社会保険労務士試験【労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識】<令和5年第6問>

スポンサーリンク

確定拠出年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和5年第6問 A

確定拠出年金法第2条第12項によると、「個人別管理資産」とは、個人型年金加入者又は個人型年金加入者であった者のみに支給する給付に充てるべきものとして、個人型年金のみにおいて積み立てられている資産をいう。

解答の根拠

法第2条第12項

根拠条文を確認します。

(定義)
第二条
12 この法律において「個人別管理資産」とは、企業型年金加入者若しくは企業型年金加入者であった者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金加入者であった者に支給する給付に充てるべきものとして、一の企業型年金又は個人型年金において積み立てられている資産をいう。

確定拠出型年金法

本肢は、「確定拠出型年金法」に関する問題です。

用語の定義の問題です。

確定拠出年金法上、「個人別管理資産」とは、上記根拠条文にあるとおり
・企業型年金
・個人型年金
において積み立てられる資産
とされています。

問題文には「個人型年金のみ」とあるので誤り、となります。

本肢は×です。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和5年第6問 B

同時に2以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者は、確定拠出年金法第9条の規定にかかわらず、その者の選択する1つの企業型年金以外の企業型年金の企業型年金加入者としないものとする。この場合、その者が2以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日から起算して20日以内に、1つの企業型年金を選択しなければならない。

解答の根拠

法第13条第1項・第2項

根拠条文を確認します。

(同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者の取扱い)
第十三条 同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者は、第九条の規定にかかわらず、その者の選択する一の企業型年金以外の企業型年金の企業型年金加入者としないものとする。
2 前項の選択は、その者が二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日から起算して十日以内にしなければならない。

本肢は、「確定拠出型年金法」に関する問題です。

単純な期間相違の問題です。

企業型年金は一つしか加入できず、2つ以上の企業型年金加入者の資格を有する場合は
・問題文…20日以内
・正しくは…10日以内
に一つにしぼる選択をする必要があります。

本肢は×です。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和5年第6問 C

企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が確定拠出年金法第33条の規定により老齢給付金の支給を請求することなく75歳に達したときは、資産管理機関は、その者に、企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、老齢給付金を支給する。

解答の根拠

法第34条

根拠条文を確認します。

(七十五歳到達時の支給)
第三十四条 企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が前条の規定により老齢給付金の支給を請求することなく七十五歳に達したときは、資産管理機関は、その者に、企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、老齢給付金を支給する。

本肢は、「確定拠出型年金法」に関する問題です。

75歳到達時には、上記根拠条文の通り、「企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、老齢給付金を支給する」とされています。

本肢は○となり、本問の正解となります。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和5年第6問 D

個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年2回以上、定期的に掛金を拠出する

解答の根拠

法第68条第1項

根拠条文を確認します。

(個人型年金加入者掛金)
第六十八条 個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出する。

本肢は、「確定拠出型年金法」に関する問題です。

単純な相違問題です。

掛金の拠出は、
・問題文…年2回以上
・正しくは…年1回以上
定期的に拠出、とされています。

本肢は×です。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和5年第6問 E

個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者掛金を確定拠出年金運営管理機関に納付するものとする。

解答の根拠

法第70条第1項

根拠条文を確認します。

(個人型年金加入者掛金の納付)
第七十条 個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者掛金を連合会に納付するものとする。

本肢は「確定拠出型年金法」に関する問題です。

本肢も単純な相違問題です。

個人型年金加入者掛金の納付先は
・問題文…確定拠出年金運営管理機関
・正しくは…(国民年金基金)連合会
です。

本肢は×です。

タイトルとURLをコピーしました