労災保険法施行規則第46条の17第12号にいう特定フリーランス事業に係る特別加入団体(以下本問において「特別加入団体」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
労働者災害補償保険法 令和7年第7問 A
特別加入団体として承認を受けるためには、特定の業種に関わらないフリーランス全般の支援のための活動実績(活動期間が1年以上、100名以上の会員等がいること)を有している必要がある。
労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(令和6年4月26日基発0426第2号)
根拠通達を確認します。
2 特定フリーランス事業を行う者に係る特別加入の新設(労災則第46条の17第12号関係)
(4) 特別加入団体の手続
イ 特別加入の承認に係る手続の留意点について
(ア)加入申請者たる団体(当該団体の母体となる団体を含む。)が、特定の業種に関わらないフリーランス全般の支援のための活動の実績(活動期間が1年以上、100名以上の会員等がいること)を有していること。労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(令和6年4月26日基発0426第2号)
本肢は「特定フリーランス事業を行う者に係る特別加入」に関する問題です。
特別加入団体として承認を受けるためには、特定の業種に関わらないフリーランス全般の支援のための活動実績が必要です。
この活動実績の具体的な基準は、上記根拠通達の通り
・活動期間が1年以上
・100名以上の会員等がいる
とされています。
本肢は○です。
労働者災害補償保険法 令和7年第7問 B
特別加入団体として承認を受けるためには、市町村ごとに加入希望者が訪問可能な事務所を設け、都道府県を単位として団体を運営する必要がある。
労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(令和6年4月26日基発0426第2号)
根拠通達を確認します。
2 特定フリーランス事業を行う者に係る特別加入の新設(労災則第46条の17第12号関係)
(4) 特別加入団体の手続
イ 特別加入の承認に係る手続の留意点について
(イ)全国を単位として団体を運営すること。その際には、都道府県ごとに加入を希望する者が訪問可能な事務所を設けること。労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(令和6年4月26日基発0426第2号)
本肢は「特定フリーランス事業を行う者に係る特別加入」に関する問題です。
単純な相違問題です。
・問題文…市町村ごとに加入希望者が訪問可能な事務所を設ける
・正しくは…都道府県ごとに加入希望者が訪問可能な事務所を設ける
本肢は×となり、本問の正解となります。
労働者災害補償保険法 令和7年第7問 C
特別加入団体は、少なくとも年に1回以上、加入者に対して災害防止等に関する研修会等を実施する必要がある。
労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(令和6年4月26日基発0426第2号)
根拠通達を確認します。
2 特定フリーランス事業を行う者に係る特別加入の新設(労災則第46条の17第12号関係)
(4) 特別加入団体の手続
イ 特別加入の承認に係る手続の留意点について
(エ)加入者に対して、適切に災害防止のための教育を行うこと。 特定フリーランス事業を行う者の業種や年齢層は幅広く、特別加入団体は加入者に対して適切に災害防止教育を行う必要がある。
(エ)の要件について、「災害防止のための教育」は、少なくとも年に1回以上、加入者に対して、当該団体が主催する災害防止等に関する研修会等(双方向の質疑応答を含むオンライン形式を含む。)への参加の機会を提供するものであること。労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(令和6年4月26日基発0426第2号)
本肢は「特定フリーランス事業を行う者に係る特別加入」に関する問題です。
特別加入団体は加入者に対して、適切に災害防止のための教育を行うこととされています。
そしてこの「災害防止のための教育」は、少なくとも年に1回以上加入者へ提供するものとされています。
本肢は○です。
労働者災害補償保険法 令和7年第7問 D
特別加入団体は、特定フリーランス事業を行う者として特別加入した者の災害発生時の労災給付請求に際し、当該者が提出することとなる請求書等の作成支援を行うことを求められる。
労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(令和6年4月26日基発0426第2号)
根拠通達を確認します。
労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(令和6年4月26日基発0426第2号)
2 特定フリーランス事業を行う者に係る特別加入の新設(労災則第46条の17第12号関係)
(4) 特別加入団体の手続
イ 特別加入の承認に係る手続の留意点について
(ウ)加入を希望する者等に対し、加入、脱退、災害発生時の労災給付請求等の各種支援を行うこと。
・ 労災請求に当たって、特定フリーランス事業を行う者が提出することとなる請求書等の作成支援を行うこと。
本肢は「特定フリーランス事業を行う者に係る特別加入」に関する問題です。
特別加入団体は、特定フリーランス事業を行う者が労災請求をすう際に、請求書等の作成支援を行うこととされています。
会社員であれば、会社の総務や人事の担当の方が当該会社員に代わって作成してくれますが、フリーランスの方はそのように作成してくれる人はいませんので、支援が必要なケースもあると思われます。
本肢は○です。
労働者災害補償保険法 令和7年第7問 E
保険給付に関する事務は、特別加入団体の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長が行うこととされている。
労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(令和6年4月26日基発0426第2号)
根拠通達を確認します。
3 新設した事業に係る一般事項及び当面の事務処理について
(1)一般事項
ア 保険給付の請求
保険給付に関する事務は、当該特別加入団体の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長が行うこと(労災則第1条第3項)。労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(令和6年4月26日基発0426第2号)
本肢は「特定フリーランス事業を行う者に係る特別加入」に関する問題です。
特定フリーランス事業に係る特別加入団体に関して、保険給付に関する事務は、当該特別加入団体の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長が行うこととされています。
本肢は○です。


