労働安全衛生法に定める作業環境測定の実施頻度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
労働安全衛生法 令和7年第10問 A
事業者は、粉じん障害防止規則第25条で定める常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。
粉じん障害防止規則第26条第1項
根拠条文を確認します。
(粉じん濃度の測定等)
第二十六条 事業者は、前条の屋内作業場について、六月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。粉じん障害防止規則
本肢は「粉じん濃度の作業環境測定」に関する問題です。
粉じん濃度の測定は、上記根拠条文のとおり「6月以内ごとに1回」実施しなければならないとされています。
本肢は○です。
労働安全衛生法 令和7年第10問 B
事業者は、溶鉱炉により鉱物又は金属を製錬する業務を行う暑熱の屋内作業場について、半月以内ごとに1回、定期に、当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱を測定しなければならない。
則第607条第1項
根拠条文を確認します。
(気温、湿度等の測定)
第六百七条 事業者は、第五百八十七条に規定する暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱(ふく射熱については、同条第一号から第八号までの屋内作業場に限る。)を測定しなければならない。労働安全衛生規則
本肢は「気温、湿度等の作業環境測定」に関する問題です。
気温、湿度及びふく射熱の測定は、上記根拠条文のとおり「半月以内ごとに1回」実施しなければならないとされています。
本肢は○です。
労働安全衛生法 令和7年第10問 C
事業者は、労働安全衛生規則第588条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。
則第590条第1項
根拠条文を確認します。
(騒音の測定等)
第五百九十条 事業者は、第五百八十八条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場について、六月以内ごとに一回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。労働安全衛生規則
本肢は「騒音の作業環境測定」に関する問題です。
騒音の測定は、上記根拠条文のとおり「六月以内ごとに1回」実施しなければならないとされています。
本肢は○です。
労働安全衛生法 令和7年第10問 D
事業者は、特定化学物質である労働安全衛生法施行令別表第3第2号7の塩素を取り扱う屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の塩素の濃度を測定しなければならない。
特定化学物質障害予防規則第36条第1項
根拠条文を確認します。
(測定及びその記録)
第三十六条 事業者は、令第二十一条第七号の作業場(石綿等(石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号。以下「石綿則」という。)第二条第一項に規定する石綿等をいう。以下同じ。)に係るもの及び別表第一第三十七号に掲げる物を製造し、又は取り扱うものを除く。)について、六月以内ごとに一回、定期に、第一類物質(令別表第三第一号8に掲げる物を除く。)又は第二類物質(別表第一に掲げる物を除く。)の空気中における濃度を測定しなければならない。特定化学物質障害予防規則
本肢は「特定化学物質の作業環境測定」に関する問題です。
特定化学物質の測定は、上記根拠条文のとおり「六月以内ごとに1回」実施しなければならないとされています。
本肢は○です。
労働安全衛生法 令和7年第10問 E
事業者は、労働安全衛生法施行令第21条第9号で定める酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場について、半月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の酸素の濃度を測定しなければならない。
酸素欠乏症等防止規則第3条第1項
根拠条文を確認します。
(作業環境測定等)
第三条 事業者は、令第二十一条第九号に掲げる作業場について、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素(第二種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあつては、酸素及び硫化水素)の濃度を測定しなければならない。酸素欠乏症等防止規則
本肢は「酸素濃度の作業環境測定」に関する問題です。
特定化学物質の測定は、上記根拠条文のとおり「その日の作業を開始する前に」実施しなければならないとされています。
酸素濃度は生命の危機に直結する要素であることから、日々作業前に測定する必要があるのではないか、という趣旨ではないかと思います。
本肢は×となり、本問の正解となります。


