社会保険労務士試験【労働者災害補償保険法】<令和4年第1問>

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「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準(令和 3 年 9 月 14 日付け基発 0914 第 1 号)」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

労働者災害補償保険法 令和4年第1問 A

発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められない場合には、これに近い労働時間が認められたとしても、業務と発症との関連性が強いと評価することはできない。

解答の根拠

血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について(令和3年9月14日基発0914第1号)

根拠通達を確認します。

第4 認定要件の具体的判断
2 長期間の過重業務
(4) 過重負荷の有無の判断
ウ 業務の過重性の具体的な評価に当たっては、疲労の蓄積の観点から、以下に掲げる負荷要因について十分検討すること。
(ア) 労働時間
a 労働時間の評価
発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できることを踏まえて判断すること。ここでいう時間外労働時間数は、1週間当たり40時間を超えて労働した時間数である。
b 労働時間と労働時間以外の負荷要因の総合的な評価
労働時間以外の負荷要因(後記(イ)から(カ)までに示した負荷要因をいう。以下同じ。)において一定の負荷が認められる場合には、労働時間の状況をも総合的に考慮し、業務と発症との関連性が強いといえるかどうかを適切に判断すること。その際、前記a②の水準には至らないがこれに近い時間外労働が認められる場合には、特に他の負荷要因の状況を十分に考慮し、そのような時間外労働に加えて一定の労働時間以外の負荷が認められるときには、業務と発症との関連性が強いと評価できることを踏まえて判断すること。

血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について(令和3年9月14日基発0914第1号)

本問全体が、「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について(令和3年9月14日基発0914第1号)」からの出題となります。

ピンポイントでこの通達を読み込んでいる受験生は多くないかもしれませんが、実務上では非常に重要な通達ですので、今回の練習を機にぜひ全体の一読をオススメします。

本肢は、「業務と発症との関連性の評価」に関する問題です。

長期間にわたって過重業務をした際に、デジタルな基準・指針がないと、業務起因性があるかどうかが判別できません。

そのため、このような通達で、一定の基準を設けています。

通達によると、「発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できる」とされていることがわかります。

では、本肢の後段にあるような「これに近い労働時間」の場合は、どのように判断すればよいのでしょうか。

通達の記載の続きを確認すると「前記a②の水準には至らないがこれに近い時間外労働が認められる場合には、特に他の負荷要因の状況を十分に考慮し、そのような時間外労働に加えて一定の労働時間以外の負荷が認められるときには、業務と発症との関連性が強いと評価できる」とあります。

したがって、基準は超えていなくても近しい状況であれば、関連性が強いと評価することとなります。

本肢は×です。

労働者災害補償保険法 令和4年第1問 B

心理的負荷を伴う業務については、精神障害の業務起因性の判断に際して、負荷の程度を評価する視点により検討、評価がなされるが、脳・心臓疾患の業務起因性の判断に際しては、同視点による検討、評価の対象外とされている。

解答の根拠

心理的負荷による精神障害の認定基準について(平成23年12月26日基発1226第1号)/
血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について(令和3年9月14日基発0914第1号)

根拠条文を確認します。

第4 認定要件の具体的判断
2 業務による心理的負荷の強度の判断
業務による心理的負荷の強度の判断に当たっては、精神障害発病前おおむね6か月の間に、対象疾病の発病に関与したと考えられる業務によるどのような出来事があり、また、その後の状況がどのようなものであったのかを具体的に把握し、それらによる心理的負荷の強度はどの程度であるかについて、別表1「業務による心理的負荷評価表」(以下「別表1」という。)を指標として「強」、「中」、「弱」の三段階に区分する。

心理的負荷による精神障害の認定基準について(平成23年12月26日基発1226第1号)

第4 認定要件の具体的判断
2 長期間の過重業務
(4) 過重負荷の有無の判断
ウ 業務の過重性の具体的な評価に当たっては、疲労の蓄積の観点から、以下に掲げる負荷要因について十分検討すること。
(エ) 心理的負荷を伴う業務
心理的負荷を伴う業務については、別表1及び別表2に掲げられている日常的に心理的負荷を伴う業務又は心理的負荷を伴う具体的出来事等について、負荷の程度を評価する視点により検討し、評価すること。

血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について(令和3年9月14日基発0914第1号)

本肢は、令和3年の「脳・心臓疾患」の通達と、平成23年の「精神障害」の通達、双方の差異に関する問題です。

まず、上記通達の黄色マーカー部分にもあるとおり「業務による心理的負荷評価表によって評価する」とされていますので、前段部分は正しい内容となります。

次に、後段についてですが、こちらも上記通達の黄色マーカー部分にあるとおり、「日常的に心理的負荷を伴う業務又は心理的負荷を伴う具体的出来事等について、負荷の程度を評価する視点により検討し、評価する」とされていますので、後段については誤りとなります。

