社会保険労務士試験【労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識】<令和3年第6問>

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確定拠出年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和3年第6問 A

企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した月のみ、企業型年金加入者となる。

解答の根拠

確定拠出年金法第12条

本問は、「確定拠出型年金」に関する問題です。

近年、確定拠出年金…通称「DC」を導入する企業が増えてきていますね。

私の現在の勤務先もDCを導入しています。

たまたま勤務先がDCを導入していたら、少しは有利な問題かもしれませんね!

また、本問はほかの問題に比べて、1つ1つの肢が短いことがわかります。

一問一答のような感じで、このような問題はサクサク解いて時間稼ぎしたいところです。

本肢の根拠条文を確認します。

(企業型年金加入者の資格の得喪に関する特例)
第十二条 企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、企業型年金加入者でなかったものとみなす。

確定拠出年金法

いわゆる「同月得喪」のテーマですね、

例えば、入社して数日してバックレた場合をイメージすれば、その月に加入者だった…とは言えないですよね。

問題文には「その月のみ加入者となる」とありますが、第12条にある通り「その資格を取得した日にさかのぼって、加入者でなかったものとみなす」とあります。

ちなみに、なす」というのは「実態はどうであれ、そうすることにする」という意味です。

本肢は×となり、本問の正解となります。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和3年第6問 B

企業型年金において、事業主は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出する。

解答の根拠

確定拠出年金法第19条1項

根拠条文を確認します。

(事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)
第十九条 事業主は、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出する。

確定拠出年金法

これは引っかかりそうな問題です。

というのも、多くのDCを導入している企業は、たいていは「毎月」掛金を拠出しているので、「年一回」と書いてあると、「いや、毎月だろう!」と×にしてしまう可能性があります。

ですが、「年一回以上」とあることから、もちろん「以上」の中には「毎月」の拠出も含まれるわけですね。

逆に、この過去問を通じて「法律上は、年1回以上の拠出であればOKなので、年1の拠出や、ボーナスなど収入が多いときにまとめて拠出でもOKなのね」とおさえておくと良いでしょう。

本肢は○です。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和3年第6問 C

企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。

解答の根拠

確定拠出年金法第19条4項

根拠条文を確認します。

(事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)
第十九条 
 企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。

確定拠出年金法

本肢こそ、DCを導入している企業にお勤めの方にはサービス肢ですね。

DCを活用されている方の多くは、オンラインでマイページを開設し、その中で運用商品を指定したり、配分変更やスイッチングを操作していると思います。

つまり、「企業型年金加入者が決定し、又は変更」しているわけですね。

本肢は○です。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和3年第6問 D

国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、国民年金基金連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。

解答の根拠

確定拠出年金法第62条1項3号

根拠条文を確認します。

(個人型年金加入者)
第六十二条 次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。
<中略>
 国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者

確定拠出年金法

確定拠出年金に加入できる方をまとめておきましょう。

●確定拠出年金に加入できる方
・自営業者(いわゆる国民年金第1号被保険者)
・会社員や公務員(いわゆる国民年金第2号被保険者)
・会社員や公務員の被扶養配偶者(いわゆる国民年金第3号被保険者

本肢は○です。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和3年第6問 E

個人型年金加入者期間を計算する場合には、個人型年金加入者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の個人型年金加入者期間を合算する。

解答の根拠

確定拠出年金法第63条2項

根拠条文を確認します。

(個人型年金加入者期間)
第六十三条 個人型年金加入者期間を計算する場合には、月によるものとし、個人型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。
 個人型年金加入者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の個人型年金加入者期間を合算する。

確定拠出年金法

条文そのままの問題文ですね。

資格喪失したのちに再度資格を取得したことから、期間の合算については特に違和感はないと思います。

本肢は○です。

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