教育訓練給付金の支給申請手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
雇用保険法 令和5年第7問 A
特定一般教育訓練期間中に被保険者資格を喪失した場合であっても、対象特定一般教育訓練開始日において支給要件期間を満たす者については、対象特定一般教育訓練に係る修了の要件を満たす限り、特定一般教育訓練給付金の支給対象となる。
雇用保険に関する業務取扱要領 58151
根拠要領を確認します。
58151(1)対象特定一般教育訓練を受講中の支給対象者が受講中に離職により被保険者資格を 喪失した場合の取扱い
特定一般教育訓練給付金に係る支給要件期間は、基準日(対象教育訓練の受講開始日)において判断されるので、教育訓練期間中に被保険者資格を喪失した場合であっても、対象特定一般教育訓練開始日において支給要件期間が3年又は1年(当分の間、初回のみ)以上ある者については、対象特定一般教育訓練に係る修了の要件を満たす場合、支給の対象となる。
雇用保険に関する業務取扱要領
本肢は、「特定一般教育訓練給付金」に関する問題です。
教育訓練給付金は、一定の教育訓練を受けた者に対して支給されますが、その教育を受けている間に離職して被保険者資格を喪失した場合は、どうなるのでしょうか。
この点、上記根拠要領には、「特定一般教育訓練給付金に係る支給要件期間は、基準日(対象教育訓練の受講開始日)において判断される」とありますので、開始時に要件を満たしていれば、その後被保険者資格を喪失したとしても支給対象となります。
本肢は○となり、本問の正解となります。
雇用保険法 令和5年第7問 B
一般教育訓練給付金の支給を受けようとする支給対象者は、疾病又は負傷、在職中であることその他やむを得ない理由がなくとも社会保険労務士により支給申請を行うことができる。
雇用保険に関する業務取扱要領 58015
根拠要領を確認します。
58015(5)支給申請の主体等
ハ 支給申請は、本人自身が安定所に出頭して行うほか、代理人(提出代行を行う社会保険労務士を含む。以下58015において同じ。)、郵送又は電子申請により行うこととしても差し支えない(代理人による申請の場合は委任状を必要とする。)。
雇用保険に関する業務取扱要領
本肢は、「支給申請の主体」に関する問題です。
上記根拠要領の通り、支給申請は
・本人
・代理人(社労士含む)
・郵送
・電子申請
と複数の方法が認められています。
出題時は、原則は本人申請、「やむを得ない事由」がある場合のみ代理人による申請…とされていたので本問は誤りの肢でしたが、現在はルールが柔軟になりました。
本肢は×(現在は○)です。
雇用保険法 令和5年第7問 C
特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、管轄公共職業安定所長に教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出する際、職務経歴等記録書を添付しないことができる。
則101条の2の11の2第1項第1号
根拠条文を確認します。
(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
第百一条の二の十一の二 教育訓練給付対象者であつて、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「特定一般教育訓練受講予定者」という。)は、当該特定一般教育訓練を開始する日の十四日前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第三十三号の二の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一 担当キャリアコンサルタント(キャリアコンサルタントであつて厚生労働大臣が定めるものをいう。第五項及び次条において同じ。)が、当該特定一般教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書
二 運転免許証その他の特定一般教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類
三 過去に特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練を受けた場合にあつては、過去に受けた特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
四 その他職業安定局長が定める書類雇用保険施行規則
本肢は、「特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続」に関する問題です。
特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金を申請する際に必要な書類は、上記根拠要領にある通り
・職務経歴等記録書
・本人確認書類
・キャリア形成等の効果等を把握できる書類
・その他
とされています。
したがって、「職務経歴等記録書」は提出が必要な書類ですので、省略はできません。
本肢は×です。
雇用保険法 令和5年第7問 D
一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練の修了予定日の1か月前までに教育訓練給付金支給申請書を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
則101条の2の11第1項
根拠条文を確認します。
(一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
第百一条の二の十一 法第六十条の二第一項各号に規定する教育訓練給付対象者(以下「教育訓練給付対象者」という。)は、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に、教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。雇用保険施行規則
本肢は、「一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続」に関する問題です。
教育訓練給付金の支給申請の期限はいつまでなのでしょうか。
上記根拠要領にあるとおり「当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1箇月以内に、教育訓練給付金支給申請書に所定の書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない」とされています。
本肢は×です。
雇用保険法 令和5年第7問 E
専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該専門実践教育訓練の受講開始後遅滞なく所定の書類を添えるなどにより教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
則101条の2の12第1項
根拠条文を確認します。
(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
第百一条の二の十二 教育訓練給付対象者であつて、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「専門実践教育訓練受講予定者」という。)は、当該専門実践教育訓練を開始する日の十四日前までに、次の各号に掲げる書類及び運転免許証その他の専門実践教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類を添えて、又は次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第三十三号の二の二)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一 担当キャリアコンサルタントが、当該専門実践教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書
二 過去に特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練を受けた場合にあつては、過去に受けた特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
三 その他職業安定局長が定める書類雇用保険施行規則
本肢は「専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続」に関する問題です。
専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請の時期について、問題文には「当該専門実践教育訓練の受講開始後遅滞なく」とあります。
しかし、正しくは「当該専門実践教育訓練を開始する日の14日前までに、所定の書類及び運転免許証その他の専門実践教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類を添えて、又は所定の書類の添付に併せて個人番号カードを提示して教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない」とされています。
事後申請ではなく、事前申請であることに注意が必要です。
本肢は×です。