高齢者医療確保法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和5年第10問 A
都道府県は、年度ごとに、保険者から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収する。
法第118条第1項
根拠条文を確認します。
(後期高齢者支援金等の徴収及び納付義務)
第百十八条 支払基金は、第百三十九条第一項第二号に掲げる業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者(国民健康保険にあつては、都道府県。以下この節において同じ。)から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)を徴収する。高齢者の医療の確保に関する法律
本肢は、「高齢者の医療の確保に関する法律」に関する問題です。
単純な語句相違問題です。
●後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収するのは…
・問題文…都道府県
・正しくは…(社会保険診療報酬)支払基金
押さえておきましょう。
本肢は×です。
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和5年第10問 B
都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画を定めるものとする。
法第9条第1項
根拠条文を確認します。
(都道府県医療費適正化計画)
第九条 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、六年ごとに、六年を一期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(以下「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。高齢者の医療の確保に関する法律
本肢は、「高齢者の医療の確保に関する法律」に関する問題です。
6年ごと…という数字が入っていると、「ここでひっかけようとしているのではないか?」と勘ぐってしまいそうですが、条文通りで正しい内容となります。
本肢は○となり、本問の正解となります。
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和5年第10問 C
都道府県は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。
法第48条第1項
根拠条文を確認します。
(広域連合の設立)
第四十八条 市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。高齢者の医療の確保に関する法律
本肢は、「高齢者の医療の確保に関する法律」に関する問題です。
肢Aで支払基金、肢Bで都道府県、そして肢Cで(正しい主語は)市町村…となかなか厄介な法律です。
登場人物が多い法律は、主語の入れ替え問題が作りやすいので、意識的に「どこが何を担当しているのか」を押さえるようにしましょう。
本肢は×です。
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和5年第10問 D
市町村は、後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収し、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(「後期高齢者医療広域連合」という。)に対し納付する。市町村による保険料の徴収については、市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者(政令で定める者を除く。)から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させる普通徴収の方法による場合を除くほか、地方自治法の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収する特別徴収の方法によらなければならない。
法第107条第1項
根拠条文を確認します。
(保険料の徴収の方法)
第百七条 市町村による第百四条の保険料の徴収については、特別徴収(略)の方法による場合を除くほか、普通徴収(略)の方法によらなければならない。高齢者の医療の確保に関する法律
本肢は、「高齢者の医療の確保に関する法律」に関する問題です。
肢AからCまで比較的短めの問題文でしたので、急に長めの問題文となり少し驚いた方もいるかもしれません。
ただこのような長めの問題文こそ、落ち着いてしっかり読んで理解すれば難しくないケースが多いです。
本肢は、住民税の徴収の用語をご存じの方であればピンとくるかもしれません。
●住民税の徴収方法
・市区町村が本人から直接徴収する(本人が振り込みなどで支払う)…普通徴収
・本人の勤務先の給与から天引きし、勤務先が(間接的に)支払う…特別徴収
これを問題文に当てはめてみると
・老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ⇒間接的⇒普通徴収ではなく「特別徴収」
・地方自治法の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収する⇒直接的⇒特別徴収ではなく「普通徴収」
と気づけたかな…と思います。
本肢は×です。
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和5年第10問 E
都道府県は、被保険者の死亡に関しては、高齢者医療確保法の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。
法第86条第1項
根拠条文を確認します。
第八十六条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の死亡に関しては、条例の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。
高齢者の医療の確保に関する法律
本肢は「高齢者の医療の確保に関する法律」に関する問題です。
本肢は単純な語句相違問題です。
●葬祭費・葬祭給付の支給根拠は…
・問題文…法
・正しくは…条例
本肢は×です。