社会保険労務士試験【厚生年金保険法】<令和4年第4問>

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次のアからオの記述のうち、厚生年金保険法第85条の規定により、保険料を保険料の納期前であっても、すべて徴収することができる場合として正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 法人たる納付義務者が法人税の重加算税を課されたとき。
イ 納付義務者が強制執行を受けるとき。
ウ 納付義務者について破産手続開始の申立てがなされたとき。
エ 法人たる納付義務者の代表者が死亡したとき。
オ 被保険者の使用される事業所が廃止されたとき。

A .(アとウ) B .(アとエ)   C .(イとウ)   D .(イとオ)   E .(ウとオ)

解答の根拠

法第85条

根拠条文を確認します。

(保険料の繰上徴収)
第八十五条 保険料は、次の各号に掲げる場合においては、納期前であつても、すべて徴収することができる。
 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合
 国税、地方税その他の公課の滞納によつて、滞納処分を受けるとき。
 強制執行を受けるとき。
 破産手続開始の決定を受けたとき。
 企業担保権の実行手続の開始があつたとき。
 競売の開始があつたとき。
 法人たる納付義務者が、解散をした場合
 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合
 被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があつた場合、又は当該船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く運航に堪えなくなるに至つた場合

厚生年金保険法

本肢は、「保険料の繰上徴収」に関する問題です。

上記根拠条文にあるとおり、規定されている状況に陥った場合に、保険料の納期前に徴収しないと徴収できなくなってしまう状態になるために、繰上徴収が認められています。

ということで、万が一この条文が頭に入っていなかったとしても、各肢の状況が「その状態になると保険料が徴収できなくなるかな?」という観点で、正誤判断していくことができると思います。

では、各肢を検討していきましょう。

ア:法人たる納付義務者が法人税の重加算税を課されたとき。
⇒「法人税が加算された」
⇒実際に払えるかどうかは別として、これで保険料が徴収できない状態になった、とは言えない
⇒対象外

イ:納付義務者が強制執行を受けるとき。
⇒「いわゆる差し押さえ」
⇒財産を差し押さえられてしまうので、このタイミングで保険料を徴収しないと、その後徴収できなくなってしまう
⇒対象

ウ:納付義務者について破産手続開始の申立てがなされたとき。
⇒破産手続…と言っても、まだ申し立ての段階
⇒その後、実際に「破産手続開始の決定」となれば話は別だが、申し立ての段階ではまだ保険料の徴収ができなくなる状態とは言えない
⇒対象外

エ:法人たる納付義務者の代表者が死亡したとき。
⇒法人の代表者が死亡しても、その後継者が引き継いで支払えばよい
⇒対象外

オ:被保険者の使用される事業所が廃止されたとき。
⇒保険料徴収対象の事業所自体が無くなってしまうので、保険料徴収ができない状態となる
⇒対象

したがって正しい肢はイとオとなり、正解はDとなります。

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