社労士 「賃金」についておさえておくべき法律知識とは?
賃金支払いの五原則労働基準法第24条には、以下のような定めがあります。(賃金の支払)第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金...
社労士
令和3年
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