社会保険労務士試験【労働者災害補償保険法】<令和6年第7問>

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労災保険給付に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組み合わせは、後記AからEまでのうちどれか。
A(アとイ)
B(アとウ)
C(イとエ)
D(ウとオ)
E(エとオ)

労働者災害補償保険法 令和6年第7問 ア

労働者が、重大な過失により、負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

解答の根拠

法第12条の2の2第2項

根拠通達を確認します。

第十二条の二の二 労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。

労働者災害補償保険法

本肢は、「支給制限」に関する問題です。

本肢は上記根拠条文の通りで、基本的な問題になります。

本肢は○です。

労働者災害補償保険法 令和6年第7問 イ

労働者を重大な過失により死亡させた遺族補償給付の受給資格者は、遺族補償給付を受けることができる遺族としない。

解答の根拠

法第16条の9第1項

根拠条文を確認します。

第十六条の九 労働者を故意に死亡させた者は、遺族補償給付を受けることができる遺族としない。

労働者災害補償保険法

本肢は、「支給制限」に関する問題です。

単純な相違問題です。

・問題文…重大な過失により死亡させた
・正しくは…故意に死亡させた

本肢は×です。

労働者災害補償保険法 令和6年第7問 ウ

労働者が、懲役、禁固若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている場合には、休業補償給付は行わない。

解答の根拠

法第14条の2

根拠条文を確認します。

第十四条の二 労働者が次の各号のいずれかに該当する場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)には、休業補償給付は、行わない。
一 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
二 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合

労働者災害補償保険法

本肢は、「支給制限」に関する問題です。

本肢は上記根拠条文の通りで、基本的な問題になります。

本肢は○です。

労働者災害補償保険法 令和6年第7問 エ

労働者が退職したときは、保険給付を受ける権利は消滅する。

解答の根拠

法第12条の5第1項

根拠通達を確認します。

第十二条の五 保険給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。

労働者災害補償保険法

本肢は、「支給制限」に関する問題です。

本肢は上記根拠条文の通りで、基本的な問題になります。

退職と、本人のサポート目的である保険給付には何の関係もありませんので。

本肢は×です。

労働者災害補償保険法 令和6年第7問 オ

偽りその他不正の手段により労働者が保険給付を受けたときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該労働者を使用する事業主から徴収することができる。

解答の根拠

法第12条の3第1項

根拠通達を確認します。

第十二条の三 偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる

労働者災害補償保険法

本肢は、「不正受給」に関する問題です。

単純な相違問題です。

・問題文…事業主から徴収
・正しくは…不正の手段により保険給付を受けた者から徴収

本肢は×です。

以上から、正しい選択肢はアとウとなり、正解はBとなります。

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