次の記述のうち、老齢厚生年金の支給繰下げの申し出をすることができないものはいくつあるか。なお、いずれも、老齢厚生年金の支給繰下げの申出に係るその他の条件を満たしているものとする。
ア 老齢厚生年金の受給権を取得したときに障害厚生年金の受給権者であった者。
イ 老齢厚生年金の受給権を取得したときに遺族厚生年金の受給権者であった者。
ウ 老齢厚生年金の受給権を取得したときに老齢基礎年金の受給権者であった者。
エ 老齢厚生年金の受給権を取得したときに障害基礎年金の受給権者であった者。
オ 老齢厚生年金の受給権を取得したときに遺族基礎年金の受給権者であった者。
A 一つ
B 二つ
C 三つ
D 四つ
E 五つ
法第44条の3第1項
根拠条文を確認します。
四十四条の三 老齢厚生年金の受給権を有する者であつてその受給権を取得した日から起算して一年を経過した日(以下この条において「一年を経過した日」という。)前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から一年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。
厚生年金保険法
本肢は、「老齢厚生年金の繰下げ」に関する問題です。
老齢厚生年金の支給の繰下げには、以下のルールがあります。
①繰下げできない場合
・他の年金たる給付の受給権者であったとき
・当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったとき
②例外として繰下げできる場合
・老齢基礎年金
・付加年金
・障害基礎年金
の受給権者
上記②に該当するのは、選択肢のうち
ウ 老齢厚生年金の受給権を取得したときに老齢基礎年金の受給権者であった者。
エ 老齢厚生年金の受給権を取得したときに障害基礎年金の受給権者であった者。
となります。
したがって、問題文で求められれている「老齢厚生年金の支給繰下げの申し出をすることができないもの」は、上記ウ・エ以外の3つとなり、「C 三つ」が正解となります。