社会保険労務士試験【健康保険法】<令和7年第2問>

スポンサーリンク

健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組み合わせは、後記AからEまでのうちどれか。
A(アとイ)
B(アとウ)
C(イとエ)
D(ウとエ)
E(エとオ)

健康保険法 令和7年第2問 ア

高齢受給者証の交付を受けた被保険者が任意継続被保険者又は特例退職被保険者であるときは、当該被保険者は、高齢受給者証の有効期限に至ったときは、14日以内にこれを保険者に返納しなければならない。

解答の根拠

則第52条第2・3項、第170条

根拠条文を確認します。

(高齢受給者証の交付等)
第五十二条
2 前項の被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは、事業主は、遅滞なく、高齢受給者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会の管掌する健康保険の被保険者が第一号から第三号までのいずれかに該当したときは、厚生労働大臣を経由して行うものとする。
一 被保険者の資格を喪失したとき。
二 保険者に変更があったとき。
三 法第百十条第二項第一号ハ又はニの規定の適用を受ける被扶養者に異動があったとき。
四 高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。
五 高齢受給者証の有効期限に至ったとき。
3 前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを保険者に返納しなければならない。

(準用)
第百七十条 第三十二条、第三十八条から第四十一条まで、第四十二条の二から第四十五条まで、第四十七条から第五十二条まで、第八十四条の二第一項及び第五項(これらの規定を第八十七条の二において準用する場合を含む。)並びに第百三十八条第三項の任意継続被保険者に関する規定は、特例退職被保険者について準用する。この場合において、同項中「法第三十七条第二項ただし書又は第三十八条第三号の規定に該当する者」とあるのは、「法附則第三条第六項の規定により任意継続被保険者とみなされた特例退職被保険者のうち法第三十八条第三号の規定に該当する者」と読み替えるものとする。

健康保険法施行規則

本肢は「高齢受給者証の交付等」に関する問題です。

単純な相違問題です。

高齢受給者証の交付を受けた被保険者が任意継続被保険者又は特例退職被保険者であるときは、当該被保険者は、高齢受給者証の有効期限に至ったときは、
・問題文…14日以内
・正しくは…5日以内
にこれを保険者に返納しなければならない、とされています。

本肢は×です。

健康保険法 令和7年第2問 イ

健康保険組合は、被保険者が介護保険第2号被保険者に該当していない場合であっても、規約で定めるところにより、当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、当該被保険者(「特定被保険者」という。)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とすることができる。

解答の根拠

法附則第7条

根拠条文を確認します。

(特定被保険者)
第七条 健康保険組合は、第百五十六条第一項第二号及び第百五十七条第二項の規定にかかわらず、規約で定めるところにより、介護保険第二号被保険者である被保険者以外の被保険者(介護保険第二号被保険者である被扶養者があるものに限る。以下この条及び次条において「特定被保険者」という。)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とすることができる。

健康保険法附則

本肢は「特定被保険者」に関する問題です。

本肢は上記根拠条文のとおりです。

健康保険組合は、被保険者が介護保険第2号被保険者に該当していない場合であっても、規約で定めるところにより、当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、当該被保険者に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とすることができます。

この場合の被保険者のことを「特定被保険者」といいます。

本肢は○です。

健康保険法 令和7年第2問 ウ

厚生労働大臣は、保険給付に関して必要があると認めるときは、事業主に対して検査等を行うことができる。この検査等の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとされており、全国健康保険協会には行わせるものとされていない。

解答の根拠

法第204条の7第1項

根拠条文を確認します。

(協会への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第二百四条の七 第百九十八条第一項の規定による厚生労働大臣の命令並びに質問及び検査の権限(健康保険組合に係る場合を除き、保険給付に関するものに限る。)に係る事務は、協会に行わせるものとする。ただし、当該権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。

本肢は「協会への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任」に関する問題です。

厚生労働大臣は、保険給付に関して必要があると認めるときは、事業主に対して検査等を行うことができる、とされています。

この検査等の権限に係る事務は、上記根拠条文のとおり、全国健康保険協会には行わせるものとされています。

本肢は×です。

健康保険法 令和7年第2問 エ

初めて公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律に規定する「特定適用事業所」となった適用事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に、①適用事業所の名称及び所在地、②特定適用事業所となった年月日、③事業主が法人であるときは法人番号を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。

解答の根拠

則第23条の2

根拠条文を確認します。

(特定適用事業所の該当の届出)
第二十三条の二 初めて公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。以下「年金機能強化法」という。)附則第四十六条第十二項に規定する特定適用事業所(第二号及び第百五十九条の十一第一項第四号において「特定適用事業所」という。)となった適用事業所の事業主(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所の事業主)は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、厚生労働大臣に提出する事業所が同時に年金機能強化法附則第十七条第十二項の規定により初めて同項に規定する特定適用事業所となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
一 事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地
二 特定適用事業所となった年月日
三 事業主が法人であるときは、法人番号

健康保険法施行規則

本肢は「特定適用事業所の該当の届出」に関する問題です。

初めて公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律に規定する「特定適用事業所」となった適用事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に、下記の事項を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない、とされています。
①適用事業所の名称及び所在地
②特定適用事業所となった年月日
③事業主が法人であるときは法人番号

本肢は○です。

健康保険法 令和7年第2問 オ

患者申出療養とは、高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、評価療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいう。

解答の根拠

法第63条第2項第4号

根拠条文を確認します。

(療養の給付)
第六十三条
2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
四 高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「患者申出療養」という。)

健康保険法

本肢は「療養の給付」に関する問題です。

患者申出療養とは、上記根拠条文のとおり、「高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの」を指しています。

この「患者申出療養」は、療養の給付の対象外です。

本肢は○です。

以上から、誤っている選択肢はアとウとなり、B(アとウ)が本問の正解となります。

タイトルとURLをコピーしました