社会保険労務士試験【健康保険法】<令和7年第7問>

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健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

健康保険法 令和7年第7問 A

保険者は、社会保険診療報酬支払基金等に健康保険法第205条の4第1項第2号又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、厚生労働大臣若しくは健康保険組合が被保険者の資格の得喪の確認を行った日(事業主の届出による場合には、当該届出を受けた日)、当該保険者が任意継続被保険者の資格取得の申出を受けた日又は資格喪失の申出を受けた日の属する月の末日から5日以内に、当該確認、届出又は申出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に提供するものとする。

解答の根拠

則第24条の4

根拠条文を確認します。

(保険者による被保険者情報の登録)
第二十四条の四 保険者は、法第二百五条の四第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、厚生労働大臣若しくは健康保険組合が法第三十九条第一項本文の確認を行った日(法第四十八条の規定による届出による場合には、当該届出を受けた日)、当該保険者が第四十二条の規定による申出を受けた日又は当該保険者が第四十二条の二の規定による申出を受けた日の属する月の末日から五日以内に、当該確認、届出又は申出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に提供するものとする。

健康保険法施行規則

本肢は「保険者による被保険者情報の登録」に関する問題です。

本問は、上記根拠条文のとおりです。

保険者は、社会保険診療報酬支払基金等に法205条の4第1項2号又は3号に掲げる事務を委託する場合は、
【期限】
・厚生労働大臣若しくは健康保険組合が「被保険者の資格の得喪の確認を行った日」(事業主の届出による場合には、当該届出を受けた日)
・当該保険者が任意継続被保険者の「資格取得の申出を受けた日」又は「資格喪失の申出を受けた日」
の属する月の末日から5日以内に、
【手法】
・当該「確認、届出又は申出」に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により
【提供先】
・「社会保険診療報酬支払基金」又は「国民健康保険団体連合会」に提供するものとする。

本肢は○です。

健康保険法 令和7年第7問 B

出産育児一時金等(出産育児一時金及び家族出産育児一時金をいう。)の医療機関等(病院、診療所又は助産所をいう。)への直接支払制度は、被保険者等が医療機関等との間に、出産育児一時金等の支給申請及び受取に係る代理契約を締結の上、出産育児一時金等の額を限度として、医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金等の支給申請及び受取を直接保険者と行うことにより、被保険者等があらかじめまとまった現金を用意した上で医療機関等の窓口において出産費用を支払う経済的負担の軽減を図るものである。

解答の根拠

「出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について」の一部改正について(平成23年1月31日保発0131第2号)

根拠通達を確認します。

第1 趣旨
出産育児一時金等(出産育児一時金及び家族出産育児一時金をいう。以下同じ。)の医療機関等(病院、診療所又は助産所をいう。以下同じ。)への直接支払制度(以下単に「直接支払制度」という。)は、被保険者等(健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被保険者であった者又は国民健康保険の世帯主若しくは組合員をいう。以下同じ。)が医療機関等との間に、出産育児一時金等の支給申請及び受取に係る代理契約を締結の上、出産育児一時金等の額を限度として、医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金等の支給申請及び受取を直接保険者と行うことにより、被保険者等があらかじめまとまった現金を用意した上で医療機関等の窓口において出産費用を支払う経済的負担の軽減を図るものである。

「出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について」の一部改正について(平成23年1月31日保発0131第2号)

本肢は「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」に関する問題です。

本問は、上記根拠条文のとおりです。

出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度は、
・被保険者等が医療機関等との間に、出産育児一時金等の支給申請及び受取に係る代理契約を締結の上
・出産育児一時金等の額を限度として
・医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金等の支給申請及び受取を直接保険者と行うことにより
被保険者等があらかじめまとまった現金を用意した上で医療機関等の窓口において出産費用を支払う経済的負担の軽減を図る制度です。

本肢は○です。

健康保険法 令和7年第7問 C

資格確認書の書面による交付又は電磁的方法による提供を求める被保険者(以下本肢において「申請者」という。)は、申請者の氏名及び被保険者等記号・番号又は個人番号等を記載した申請書を保険者に提出して、その交付又は提供を申請しなければならない。この場合において、当該申請書の提出は、申請者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うが、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。

解答の根拠

則第47条第1項

根拠条文を確認します。

(資格確認書の交付等)
第四十七条 法第五十一条の三第一項の規定により同項に規定する書面の交付又は同項に規定する事項の電磁的方法による提供を求める被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その交付又は提供を申請しなければならない。この場合において、当該申請書の提出は、申請者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。
一 申請の年月日
二 申請者の氏名及び被保険者等記号・番号又は個人番号
三 申請に係る被保険者又はその被扶養者の氏名、生年月日及び被保険者等記号・番号又は個人番号(前号に掲げる事項を除く。)
四 申請の理由
五 その他保険者が定める事項であって申請者が書面への記載又は電磁的方法による提供を求めるものがある場合には、その旨

健康保険法施行規則

本肢は「資格確認書の交付等」に関する問題です。

資格確認書の交付に関する申請書の提出は、
・原則…事業主を経由して行う(任意継続被保険者である場合を除く)
・例外…災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。
とされています。

本肢は○です。

健康保険法 令和7年第7問 D

短時間労働者の被保険者資格の取得要件について、常時50人を超えると見込んで特定適用事業所該当届を提出して適用された後、実際には常時50人を超えなかった場合は遡及取消となる。

解答の根拠

本肢は「短時間労働者の被保険者資格の取得要件」に関する問題です。

短時間労働者の被保険者資格の取得要件について、常時50人を超えると見込んで特定適用事業所該当届を提出し適用されたものの、実際には常時50人を超えなかった場合はどうなるのでしょうか。

この場合は、遡及取消することはなく、そのまま特定適用事業所を継続することとされています。

本肢は×となり、本問の正解となります。

健康保険法 令和7年第7問 E

入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額及び同項第2号に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額)を控除した額である。

解答の根拠

法第85条の2第2項

根拠条文を確認します。

(入院時生活療養費)
第八十五条の二
2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法第五十一条の三第二項第一号に規定する食費の基準費用額及び同項第二号に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した額とする。

健康保険法

本肢は「入院時生活療養費」に関する問題です。

上記根拠条文のとおり、「入院時生活療養費の額」は、下記【A】ー【B】となります。

【A】当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)

【B】平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法に規定する食費の基準費用額及び居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。「生活療養標準負担額」という。)

本肢は○です。

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