社会保険労務士試験【国民年金法】<令和6年第2問>

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国民年金法に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組み合わせは後記AからEまでのうちのどれか
A(アとイとエ)
B(アとイとオ)
C(アとウとエ)
D(イとウとオ)
E(ウとエとオ)

国民年金法 令和6年第2問 ア

障害基礎年金を受けることができる者とは、初診日に、被保険者であること又は被保険者であった者であって日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であることのいずれかに該当する者であり、障害認定日に政令で定める障害の状態にある者である。なお、保険料納付要件は満たしているものとする。

解答の根拠

法第30条第1項

根拠条文を確認します。

(支給要件)
第三十条 障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
一 被保険者であること。
二 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であること。

国民年金法

本肢は、「障害基礎年金の支給要件」に関する問題です。

障害基礎年金の支給要件(被保険者資格)は…
・初診日に被保険者であること
・被保険者であった者であって日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること

のいずれかを満たす者、となります。

本肢は○です。

国民年金法 令和6年第2問 イ

国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、政令で定めるところにより、その全部又は3分の1に相当する部分の支給を停止する。

解答の根拠

法第36条の3第1項

根拠条文を確認します。

第三十六条の三 第三十条の四の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の十月から翌年の九月まで、政令で定めるところにより、その全部又は二分の一(第三十三条の二第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の二分の一)に相当する部分の支給を停止する。

本肢は、「障害基礎年金の支給停止」に関する問題です。

問題文にある「国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金」とは、いわゆる「20歳前傷病による障害基礎年金」のことを指しています。

20歳前傷病による障害基礎年金には所得要件があります。

受給権者の前年の所得が、同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、その全部又は2分の1に相当する部分の支給が停止されることとなります。

問題文では「3分の1」となっていますので、誤りとなります。

本肢は×です。

国民年金法 令和6年第2問 ウ

障害基礎年金を受けることができる者とは、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上である者、あるいは初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)に保険料の未納期間がない者である。なお、障害認定日に政令で定める障害の状態にあるものとする。

解答の根拠

昭60法附則第20条第1項

根拠条文を確認します。

二十条 初診日が令和八年四月一日前にある傷病による障害について国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項、同法第三十条の三第二項、同法第三十四条第五項及び同法第三十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第三十条第一項ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、「三分の二に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの一年間(当該初診日において被保険者でなかつた者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの一年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該障害に係る者が当該初診日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。

国民年金法昭和60年法附則

本肢は、「障害基礎年金の支給要件」に関する問題です。

問題文には2つのケースが入っています。

まず「初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上である者」について。

この記述は、障害基礎年金の保険料納付要件の原則そのままですので、支給要件に合致することとなります。

そして「初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)に保険料の未納期間がない者」について。

こちらは、障害基礎年金の保険料納付要件の特例の説明となり、正しい内容となります。

本肢は○です。

国民年金法 令和6年第2問 エ

国民年金基金の加入の申出をした者は、その申出をした日に、加入員の資格を取得するものとする。

解答の根拠

法第127条第2項

根拠条文を確認します。

(加入員)
第百二十七条
2 前項の申出をした者は、その申出をした日に加入員の資格を取得するものとする。

国民年金法

本肢は、「国民年金基金の資格取得」に関する問題です。

上記根拠条文のとおり、国民年金基金の資格取得のタイミングは「加入の申し出をした日」となります。

本肢は○です。

国民年金法 令和6年第2問 オ

国民年金基金の加入員が、第1号被保険者の資格を喪失したときは、その被保険者の資格を喪失した日の翌日に、加入員の資格を喪失する。

解答の根拠

法第127条第3項第1号

根拠条文を確認します。

(加入員)
第百二十七条
3 加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第一号又は第四号に該当するに至つたときは、その日とし、第三号に該当するに至つたときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日とする。)に、加入員の資格を喪失する。
一 被保険者の資格を喪失したとき、又は第二号被保険者若しくは第三号被保険者となつたとき。

本肢は、「国民年金基金の資格喪失」に関する問題です。

上記根拠条文のとおり、国民年金基金の資格喪失のタイミングは
・第1号被保険者の資格を喪失したとき
・第2・3号被保険者となったとき

となります。

本肢は×です。

以上から、正しいものの組み合わせはアとイとエとなり、A(アとイとエ)が正解となります。

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