確定給付企業年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和4年第6問 A
確定給付企業年金法第16条の規定によると、企業年金基金は、規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の同意を得なければならないとされている。
確定給付企業年金法第16条第1項
根拠条文を確認します。
(基金の規約の変更等)
確定給付企業年金法
第十六条 基金は、規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
本肢は、「基金の規約の変更等」に関する問題です。
本肢は条文そのままの問題ですね。
しかも「同意」と「認可」の違いということで、他の科目でも出てくる「承認」「認可」「認証」…という細かな言葉の使い分けがポイントとなっています。
テキストを読んでいて気づいたときや、過去問でポイントとなったときには、意識的に覚えるようにしましょう。
本肢は×です。
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和4年第6問 B
事業主(企業年金基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、企業年金基金。以下本問において「事業主等」という。)は、障害給付金の給付を行わなければならない。
確定給付企業年金法第29条第2項
根拠条文を確認します。
(給付の種類)
確定給付企業年金法
第二十九条
2 事業主等は、規約で定めるところにより、前項各号に掲げる給付に加え、次に掲げる給付を行うことができる。
一 障害給付金
二 遺族給付金
本肢は、「給付の種類」に関する問題です。
確定給付企業年金法において、各給付の位置づけは以下の通りです。
老齢給付金・脱退一時金…法定の給付
障害給付金・遺族給付金…任意の給付
上記根拠条文のとおり、義務ではなく「行うことができる」と裁量の余地があります。
本肢は×です。
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和4年第6問 C
掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。この基準にしたがって、事業主等は、少なくとも6年ごとに掛金の額を再計算しなければならない。
確定給付企業年金法第58条第1項
根拠条文を確認します。
(財政再計算)
確定給付企業年金法
第五十八条 事業主等は、少なくとも五年ごとに前条の基準に従って掛金の額を再計算しなければならない。
本肢は、「財政再計算」に関する問題です。
本問も単純なすり替えの問題ですね。
上記の通り、6年ではなく「少なくとも5年ごと」に再計算をする、となっています。
このような問題は、なかなかすべて暗記するのは難しいですが、数字のところは意識するだけでも頭に残ると思います、
本肢は×です。
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和4年第6問 D
企業年金連合会(以下本問において「連合会」という。)を設立するには、その会員となろうとする10以上の事業主等が発起人とならなければならない。
確定給付企業年金法第91条の5
根拠条文を確認します。
(発起人)
確定給付企業年金法
第九十一条の五 連合会を設立するには、その会員となろうとする二十以上の事業主等が発起人とならなければならない。
本肢は、「企業年金連合の発起人」に関する問題です。
こちらも同じく単純なすり替え問題。
連合会設立に必要な発起人の数は10人ではなく「20人以上」となっています。
これもなかなか根拠づけて覚えることが難しく、なぜ10人・30人ではなく20人なのか、というのは「法律でそう決まっているから」としか言いようがない…。
頑張っておさえておきましょう!
本肢は×です。
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和4年第6問 E
企業年金連合会は、毎事業年度終了後6か月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その業務についての報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
確定給付企業年金法第100条の2第1項
根拠条文を確認します。
第百条の二 連合会は、毎事業年度終了後六月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その業務についての報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
確定給付企業年金法
本肢は「企業年金連合会の報告書」に関する問題です。
こちらは、問題文のとおり「毎事業年度終了後6月以内に」となっていますので、○となります。
今回は細かい知識を問う問題が多かったので、所見で正解する・事前に対策をしておくのは難しい問題だと思います。
少なくとも、過去問で問われたことはしっかりとおさえておく…そのような気持ちで勉強をしていただければと思います。
本肢は○となり、本問の正解となります。