社会保険労務士試験【国民年金法】<令和4年第6問>

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国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

国民年金法 令和4年第6問 A

子の遺族基礎年金については、受給権発生後当該子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に障害等級に該当する障害の状態となり、以降当該子が20歳に達するまでの間障害の状態にあったときは、当該子が18歳に達する日以後の最初の3月31日を過ぎても20歳に達するまで遺族基礎年金を受給できる。なお、当該子は婚姻していないものとする。

解答の根拠

法第40条第3項

根拠条文を確認します。

(失権)
第四十条
 子の有する遺族基礎年金の受給権は、第一項の規定によつて消滅するほか、子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。
 十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。
 二十歳に達したとき。

国民年金法

本肢は、「失権」に関する問題です。

上記根拠条文は、子に関する失権事由となります。

●遺族基礎年金:子の失権事由
1. 離縁により、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき。
2. 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。(障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く)
3. 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。(その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く)
4. 20歳に達したとき。

今回のケースを当てはめてみると、「2」に該当することがわかります。

また、問題文の最後の部分も、「4」に該当し正しい内容となります。

本肢は○です。

国民年金法 令和4年第6問 B

第3号被保険者の資格取得の届出を遅れて行ったときは、第3号被保険者の資格を満たしていたと認められた場合は該当した日にさかのぼって第3号被保険者の資格を取得することになるが、この場合において、保険料納付済期間に算入される期間は当該届出を行った日の属する月の前々月までの2年間である。ただし、届出の遅滞につきやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができ、その場合は当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。

解答の根拠

法附則第7条の3第2項

根拠条文を確認します。

第七条の三
 第三号被保険者又は第三号被保険者であつた者は、その者の第三号被保険者としての被保険者期間のうち、前項の規定により保険料納付済期間に算入されない期間(前条の規定により保険料納付済期間に算入されない第三号被保険者としての被保険者期間を除く。)について、前項に規定する届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる。

国民年金法附則

本肢は、「被保険者期間に関する特例」に関する問題です。

なんらかの事情で「第3号被保険者になったことの届出」が遅れてしまった場合、原則は「保険料納付済期間として算入しない」となります。

しかし、特例として、「平成17年4月1日以後の期間について、その届出の遅滞がやむを得ないと認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる」とされています。

この届出が行われると、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入される。

本肢は○です。

国民年金法 令和4年第6問 C

平成17年4月1日前に第3号被保険者であった者で、その者の第3号被保険者期間の未届期間については、その届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められない場合でも、厚生労働大臣に届出が行われたときは、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。

解答の根拠

平16法附則第21条

根拠条文を確認します。

(第三号被保険者の届出の特例)
第二十一条 国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者(以下この項において「第三号被保険者」という。)又は第三号被保険者であった者は、平成十七年四月一日前のその者の第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間のうち、第二条の規定による改正前の国民年金法附則第七条の三の規定により国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間(以下「保険料納付済期間」という。)に算入されない期間(同法附則第七条の二の規定により保険料納付済期間に算入されない第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間を除く。)について、厚生労働大臣に届出をすることができる。

国民年金法平成16年附則

本肢は、「第三号被保険者の届出の特例」に関する問題です。

前述の肢Bと似たような問題ですが、肢Bは「平成17年4月1日以後」に関する問題である一方で、こちらの肢Cは「平成17年4月1日」に関する問題です。

こちらの場合についても、上記根拠条文のとおり、「厚生労働大臣に届出をすることができ」、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入することとなります。

肢B(以後)と肢C(前)の違いは、「やむを得ない事由があると認められるとき」の有無です。

本肢は○です。

国民年金法 令和4年第6問 D

国庫は、当分の間、毎年度、国民年金事業に要する費用に充てるため、当該年度における国民年金法による付加年金の給付に要する費用及び同法による死亡一時金の給付に要する費用(同法第52条の4第1項に定める額に相当する部分の給付に要する費用を除く。)の総額の4分の1に相当する額を負担する。

解答の根拠

昭60法附則第34条第1項第1号

根拠条文を確認します。

(国民年金事業に要する費用の負担の特例)
第三十四条 国庫は、当分の間、毎年度、国民年金事業に要する費用に充てるため、国民年金法第八十五条第一項各号及び第二項に規定する額のほか、同法による年金たる給付及び旧国民年金法による年金たる給付に要する費用のうち、次の各号に掲げる額を負担する。
 当該年度における国民年金法による付加年金の給付に要する費用及び同法による死亡一時金の給付に要する費用(同法第五十二条の四第一項に定める額に相当する部分の給付に要する費用を除く。)の総額の四分の一に相当する額

国民年金法昭和60年附則

本肢は、「国民年金事業に要する費用の負担の特例」に関する問題です。

上記根拠条文のとおり、
・付加年金
・死亡一時金
に対しては、国庫から総額の4分の1相当の額が費用負担されることとなります。

本肢は○です。

国民年金法 令和4年第6問 E

日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有しなくなったときは、その日に任意加入被保険者資格を喪失する。

解答の根拠

法附則第5条第7項

根拠条文を確認します。

(任意加入被保険者)
第五条 
 第一項第二号に掲げる者である被保険者は、第五項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、前項第一号、第四号及び第五号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(同項第一号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

国民年金法

本肢は「任意加入被保険者」に関する問題です。

本問は、いわゆる「当日・翌日」問題です。

上記根拠条文のとおり、「日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有しなくなったときは、その日の翌日に任意加入被保険者資格を喪失する」とされています。

国民年金法に限りませんが、「当日・翌日」問題については、自身でまとめるなど工夫してまとめて暗記すると効率が良いと思います。

本肢は×となり、本問の正解となります。

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