・問題文…2月限度
・正しくは…3月限度
本肢は×となり、本問の正解となります。
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和5年第7問 E
厚生労働大臣は、船員保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料(疾病任意継続被保険者に関する保険料を除く。)を徴収する。
法第114条第1項
根拠条文を確認します。
(保険料の徴収)
第百十四条 厚生労働大臣は、船員保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(第百二十一条第二項第二号において「流行初期医療確保拠出金等」という。)の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。船員保険法
本肢は「船員保険法」に関する問題です。
船員保険の保険料徴収は、厚生労働大臣が行う…とおさえておきましょう。
肢Bとセットで「厚生労働大臣が主語」であることを整理しておくと、効率が良いですね。
本肢は○です。