社会保険労務士試験【労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識】<令和6年第10問>

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社会保険制度の死亡に係る給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和6年第10問 A

船員保険の被保険者が職務外の事由により死亡したとき、又は船員保険の被保険者であった者が、その資格を喪失した後6か月以内に職務外の事由により死亡したときは、被保険者又は被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行った者に対し、埋葬料として、5万円を支給する。

解答の根拠

船員保険法第72条第1項

根拠条文を確認します。

(葬祭料)
第七十二条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、被保険者又は被保険者であった者により生計を維持していた者であって、葬祭を行うものに対し、葬祭料として、政令で定める金額を支給する。
一 被保険者が職務外の事由により死亡したとき。
二 被保険者であった者が、その資格を喪失した後三月以内に職務外の事由により死亡したとき。

船員保険法

本肢は、「船員保険法の葬祭料」に関する問題です。

単純な相違問題です。

①給付の名称
・問題文…埋葬料
・正しくは…葬祭料

②要件
・問題文…資格喪失後3か月以内に
・正しくは…資格喪失後6か月以内に

本肢は×です。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和6年第10問 B

市町村(特別区を含む。)及び国民健康保険組合は、国民健康保険の被保険者の死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、埋葬料として、5万円を支給する。

解答の根拠

国民健康保険法第58条第1項

根拠条文を確認します。

第五十八条 市町村及び組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

国民健康保険法

本肢は、「国民健康保険法の葬祭費・葬祭の給付」に関する問題です。

単純な相違問題です。

・問題文…埋葬料
・正しくは…葬祭費若しくは葬祭の給付

本肢はで×です。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識令和6年第10問 C

健康保険の日雇特例被保険者が死亡した場合において、その死亡の日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上若しくは当該月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料がその者について納付されていなくても、その死亡の際その者が療養の給付を受けていたときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、5万円を支給する。

解答の根拠

健康保険法第136条第1項

根拠条文を確認します。

(埋葬料)
第百三十六条 日雇特例被保険者が死亡した場合において、その死亡の日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上若しくは当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料がその者について納付されているとき、その死亡の際その者が療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けていたとき、又はその死亡が療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けなくなった日後三月以内であったときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、第百条第一項の政令で定める金額の埋葬料を支給する。

健康保険法

本肢は、「健康保険法の埋葬料」に関する問題です。

健康保険法の日雇特例被保険者への埋葬料支給条件は、上記根拠条文のとおりとなります。

1.保険料納付要件を満たす
その死亡の日の属する月の前2月間に通算して26日分以上若しくは当該月の前6月間に通算して78日分以上の保険料がその者について納付されている

2.死亡時の受給状況を満たす
①その死亡の際その者が療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けていたとき
②その死亡が療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けなくなった日後3月以内であったとき

上記1・2のいずれかを満たせば支給されますので、本肢では1は該当しないが2に該当するケースとなります。

本肢は○となり、本問の正解となります。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和6年第10問 D

健康保険の被保険者が死亡したときに、その者により生計を維持していた者がいない場合には、埋葬を行った者に対し、埋葬料として、5万円を支給する。

解答の根拠

健康保険法第100条第2項

根拠条文を確認します。

(埋葬料)
第百条 被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。
2 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。

健康保険法

本肢は、「健康保険法の埋葬料」に関する問題です。

健康保険の埋葬料・埋葬費を区別しておきましょう。

●被保険者の死亡時に、その者により生計を維持していた者が…
・存在し、その者が埋葬を行う…埋葬料
・存在しない…埋葬費

したがって、本肢のケースは埋葬料ではなく埋葬費の支給となります。

本肢は×です。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和6年第10問 E

後期高齢者医療広域連合は、高齢者医療確保法の被保険者の死亡に関しては、条例の定めるところにより、埋葬料として、5万円を支給する。

解答の根拠

高齢者の医療の確保に関する法律第86条第1項

根拠条文を確認します。

第八十六条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の死亡に関しては、条例の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

高齢者の医療の確保に関する法律

本肢は、「高齢者の医療の確保に関する法律の葬祭費・葬祭の給付」に関する問題です。

単純な相違問題です。
・問題文…埋葬料
・正しくは…葬祭費又は葬祭の給付

また、具体的な金額は、各広域連合が条例によって定めますので、一律「5万円」という記載も誤りになります。

本肢は×です。

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