社会保険労務士試験【労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識】<令和7年第9問>

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社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
A 一つ
B 二つ
C 三つ
D 四つ
E 五つ

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和7年第9問 ア

社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条第2項によると、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して3年を経過したときは、することができない。

解答の根拠

法第4条第2項

根拠条文を確認します。

(審査請求期間)
第四条
2 被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があつた日の翌日から起算して二年を経過したときは、することができない。

社会保険審査官及び社会保険審査会法

本肢は「審査請求期間」に関する問題です。

単純な相違問題です。

被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があつた日の翌日から起算して、
・問題文…3年
・正しくは…2年
を経過したときは、することができない、とされています。

本肢は×です。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和7年第9問 イ

審査請求人は、決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。審査請求の取下げは、文書でしなければならない。

解答の根拠

法第12条の2

根拠条文を確認します。

(審査請求の取下げ)
第十二条の二 審査請求人は、決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。
2 審査請求の取下げは、文書でしなければならない。

社会保険審査官及び社会保険審査会法

本肢は「審査請求の取下げ」に関する問題です。

上記根拠条文のとおり、「審査請求の取下げは、文書でしなければならない。」とされています。

本肢は○です。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和7年第9問 ウ

審査請求人が、審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。

解答の根拠

法第12条

根拠条文を確認します。

(手続の受継)
第十二条 審査請求人が、審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。

社会保険審査官及び社会保険審査会法

本肢は「手続の受継」に関する問題です。

上記根拠条文のとおり、「審査請求人が、審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。」とされています。

本肢は○です。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和7年第9問 エ

社会保険審査会(以下本問において「審査会」という。)の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。審査会は、委員長及び委員5人をもって組織される。

解答の根拠

法第20条・第21条

根拠条文を確認します。

(職権の行使)
第二十条 審査会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
(組織)
第二十一条 審査会は、委員長及び委員五人をもつて組織する。

社会保険審査官及び社会保険審査会法

本肢は「職権の行使・組織」に関する問題です。

上記根拠条文のとおり、
・審査会の委員長及び委員…独立してその職権を行う
・審査会…委員長及び委員五人をもつて組織する
とされています。

本肢は○です。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和7年第9問 オ

社会保険審査会の審理は、公開しなければならない。ただし、当事者の申立があったときは、公開しないことができる。

解答の根拠

法第37条

根拠条文を確認します。

(審理の公開)
第三十七条 審理は、公開しなければならない。但し、当事者の申立があつたときは、公開しないことができる。

社会保険審査官及び社会保険審査会法

本肢は「審理の公開」に関する問題です。

上記根拠条文のとおり、「審理は、公開しなければならない。但し、当事者の申立があつたときは、公開しないことができる。」とされています。

本肢は○です。

以上から、誤っている選択肢は「ア」となり、「A 一つ」が本問の正解となります。

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