厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
厚生年金保険法 令和6年第1問 A
厚生労働大臣による被保険者の資格に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
法第90条第1項
根拠条文を確認します。
(審査請求及び再審査請求)
第九十条 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第二十八条の四第一項又は第二項の規定による決定については、この限りでない。厚生年金保険法
本肢は、「審査請求」に関する問題です。
本肢は上記根拠条文の通りです。
・厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある場合
⇒社会保険審査官に対して審査請求
⇒その決定に不服がある場合は、社会保険審査会に対して再審査請求
本肢は×です。
厚生年金保険法 令和6年第1問 B
厚生労働大臣による保険料の賦課の処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。
法第91条第1項
根拠条文を確認します。
第九十一条 厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は第八十六条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
厚生年金保険法
本肢は、「審査請求」に関する問題です。
本肢は上記根拠条文の通りです。
・厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は第86条の規定による処分に不服がある場合
⇒社会保険審査会に対して審査請求
本肢は×です。
厚生年金保険法 令和6年第1問 C
厚生労働大臣による脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
法附則第29条第6項
根拠条文を確認します。
(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)
第二十九条
6 厚生労働大臣による脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。厚生年金保険法
本肢は、「審査請求」に関する問題です。
本肢は上記根拠条文の通りです。
・厚生労働大臣による脱退一時金に関する処分に不服がある場合
⇒社会保険審査会に対して審査請求
本肢は○となり、本問の正解となります。
厚生年金保険法 令和6年第1問 D
第1号厚生年金被保険者が厚生年金保険原簿の訂正請求をしたが、厚生労働大臣が訂正をしない旨を決定した場合、当該被保険者が当該処分に不服がある場合は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。
法第90条第1項
根拠条文を確認します。
(審査請求及び再審査請求)
第九十条 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第二十八条の四第一項又は第二項の規定による決定については、この限りでない。(訂正請求に対する措置)
第二十八条の四 厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をする旨を決定しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による決定をする場合を除き、訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をしない旨を決定しなければならない。厚生年金保険法
本肢は、「訂正請求に対する措置への審査請求」に関する問題です。
本肢は上記根拠条文の通りです。
・厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある場合
⇒社会保険審査官に対して審査請求
⇒その決定に不服がある場合は、社会保険審査会に対して再審査請求
⇒ただし、法28条の4の規定(訂正請求に対する措置)による決定については、この限りでない。
設問の場合は、厚生労働大臣に対して行政不服審査法に基づく審査請求を行うこととなります。
本肢は×です。
厚生年金保険法 令和6年第1問 E
被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定した場合でも、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができる。
根拠条文を確認します。
(審査請求及び再審査請求)
第九十条
5 被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。厚生年金保険法
本肢は、「審査請求」に関する問題です。
本肢は上記根拠条文の通りです。
・被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したとき
⇒その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない
本肢は×です。