国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものの組み合わせは、後記AからEまでのうちのどれか
A(アとイ)
B(アとウ)
C(イとエ)
D(ウとオ)
E(エとオ)
国民年金法 令和6年第7問 ア
65歳に達するまでの間は、遺族厚生年金を受給している者が老齢基礎年金を繰り上げて受給することを選択した場合、遺族厚生年金の支給は停止される。
法第20条第1項 / 法附則第9条の2の4
根拠条文を確認します。
(併給の調整)
第二十条 遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(当該年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は同法による年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢基礎年金及び障害基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)を受けることができる場合における当該障害基礎年金についても、同様とする。国民年金法
(併給調整の特例)
第九条の二の四 第二十条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「遺族基礎年金又は寡婦年金」とあるのは「年金給付(老齢基礎年金及び障害基礎年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)並びに付加年金を除く。)」と、「老齢基礎年金の受給権者」とあるのは「老齢基礎年金の受給権者(六十五歳に達している者に限る。)」と、「障害基礎年金の受給権者」とあるのは「障害基礎年金の受給権者(六十五歳に達している者に限る。)」とする。国民年金法附則
本肢は、「併給調整」に関する問題です。
老齢基礎年金は、65歳以降であれば遺族厚生年金と併給することができます。
したがって、問題文にある「老齢基礎年金を繰り上げて受給することを選択した場合」は、65歳になるまで遺族厚生年金は、全額が支給停止されることとなります。
本肢は○です。
国民年金法 令和6年第7問 イ
繰り上げた老齢基礎年金を受給している者が、20歳に達する日より前に初診日がある傷病(障害認定日に政令で定める障害の状態に該当しないものとする。)が悪化したことにより、繰り上げた老齢基礎年金の受給開始後、65歳に達する日より前に障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合であっても、障害基礎年金を請求することはできない。
法第30条の4第2項 / 法附則第9条の2の3
根拠条文を確認します。
第三十条の四
2 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において二十歳未満であつた者(同日において被保険者でなかつた者に限る。)が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日後において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日後において、その傷病により、六十五歳に達する日の前日までの間に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に前項の障害基礎年金の支給を請求することができる。国民年金法
(障害基礎年金等の特例)
第九条の二の三 第三十条第一項(第二号に限る。)、第三十条の二、第三十条の三、第三十条の四第二項、第三十四条第四項、第三十六条第二項ただし書及び第四十九条並びに附則第五条の規定は、当分の間、附則第九条の二第三項若しくは前条第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者又は厚生年金保険法附則第七条の三第三項若しくは第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者については、適用しない。国民年金法則
本肢は、「併給調整」に関する問題です。
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、その後、事後重症による障害基礎年金の請求をすることはできないこととされていますが、このルールは問題文にある「20歳に達する日より前に初診日がある傷病にかかる事後重症」も同じです。
本肢は○です。
国民年金法 令和6年第7問 ウ
繰り上げた老齢基礎年金を受給している者が、20歳に達した日より後に初診日がある傷病(障害認定日に政令で定める障害の状態に該当しないものとする。)が悪化したことにより、繰り上げた老齢基礎年金の受給開始後、65歳に達する日より前に障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合には、障害基礎年金を請求することができる。
法第30条の2第1項 / 法附則第9条の2の3
根拠条文を確認します。
第三十条の二 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において前条第一項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に同条第一項の障害基礎年金の支給を請求することができる。
(障害基礎年金等の特例)
第九条の二の三 第三十条第一項(第二号に限る。)、第三十条の二、第三十条の三、第三十条の四第二項、第三十四条第四項、第三十六条第二項ただし書及び第四十九条並びに附則第五条の規定は、当分の間、附則第九条の二第三項若しくは前条第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者又は厚生年金保険法附則第七条の三第三項若しくは第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者については、適用しない。国民年金法則
本肢は、「併給調整」に関する問題です。
繰上げ支給の老齢基礎年金は、事後重症による障害基礎年金の支給を請求することはできません。
本肢は×です。
国民年金法 令和6年第7問 エ
昭和27年4月2日以後生まれの者が、70歳に達した日より後に老齢基礎年金を請求し、かつ請求時点における繰下げ受給を選択しない時は、請求の5年前に繰下げの申出があったものとみなして算定された老齢基礎年金を支給する。
法第28条第5項
根拠条文を確認します。
(支給の繰下げ)
第二十八条
5 第一項の規定により老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる者が、七十歳に達した日後に当該老齢基礎年金を請求し、かつ、当該請求の際に同項の申出をしないときは、当該請求をした日の五年前の日に同項の申出があつたものとみなす。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 八十歳に達した日以後にあるとき。
二 当該請求をした日の五年前の日以前に他の年金たる給付の受給権者であつたとき。国民年金法
本肢は、「老齢基礎年金の支給繰下げ」に関する問題です。
昭和27年4月2日以後に生まれた者、または平成29年4月1日以後に受給権が発生した者を対象として「特例的な繰下げみなし増額制度」があります。
・70歳に達した日より後に老齢基礎年金を請求
・請求時点における繰下げ受給を選択しない
→請求の5年前に繰下げの申出があったものとみなして算定された老齢基礎年金を支給
本肢は○です。
国民年金法 令和6年第7問 オ
老齢基礎年金の受給権を有する者が65歳以後の繰下げ待機期間中に死亡した時に支給される未支給年金は、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹以外は請求できない。
法第19条第1項
根拠条文を確認します。
(未支給年金)
第十九条 年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。国民年金法
本肢は、「未支給年金」に関する問題です。
問題文にあるような「繰下げ待機期間中に死亡した時に支給される未支給年金」についても、上記根拠条文なる「未支給年金」の規定が手適用されます。
本肢は×です。
以上から、誤っているものはウとオとなり、正解は「D(ウとオ)」となります。