厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組み合わせは、後記AからEまでのうちどれか。
A(アとウ)
B(アとオ)
C(イとエ)
D(イとオ)
E(ウとエ)
厚生年金保険法 令和7年第10問 ア
障害手当金の受給権者であって、当該障害に係る障害認定日において2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害手当金の支給に関する事務は、当該障害に係る障害認定日における被保険者の種別に応じて、厚生年金保険法第2条の5第1項各号に定める実施機関が行う。
法第78条の33 / 法第78条の31
根拠条文を確認します。
(障害厚生年金等に関する事務の特例)
第七十八条の三十三 第七十八条の三十の規定による障害厚生年金及び第七十八条の三十一の規定による障害手当金の支給に関する事務は、政令で定めるところにより、当該障害に係る初診日における被保険者の種別に応じて、第二条の五第一項各号に定める者が行う。
2 前項の規定は、前条第一項の規定による遺族厚生年金の支給に関する事務について準用する。(障害手当金の額の特例)
第七十八条の三十一 障害手当金の受給権者であつて、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る当該障害手当金の額については、前条の規定を準用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。厚生年金保険法
本肢は「障害厚生年金等に関する事務の特例」に関する問題です。
障害手当金の受給権者であって、当該障害に係る障害認定日において2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害手当金の支給に関する事務は、当該障害に係る
・問題文…障害認定日
・正しくは…初診日
における被保険者の種別に応じて、厚生年金保険法2条の5第1項各号に定める実施機関が行う。
本肢は×です。
厚生年金保険法 令和7年第10問 イ
実施機関は、必要があると認めるときは、障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は厚生年金保険法第44条第1項の規定によりその者について加給年金額の加算が行われている子に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。
法第97条第1項
根拠条文を確認します。
(診断)
第九十七条 実施機関は、必要があると認めるときは、障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は第四十四条第一項の規定によりその者について加算が行われている子に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。厚生年金保険法
本肢は「診断」に関する問題です。
本肢は上記根拠条文の通りです。
「実施機関は、必要があると認めるときは、障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は第44条第1項の規定によりその者について加算が行われている子に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる」と規定されています。
本肢は○です。
厚生年金保険法 令和7年第10問 ウ
遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するとき、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給が停止される。なお、加給年金額が加算された老齢厚生年金についてもこの規定が適用されるため、加給年金額に相当する部分も含めて、当該遺族厚生年金は支給が停止される。
法第64条の2
根拠条文を確認します。
第六十四条の二 遺族厚生年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。
厚生年金保険法
本肢は「支給停止」に関する問題です。
遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)は、当該受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときに支給停止されるのは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分です。
問題文には、加給年金額に相当する部分も含めて支給停止されるとありますが、このような規定はありません。
本肢は×です。
厚生年金保険法 令和7年第10問 エ
遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満の妻が、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない場合、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して3年を経過したときに遺族厚生年金の受給権は消滅する。
法第63条第1項第5号イ
根拠条文を確認します。
(失権)
第六十三条 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
五 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して五年を経過したとき。
イ 遺族厚生年金の受給権を取得した当時三十歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき 当該遺族厚生年金の受給権を取得した日厚生年金保険法
本肢は「遺族厚生年金の失権」に関する問題です。
遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき 当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年経過したときに失権します。
本肢は×です。
厚生年金保険法 令和7年第10問 オ
事業主が、正当な理由がなく、厚生年金保険法第27条の規定に違反して、被保険者(70歳以上の使用される者を含む。)の資格の取得及び喪失(70歳以上の使用される者にあっては、厚生労働省令で定める要件に該当するに至った日及び当該要件に該当しなくなった日)並びに報酬月額及び賞与額に関する事項について、厚生労働大臣に届け出なければならないにもかかわらず、これを届出せず又は虚偽の届出をした場合は、6か月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられる。
法102条1項1号
根拠条文を確認します。
第百二条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二十七条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。厚生年金保険法
本肢は「罰則」に関する問題です。
必要な届出せず又は虚偽の届出をした場合は、6か月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられます。
本肢は○です。
以上から、正しいものの組み合わせはイとオとなり、D(イとオ)が正解となります。

