労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、正しいのはどれか。
雇用保険法/徴収法 令和6年第問 A
前保険年度より保険関係が引き続く継続事業の事業主は、労働保険徴収法第19条第1項に定める確定保険料申告書を、保険年度の7月10日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないが、当該事業が3月31日に廃止された場合には同年5月10日までに提出しなければならない。
法第19条第1項
根拠条文を確認します。
(確定保険料)
第十九条 事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の六月一日から四十日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日(保険年度の中途に労災保険法第三十四条第一項の承認が取り消された事業に係る第一種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第三十六条第一項の承認が取り消された事業に係る第三種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認が取り消された日。第三項において同じ。)から五十日以内)に提出しなければならない。労働保険の保険料の徴収等に関する法律
本肢は、「確定保険料」に関する問題です。
継続事業の確定保険料申告書の申告期限は、次の保険年度の6月1日から40日以内が原則です。
ただし、保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から50日以内が申告期限となります。
問題文のケースは「3月31日に廃止」とありますので後者にあたり、翌日の4月1日が消滅日→そこから50日以内ということになり、正しくは「5月20日」が申告期限となります。
本肢は×です。
雇用保険法/徴収法 令和6年第問 B
3月31日に事業が終了した有期事業の事業主は、労働保険徴収法第19条第1項に定める確定保険料申告書を、同年5月10日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
法第19条第2項
根拠条文を確認します。
(確定保険料)
第十九条
2 有期事業については、その事業主は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、保険関係が消滅した日(当該保険関係が消滅した日前に労災保険法第三十四条第一項の承認が取り消された事業に係る第一種特別加入保険料に関しては、当該承認が取り消された日。次項において同じ。)から五十日以内に提出しなければならない。労働保険の保険料の徴収等に関する法律
本肢は、「確定保険料」に関する問題です。
本肢は×です。
雇用保険法/徴収法 令和6年第問 C
2以上の有期事業が労働保険徴収法第7条に定める要件に該当し、一の事業とみなされる事業についての事業主は、当該事業が継続している場合、同法施行規則第34条に定める一括有期事業についての報告書を、次の保険年度の7月1日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
則第34条
根拠条文を確認します。
(一括有期事業についての報告)
第三十四条 法第七条の規定により一の事業とみなされる事業についての事業主は、次の保険年度の六月一日から起算して四十日以内又は保険関係が消滅した日から起算して五十日以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
本肢は、「一括有期事業についての報告」に関する問題です。
上記根拠条文のとおり、「一括有期事業にかかる事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内に、一括有期事業報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない」とされています。
そのため問題文のケースでは、「7月10日まで」に提出しなければなりません。
本肢は×です。
雇用保険法/徴収法 令和6年第問 D
前保険年度より保険関係が引き続く継続事業の事業主は、前保険年度の3月31日に賃金締切日があり当該保険年度の4月20日に当該賃金を支払う場合、当該賃金は前保険年度の確定保険料として申告すべき一般保険料の額を算定する際の賃金総額に含まれる。
昭和24年10月5日基災収5178号
根拠通達を確認します。
保険年度内に支払が確定した賃金は、その保険年度内に支払われなかった場合でも、その保険年度の賃金総額に算入する。
昭和24年10月5日基災収5178号
本肢は、「賃金総額」に関する問題です。
保険年度中に使用した労働者に支払うことが具体的に確定した賃金であれば、その保険年度に現実に支払われていない賃金や未払の賃金も確定保険料にかかる賃金総額に含めることとされています。
本肢は○となり、本問の正解となります。
雇用保険法/徴収法 令和6年第問 E
労働保険徴収法第21条の規定により追徴金を徴収しようとする場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主が通知を受けた日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、納入告知書により、事業主に、当該追徴金の額、その算定の基礎となる事項及び納期限を通知しなければならない。
則第26条
根拠条文を確認します。
(概算保険料の追加徴収)
第二十六条 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法第十七条第一項の規定に基づき、労働保険料を追加徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して三十日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、次に掲げる事項を通知しなければならない。労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
本肢は、「概算保険料の追加徴収」に関する問題です。
単純な相違問題です。
問題点…事業主が通知を受けた日から起算して30日を経過した日
正しくは…通知を発する日から起算して30日を経過した日
本肢は×です。