社会保障制度に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組み合わせは、後記AからEまでのうちどれか。なお、本問の「ア、イ、ウ」は「令和5年板厚生労働白書(厚生労働省)」を参照しており、当該白書又は当該白書が引用している調査による用語及び統計等を利用している。
A(アとイ)
B(アとウ)
C(イとエ)
D(ウとオ)
E(エとオ)
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和6年第9問 ア
日本の公的年金制度は、予測することが難しい将来のリスクに対して、社会全体であらかじめ備えるための制度であり、現役世代の保険料負担により、その時々の高齢世代の年金給付をまかなう世代間扶養である賦課方式を基本とした仕組みで運営されている。賃金や物価の変化を年金額に反映させながら、生涯にわたって年金が支給される制度として設計されており、必要なときに給付を受けることができる保険として機能している。
令和5年版厚生労働白書
根拠資料を確認します。
第1部 つながり・支え合いのある地域共生社会
第5章 若者も高齢者も安心できる年金制度の確立
公的年金制度は、予測することが難しい将来のリスクに対して、社会全体であらかじめ備えるための制度であり、現役世代の保険料負担により、その時々の高齢世代の年金給付をまかなう世代間扶養である賦課方式を基本とした仕組みで運営されている。賃金や物価の変化を年金額に反映させながら、生涯にわたって年金が支給される制度として設計されており、必要なときに給付を受けることができる保険として機能している。令和5年版厚生労働白書
本肢は、「令和5年版厚生労働白書」に関する問題です。
本肢は、上記厚生労働白書からの抜粋で、そのままの内容となります。
本肢は○です。
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和6年第9問 イ
公的年金制度の給付の状況としては、全人口の約3割が公的年金の受給権を有している。高齢者世帯に関してみれば、その収入の約8割を公的年金等が占めるなど、年金給付が国民の老後生活の基本を支えるものとしての役割を担っていることがわかる。
令和5年版厚生労働白書
根拠資料を確認します。
第1部 つながり・支え合いのある地域共生社会
第5章 若者も高齢者も安心できる年金制度の確立
また、公的年金制度の給付の状況としては、全人口の約3割にあたる4,023万人(2021年度末)が公的年金の受給権を有している。高齢者世帯に関してみれば、その収入の約6割を公的年金等が占めるなど、年金給付が国民の老後生活の基本を支えるものとしての役割を担っていることがわかる。令和5年版厚生労働白書
本肢は、「令和5年版厚生労働白書」に関する問題です。
単純な相違問題です。高齢者世帯の収入のうち公的年金等が占める割合は…
・問題文…8割
・正しくは…6割
本肢は×です。
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和6年第9問 ウ
「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」による短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大には、これまで国民年金・国民健康保険に加入していた人が被用者保険の適用を受けることにより、基礎年金に加えて報酬比例の厚生年金保険給付が支給されることに加え、障害厚生年金には、障害等級3級や障害手当金も用意されているといった大きなメリットがある。また、医療保険においても傷病手当金や出産手当金が支給される。
令和5年版厚生労働白書
根拠資料を確認します。
第1部 つながり・支え合いのある地域共生社会
第5章 若者も高齢者も安心できる年金制度の確立
第1節 持続可能で安心できる年金制度の運営
1 持続可能で安定的な公的年金制度の確立
(2) 公的年金制度の最近の動向について
1 2020年改正法と今後の課題
①(略)適用拡大には、これまで国民年金・国民健康保険に加入していた人が被用者保険の適用を受けることにより、基礎年金に加えて報酬比例の厚生年金保険給付が支給されることに加え、障害厚生年金には、障害等級3級や障害手当金も用意されているといった大きなメリットがある。また、医療保険においても傷病手当金や出産手当金が支給される。令和5年版厚生労働白書
本肢は、「令和5年版厚生労働白書」に関する問題です。
本肢は、上記厚生労働白書からの抜粋で、そのままの内容となります。
本肢は○です。
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和6年第9問 エ
日本から海外に派遣され就労する邦人等が日本と外国の年金制度等に加入し保険料を二重に負担することを防ぎ、また、両国での年金制度の加入期間を通算できるようにすることを目的として、外国との間で社会保障協定の締結を進めている。2024(令和6)年4月1日現在、22か国との間で協定が発効しており、一番初めに協定を締結した国はドイツである。
日本年金機構ホームページ
本肢は、「社会保障協定」に関する問題です。
社会保障協定とは、問題文にあるとおり「日本から海外に派遣され就労する邦人等が日本と外国の年金制度等に加入し保険料を二重に負担することを防ぎ、また、両国での年金制度の加入期間を通算できるようにすることを目的として、外国との間で締結される協定」です。
2024(令和6)年4月1日現在、23か国との間で協定が発効しており、一番初めに協定を締結した国はドイツとなっているため、本肢は誤りとなります。
本肢は×です。
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和6年第9問 オ
日本と社会保障協定を発効している国のうち英国、韓国、中国及びイタリアとの協定については、「両国での年金制度の加入期間を通算すること」を主な内容としている。
日本年金機構ホームページ
本肢は、「社会保障協定」に関する問題です。
社会保障協定を締結する目的には2つあると言われています。
一つは「二重加入の防止」。
日本と海外の国で同時に社会保障制度に加入することにより、両国で保険料負担をすることを防ぐためです。
もう一つは、「年金加入期間の通算」。
日本を離れ海外の国に滞在している間の期間、年金加入期間が空白期間となり被保険者にとって不利になってしまうことを防ぐためです。
各国との協定内容により、上記2つともカバーされているか、いずれか1つか、などの違いがありますが、問題文にある、英国、韓国、中国、イタリアとの協定については、「保険料の二重負担防止」のみとなっています。
本肢は×です。
以上から、正しい選択肢の組み合わせは(アとウ)となり、Bが本問の正解となります。