社会保険労務士試験【労働者災害補償保険法/徴収法】<令和6年第10問>

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労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

労働者災害補償保険法/徴収法 令和6年第10問 A

事業主は、あらかじめ代理人を選任し、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出ている場合、労働保険徴収法施行規則によって事業主が行わなければならない労働保険料の納付に係る事項を、その代理人に行わせることができる。

解答の根拠

則第73条

根拠通達を確認します。

(事業主の代理人)
第七十三条 事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令によつて事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則

本肢は、「事業主の代理人」に関する問題です。

上記根拠条文のとおり、あらかじめ代理人を選任・届出をしていれば、労働保険の納付に係る事項をその代理人に行わせることができます。

本肢は○です。

労働者災害補償保険法/徴収法 令和6年第10問 B

所轄都道府県労働局長、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長は、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体に対して、労働保険徴収法の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずる場合、文書によって行わなければならない。

解答の根拠

法第42条 / 則第74条

根拠条文を確認します。

(報告等)
第四十二条 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体に対して、この法律の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律

(報告命令)
第七十四条 法第四十二条の規定による命令は、所轄都道府県労働局長、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が文書によつて行うものとする。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則

本肢は、「報告命令」に関する問題です。

「労働保険徴収法の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずる場合」の命ずる手段として、上記根拠条文のとおり、「文書」によって行うとされています。

本肢は○です。

労働者災害補償保険法/徴収法 令和6年第10問 C

前保険年度より保険関係が引き続く継続事業における年度当初の確定精算に伴う精算返還金に係る時効の起算日は6月1日となるが、確定保険料申告書が法定納期限内に提出された場合、時効の起算日はその提出された日の翌日となる。

解答の根拠

法第41条第1項

根拠条文を確認します。

(時効)
第四十一条 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律

本肢は、「時効」に関する問題です。

上記根拠条文のとおり、「労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する」とされています。

上記の時効の起算日について、原則的には6月1日とされていますが、法定納期限も早く納付があった場合は、起算日は「その提出された日の翌日」とされています。

実態に合わせて時効の起算日を調整するわけですね。

本肢は○です。

労働者災害補償保険法/徴収法 令和6年第10問 D

継続事業の廃止及び有期事業の終了に伴う精算返還金に係る時効の起算日は事業の廃止又は終了の日の翌日となるが、確定保険料申告書が法定納期限内に提出された場合、時効の起算日はその提出された日となる。

解答の根拠

法第41条第1項

根拠条文は、肢Cと同じです。

本肢は、「時効」に関する問題です。

考え方は肢Cと同じです。

そして問題文をよく見ると、肢Cとの相違点として「提出された”日”」となっていることに気づくと思います。

正しくは、肢Cにあるとおり、「提出された日の”翌日”」となります。

本肢は×となり、本問の正解となります。

労働者災害補償保険法/徴収法 令和6年第10問 E

事業主が概算保険料の申告書を提出していない場合、政府が労働保険徴収法第15条第3項の規定に基づき認定決定した概算保険料について通知を行ったとき、当該通知によって未納の当該労働保険料について時効の更新の効力を生ずる。

解答の根拠

法第41条第2項

根拠通達を確認します。

(時効)
第四十一条 
2 政府が行う労働保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、時効の更新の効力を生ずる。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律

本肢は、「時効の中断」に関する問題です。

上記根拠条文のとおり、「政府が行なう労働保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、時効の更新の効力を生ずる」とされています。

そのため、設問の「認定決定した概算保険料」について通知を行った場合は、当該通知によって未納の当該労働保険料について時効の更新の効力が生ずることとなります。

本肢は○です。

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