社会保険労務士試験【労働者災害補償保険法】<令和5年第2問>

スポンサーリンク

業務上の災害により、ひじ関節の機能に障害を残し(第12級の6)、かつ、四歯に対し歯科補てつを加えた(第14級の2)場合の、障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級として正しいものはどれか。
A 併合第10級
B 併合第11級
C 併合第12級
D 併合第13級
E 併合第14級

解答の根拠

障害等級認定基準の一部改正について(平成16年6月4日基発604002号)

根拠通達を確認します。

2 障害補償に係る規定の概要
(1) 障害等級
イ 障害等級表に掲げる身体障害が2以上ある場合は、重い方の身体障害の該当する等級によることとし(労基則第40条第2項、労災則第14条第2項)、次に掲げる場合にあっては、それぞれの方法により等級を繰上げ、当該身体障害の等級とする(労基則第40条第3項、労災則第14条第3項)(以下これを「併合」という。)。
(イ) 第13級以上に該当する身体障害が2以上ある場合は、重い方の身体障害の該当する等級を1級繰上げる。
(ロ) 第8級以上に該当する身体障害が2以上ある場合は、重い方の身体障害の該当する等級を2級繰上げる。
(ハ) 第5級以上に該当する身体障害が2以上ある場合は重い方の身体障害の該当する等級を3級繰上げる。

障害等級認定基準の一部改正について(平成16年6月4日基発604002号)

本問は、「障害等級の併合」に関する問題です。

上記根拠通達の通り、障害等級の併合は、
●原則…重い方の等級のみ
●例外…3パターン 
・13等級以上が2以上=1等級繰り上げ
・8等級以上が2以上=2等級繰り上げ
・5等級以上が2以上=3等級繰り上げ

となります。

設問のケースは、12等級+14等級、と、片方が14等級であることで例外のいずれのパターンにもあてはまらないことになりますので、原則の適用となり、「12等級」となります。

したがって、正解は「C」となります。
   

タイトルとURLをコピーしました