要は、「脳・心臓疾患」も「精神障害」も、過重負荷の有無の判断については、同じ観点・視点をもって判断する、としていることをおさえておけばOKです。

本肢は×です。

労働者災害補償保険法 令和4年第1問 C

短期間の過重業務については、発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合や、発症前おおむね1週間継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合に、業務と発症との関連性が強いと評価できるとされている。

解答の根拠

血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について(令和3年9月14日基発0914第1号)

根拠条文を確認します。

第4 認定要件の具体的判断
3 短期間の過重業務
(3) 過重負荷の有無の判断
ウ 業務の過重性の具体的な評価に当たっては、以下に掲げる負荷要因について十分検討すること。
(ア) 労働時間
労働時間の長さは、業務量の大きさを示す指標であり、また、過重性の評価の最も重要な要因であるので、評価期間における労働時間については十分に考慮し、発症直前から前日までの間の労働時間数、発症前1週間の労働時間数、休日の確保の状況等の観点から検討し、評価すること。その際、①発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合、②発症前おおむね1週間継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合等(手待時間が長いなど特に労働密度が低い場合を除く。)には、業務と発症との関係性が強いと評価できることを踏まえて判断すること。

血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について(令和3年9月14日基発0914第1号)

本肢は、「短期間の過重業務」に関する問題です。

原則的には、過重業務が長期間継続した状態に健康に影響がある…ということになりますが、もちろん、短期の過重業務でも健康障害につながることもあり、その際の基準について、上記通達に記載があります。

確認すると、短期間の過重業務の判断基準は…
①発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合
②発症前おおむね1週間継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合等(手待時間が長いなど特に労働密度が低い場合を除く。)
上記2つの状態の際に、業務と発症との関係性が強いと評価できる、とされています。

短期間であっても、①のように発症直前にめちゃめちゃ仕事を長時間しました…とか、②発症直前の1週間にずっと深夜業務をしていた…などの状況が確認できれば、業務起因性が認められる、と考えるわけですね。

本肢は○となり、本問の正解となります。

労働者災害補償保険法 令和4年第1問 D

急激な血圧変動や血管収縮等を引き起こすことが医学的にみて妥当と認められる「異常な出来事」と発症との関連性については、発症直前から1週間前までの間が評価期間とされている。

解答の根拠

血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について(令和3年9月14日基発0914第1号)

根拠条文を確認します。

第4 認定要件の具体的判断
4 異常な出来事
(2) 評価期間
異常な出来事と発症との関連性については、通常、負荷を受けてから24時間以内に症状が出現するとされているので、発症直前から前日までの間を評価期間とする。

血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について(令和3年9月14日基発0914第1号)

本肢は、「異常な出来事の評価期間」に関する問題です。

まず「異常な出来事」ってなんだ?という話ですよね。

通達の中では「異常な出来事とは、当該出来事によって急激な血圧変動や血管収縮等を引き起こすことが医学的にみて妥当と認められる出来事であり、具体的には次に掲げる出来事である。」とされています。

イメージとしては…
・急激な身体的負荷を強いられる事態(めちゃめちゃキツイ肉体労働、など)
・極度の緊張や恐怖を感じる事態(命の危険を感じるような仕事、など)
という感じではないかと思います。

そして、その異常な出来事を体験してから、発症するまでの期間がいつくらいまでだったら、業務と発症の関連性があるのか…というのが本肢の論点となります。

通達の記載によれば「負荷を受けてから24時間以内に症状が出現するとされているので、発症直前から前日までの間を評価期間とする」とされています。

命の危険を感じるような仕事をしてから1週間後に心筋梗塞…となっても、期間が空きすぎていて関連性は低いよね…となるわけですね。

本肢は×です。

労働者災害補償保険法 令和4年第1問 E

業務の過重性の検討、評価に当たり、2以上の事業の業務による「長期間の過重業務」については、異なる事業における労働時間の通算がなされるのに対して、「短期間の過重業務」については労働時間の通算はなされない。

解答の根拠

血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について(令和3年9月14日基発0914第1号)

根拠条文を確認します。

第6 複数業務要因災害
1 二以上の事業の業務による「長期間の過重業務」及び「短期間の過重業務」の判断
前記第4の2の「長期間の過重業務」及び同3の「短期間の過重業務」に関し、業務の過重性の検討に当たっては、異なる事業における労働時間を通算して評価する。また、労働時間以外の負荷要因については、異なる事業における負荷を合わせて評価する。

血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について(令和3年9月14日基発0914第1号)

本肢は「過重業務における労働時間の通算に関する問題です。

2つ以上の事業(会社)で業務をした場合、一人の人間が業務をしている話なので、会社が別だとしても労働時間は通算して考える…というのは自然な考えだと思います。

では、その通算の考えは、長期間の過重業務は良いとして、短期間の過重業務は別の考えをする…(通算しない)とするのでしょうか。

その点、上記通達に記載のあるとおり、長期間・短期間の別によって取り扱いを分けておらず、両方とも「異なる事業における労働時間を通算して評価する」とされています。

本肢は×です。

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