社会保険労務士試験【雇用保険法】<令和6年第3問>

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雇用保険の傷病手当に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

雇用保険法 令和6年第3問 A

受給資格者が離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、雇用保険法第37条第1項に基づく疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定(以下本問において「傷病の認定」という。)を受けた場合、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、傷病手当を支給しない。

解答の根拠

雇用保険に関する業務取扱要領

根拠となる要領を確認します。

53003(3)傷病手当の支給対象日
ロ 次に掲げる日については、傷病手当は支給されない。
(ロ) 法第 21 条の待期中の日(待期には、疾病又は負傷のため職業に就くことができない日が含まれる。)

雇用保険に関する業務取扱要領

本肢は、「傷病手当」に関する問題です。

傷病手当は、いわゆる「待期期間」には支給されません。

本肢は○です。

雇用保険法 令和6年第3問 B

傷病手当を支給する日数は、雇用保険法第37条第1項に基づく疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定(傷病の認定)を受けた受給資格者の所定給付日数から当該受給資格に基づき、既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数に相当する日数分を限度とする。

解答の根拠

雇用保険に関する業務取扱要領

根拠となる要領を確認します。

53004(4)傷病手当の支給日数
傷病手当を支給し得る日数は、当該受給資格者の所定給付日数から、既に基本手当を支給した日数(不正受給により基本手当の支給停止処分があった場合には、その不支給とされた日数、既に傷病手当の支給があった場合において、基本手当の支給があったものとみなされる日数及び再就職手当が支給されたときは、基本手当の支給があったものとみなされる日数を含む)を差し引いた日数である。

雇用保険に関する業務取扱要領

本肢は、「傷病手当」に関する問題です。

傷病手当を支給する日数は、上記根拠要領のとおり「傷病の認定を受けた受給資格者の所定給付日数から当該受給資格に基づき、既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数」とされています。

本肢は○です。

雇用保険法 令和6年第3問 C

基本手当の支給を受ける口座振込受給資格者が当該受給期間中に疾病又は負傷により職業に就くことができなくなった場合、天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由がない限り、当該受給資格者は、職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日の直前の失業の認定日までに雇用保険法第37条第1項に基づく疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定(傷病の認定)を受けなければならない。

解答の根拠

雇用保険に関する業務取扱要領

根拠となる要領を確認します。

53006(6)傷病の認定
受給資格者が、傷病手当の支給を受けるには、法第 37条第 1項の規定に該当することについて、安定所長の認定を受けなければならない。
ハ 傷病手当支給申請書の提出(傷病の認定)期限(則第63条第1項) 傷病の認定は、原則として、傷病手当の支給要件に該当する者が当該職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日(口座振込受給資格者にあっては、支給日の直前の失業の認定日)(支給日がないときは当該者の受給期間の最後の日から起算して 1か月を経過した日)までに傷病手当支給申請書を提出し、これを受けなければならない。 ただし、天災その他傷病の認定を受けなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 この場合には、その事実を証明することができる官公署、鉄道の駅長等の証明書又は安定所長が認める者の証明書を添えて、当該理由がやんだ日の翌日から起算して 7 日以内に傷病の認定を受けなければならない。

雇用保険に関する業務取扱要領

本肢は、「傷病手当」に関する問題です。

傷病の認定は、上記根拠要領のとおり、「原則として、傷病手当の支給要件に該当する者が当該職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日(※)までに傷病手当支給申請書を提出し、これを受けなければならない」とされています。


・口座振込受給資格者にあっては、支給日の直前の失業の認定日
・支給日がないときは当該者の受給期間の最後の日から起算して1か月を経過した日

本肢は○です。

雇用保険法 令和6年第3問 D

健康保険法第99条の規定による傷病手当金の支給を受けることができる者が雇用保険法第37条第1項に基づく疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定(傷病の認定)を受けた場合、傷病手当を支給する。

解答の根拠

雇用保険に関する業務取扱要領

根拠となる要領を確認します。

53003(3)傷病手当の支給対象日
次に掲げる日については、傷病手当は支給されない。
(ニ)当該疾病又は負傷の日について、健康保険法第 99条又は第 135条の規定による傷病手当金(旧日雇労働者健康保険法第 16条の 2によるものを含む。)、労働基準法第 76条の規定による休業補償、労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付又は休業給付その他これらに相当する給付であって法令(法令の規定に基づく条例又は規約を含む。)により行われるもののうち政令で定めるものの支給を受けることができる場合には、その受けることができる日

雇用保険に関する業務取扱要領

本肢は、「傷病手当」に関する問題です。

疾病又は負傷について、
・健康保険法による傷病手当金
・労働基準法による休業補償
・労災保険法による休業等(補償)給付等
・その他上記相当の給付で政令で定めるもの

が支給される場合には、傷病手当は支給されません。

本肢は×となり、本問の正解となります。

雇用保険法 令和6年第3問 E

傷病手当の日額は、雇用保険法第16条に規定する基本手当の日額に相当する額である。

解答の根拠

雇用保険に関する業務取扱要領

根拠となる要領を確認します。

53005(5)傷病手当の日額
傷病手当の日額は、法第 16条の規定による基本手当の日額に相当する額である(法第 37 条第 3項)。

雇用保険に関する業務取扱要領

本肢は、「傷病手当」に関する問題です。

本問は、上記根拠要領のとおりとなります。

傷病手当の日額 = 基本手当の日額相当額

本肢は○です。

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