国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
A 一つ
B 二つ
C 三つ
D 四つ
E 五つ
国民年金法 令和7年第8問 A
厚生労働大臣は、政令で定める場合における保険料その他国民年金法による徴収金の収納を、政令で定めるところにより、日本年金機構に行わせることができるが、年金給付の過誤払による返還金の収納は、日本年金機構に行わせることができない。
法第109条の11第1項
根拠条文を確認します。
(機構が行う収納)
第百九条の十一 厚生労働大臣は、会計法第七条第一項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料その他この法律の規定による徴収金、年金給付の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「保険料等」という。)の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。国民年金法
本肢は「機構が行う収納」に関する問題です。
上記根拠条文の通り「厚生労働大臣は、政令で定める場合における保険料その他この法律の規定による徴収金の収納を、政令で定めるところにより、(日本年金)機構に行わせることができる。」とされています。
本肢は×です。
国民年金法 令和7年第8問 B
厚生労働大臣及び日本年金機構は、国民年金事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携を確保しなければならないとされており、また、厚生労働大臣は、日本年金機構の協力の下、国民年金事業に関する事務に従事する厚生労働省の職員に対し、当該事務を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び技能を習得させ、向上させるために必要な研修を行うものとされている。
法第109条の13 / 法第109条の14
根拠条文を確認します。
(厚生労働大臣と機構の密接な連携)
第百九条の十三 厚生労働大臣及び機構は、国民年金事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携を確保しなければならない。(研修)
第百九条の十四 厚生労働大臣は、機構の協力の下に、国民年金事業に関する事務に従事する厚生労働省の職員に対し、当該事務を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。国民年金法
本肢は「厚生労働大臣と機構の密接な連携・研修」に関する問題です。
本肢は上記根拠条文の通りです。
・厚生労働大臣及び機構は、国民年金事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携を確保しなければならない。
・厚生労働大臣は、機構の協力の下に、国民年金事業に関する事務に従事する厚生労働省の職員に対し、当該事務を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。
本肢は○です。
国民年金法 令和7年第8問 C
政府は、国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うが、その運用の一部のみ日本年金機構に行わせることができる。
法第74条第2項・第3項
根拠条文を確認します。
第七十四条
2 政府は、国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うものとする。
3 政府は、第一項各号に掲げる事業及び前項に規定する運用の全部又は一部を日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせることができる。国民年金法
本肢は「国民年金事業の円滑な実施を図るための措置」に関する問題です。
政府は、第一項各号に掲げる事業及び前項に規定する運用の
・問題文…一部のみ
・正しくは…全部又は一部
を日本年金機構に行わせることができる。
本肢は×です。
国民年金法 令和7年第8問 D
厚生労働大臣は、国民年金法第1条の目的を達成するため、被保険者若しくは被保険者であった者又は受給権者に係る保険料の納付に関する実態その他の厚生労働省令で定める事項に関し、必要な統計調査を行うものとする。
法第108条の3第1項
根拠条文を確認します。
(統計調査)
第百八条の三 厚生労働大臣は、第一条の目的を達成するため、被保険者若しくは被保険者であつた者又は受給権者に係る保険料の納付に関する実態その他の厚生労働省令で定める事項に関し必要な統計調査を行うものとする。国民年金法
本肢は「統計調査」に関する問題です。
本肢は上記根拠条文の通りです。
・厚生労働大臣は、第一条の目的を達成するため、被保険者若しくは被保険者であつた者又は受給権者に係る保険料の納付に関する実態その他の厚生労働省令で定める事項に関し必要な統計調査を行うものとする。
本肢は○です。
国民年金法 令和7年第8問 E
厚生労働大臣は、国民年金原簿の訂正請求に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。
法第14条の3
根拠条文を確認します。
(訂正に関する方針)
第十四条の三 厚生労働大臣は、前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による請求(次条において「訂正請求」という。)に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定めなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。国民年金法
本肢は「訂正に関する方針」に関する問題です。
本肢は上記根拠条文の通りです。
厚生労働大臣は、
・訂正請求に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定めなければならない。
・その方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。
本肢は○です。
以上から、正しい選択肢はB・D・Eの3つとなり、「C 三つ」が正解となります。

