社会保険労務士試験【労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識】<令和6年第4問>

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労働関係法規に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
A(アとイ)
B(アとウ)
C(イとエ)
D(ウとオ)
E(エとオ)

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和6年第4問 ア

労働者の募集を行う者及び募集受託者は、職業安定法に基づく業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法により労働者の募集に関する情報その他厚生労働省令で定める情報を提供するときは、正確かつ最新の内容に保たなければならない。

解答の根拠

職業安定法第5条の4第1項・第2項

根拠条文を確認します。

五条の四 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、この法律に基づく業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法(以下この条において「広告等」という。)により求人若しくは労働者の募集に関する情報又は求職者若しくは労働者になろうとする者に関する情報その他厚生労働省令で定める情報(第三項において「求人等に関する情報」という。)を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。
② 労働者の募集を行う者及び募集受託者は、この法律に基づく業務に関して広告等により労働者の募集に関する情報その他厚生労働省令で定める情報を提供するときは、正確かつ最新の内容に保たなければならない。

職業安定法

本肢は、「職業安定法」に関する問題です。

上記根拠条文は、
・第1項…広告等の内容について規定(新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法)
・第2項…広告等で情報提供する際は、正確かつ最新の内容に保たなければならないことを規定
という構成になっています。

本肢は○です。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和6年第4問 B

最低賃金法第8条は、「最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。」と定めている。

解答の根拠

最低賃金法第8条

根拠条文を確認します。

(周知義務)
第八条 最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。

最低賃金法

本肢は、「最低賃金法」に関する問題です。

本肢は上記根拠条文のとおりです。

「最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。」とされています。

本肢は○です。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識令和6年第4問 C

障害者専用の求人の採用選考又は採用後において、仕事をする上での能力及び適性の判断、合理的配慮の提供のためなど、雇用管理上必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ、障害者に障害の状況等を確認することは、障害者であることを理由とする差別に該当せず、障害者の雇用の促進等に関する法律に違反しない。

解答の根拠

障害者差別禁止指針

根拠となる指針を確認します。

14 法違反とならない場合
ニ 障害者専用の求人の採用選考又は採用後において、仕事をする上での能力及び適性の判断、合理的配慮の提供のためなど、雇用管理上必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ、障害者に障害の状況等を確認すること。

障害者差別禁止指針

本肢は、「障害者雇用促進法」に関する問題です。

本肢は上記根拠となる指針のとおりです。

「障害者専用の求人の採用選考又は採用後において、仕事をする上での能力及び適性の判断、合理的配慮の提供のためなど、雇用管理上必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ、障害者に障害の状況等を確認すること。」とされています。

本肢は○です。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和6年第4問 D

労働施策総合推進法第9条は、「事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)及び昇進について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。」と定めている。

解答の根拠

労働施策総合推進法第9条

根拠条文を確認します。

(募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保)
第九条 事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。

労働施策総合推進法

本肢は、「労働施策総合推進法」に関する問題です。

単純な相違問題です。

・問題文…労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)及び昇進
・正しくは…労働者の募集及び採用

本肢は×です。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和6年第4問 E

基本給の一部について、労働者の業績又は成果に応じて支給しているY社において、通常の労働者が販売目標を達成した場合に行っている支給を、短時間労働者であるXについて通常の労働者と同一の販売目標を設定し、当該販売目標を達成しない場合には支給を行っていなくても、パートタイム・有期雇用労働法上は問題ない。

解答の根拠

短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針

根拠となる指針を確認します。

1 基本給
(2) 基本給であって、労働者の業績又は成果に応じて支給するもの
基本給であって、労働者の業績又は成果に応じて支給するものについて、通常の労働者と同一の業績又は成果を有する短時間・有期雇用労働者には、業績又は成果に応じた部分につき、通常の労働者と同一の基本給を支給しなければならない。また、業績又は成果に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた基本給を支給しなければならない。
なお、基本給とは別に、労働者の業績又は成果に応じた手当を支給する場合も同様である。
(問題とならない例)
イ 基本給の一部について、労働者の業績又は成果に応じて支給しているA社において、所定労働時間が通常の労働者の半分の短時間労働者であるXに対し、その販売実績が通常の労働者に設定されている販売目標の半分の数値に達した場合には、通常の労働者が販売目標を達成した場合の半分を支給している。
ロ A社においては、通常の労働者であるXは、短時間労働者であるYと同様の業務に従事しているが、Xは生産効率及び品質の目標値に対する責任を負っており、当該目標値を達成していない場合、待遇上の不利益を課されている。その一方で、Yは、生産効率及び品質の目標値に対する責任を負っておらず、当該目標値を達成していない場合にも、待遇上の不利益を課されていない。A社は、待遇上の不利益を課していることとの見合いに応じて、XにYに比べ基本給を高く支給している。
(問題となる例)
基本給の一部について、労働者の業績又は成果に応じて支給しているA社において、通常の労働者が販売目標を達成した場合に行っている支給を、短時間労働者であるXについて通常の労働者と同一の販売目標を設定し、それを達成しない場合には行っていない。

短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針

本肢は、「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」に関する問題です。

本問は、上記根拠となる指針に掲載されている(問題となる例)そのものの内容です。

通常の労働者と短時間労働者が「同一の販売目標」を設定するのは無理があります。

働く時間に差があるため、それぞれに適した目標設定とすることが大事ですね。

本肢は×です。

以上から、誤っている選択肢はエとオとなり、E(エとオ)が正解となります。

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