社会保険労務士試験【国民年金法】<令和7年第7問>

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国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組み合わせは、後記AからEまでのうちどれか。
A(アとウ)
B(アとエ)
C(イとエ)
D(イとオ)
E(ウとオ)

国民年金法 令和7年第7問 A

日本の老齢基礎年金の受給資格期間である10年を満たさない者について、保険期間を通算する規定がある社会保障協定を締結している協定相手国の年金加入期間がある場合は、当該期間が、日本の老齢基礎年金の合算対象期間となるだけではなく、協定相手国の年金制度への納付済保険料総額が日本の老齢基礎年金の年金額の計算の基礎に含まれる。

解答の根拠

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第10条第1項

根拠条文を確認します。

(相手国期間を有する者に係る老齢基礎年金等の支給要件等の特例)
第十条 相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項において同じ。)を有し、かつ、老齢基礎年金又は遺族基礎年金の支給要件に関する規定であって政令で定めるもの(以下この項において「支給要件規定」という。)に規定する老齢基礎年金又は遺族基礎年金の受給資格要件たる期間を満たさない者(第十二条の規定を適用しない場合であっても国民年金法第三十七条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)に規定する遺族基礎年金の支給要件に該当する者を除く。)について、当該支給要件規定を適用する場合においては、その者の相手国期間であって政令で定めるものを合算対象期間その他の政令で定める期間に算入する。

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律

本肢は「相手国期間を有する者に係る老齢基礎年金等の支給要件等の特例」に関する問題です。

社会保障協定の制度により、「年金加入期間の通算」のため、問題文にあるような「合算対象期間の取り扱い」はありますが、「協定相手国の年金制度への納付済保険料総額が日本の老齢基礎年金の年金額の計算の基礎に含まれる」という取り扱いはありません。

本肢は×です。

国民年金法 令和7年第7問 B

保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年に満たない者(被保険者又は被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものを除く。)が死亡した場合に、当該合算した期間に合算対象期間を合算した期間が25年以上になる場合には、国民年金法第37条の2に規定された遺族の範囲にある遺族は、遺族基礎年金を受けることができる。

解答の根拠

法第37条第1項第3号 / 法附則第9条第1項

根拠条文を確認します。

(支給要件)
第三十七条 遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
一 被保険者が、死亡したとき。
二 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものが、死亡したとき。
三 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者が、死亡したとき。

国民年金法

(老齢基礎年金等の支給要件の特例)
第九条 保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。次条第一項及び附則第九条の二の二第一項において同じ。)を有する者(以下この項において「保険料納付済期間等を有する者」という。)のうち、第二十六条ただし書に該当する者であつて保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間(附則第五条第一項第一号又は第三号に該当した期間(第二号被保険者又は第三号被保険者であつた期間、保険料納付済期間及び六十歳以上であつた期間を除く。)をいう。以下同じ。)を合算した期間が十年以上であるものは、第二十六条、次条第一項、附則第九条の二の二第一項、第九条の三第一項及び第九条の三の二第一項の規定の適用については、第二十六条ただし書に該当しないものとみなし、保険料納付済期間等を有する者のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年に満たない者であつて保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間並びに六十五歳に達した日の属する月以後の厚生年金保険の被保険者期間を合算した期間が二十五年以上であるものは、第三十七条(第三号に限る。)の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であるものとみなす。

国民年金法附則

本肢は「遺族基礎年金の支給要件」に関する問題です。

上記根拠条文の通り「保険料納付済期間等を有する者のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年に満たない者であつて保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間並びに六十五歳に達した日の属する月以後の厚生年金保険の被保険者期間を合算した期間が二十五年以上であるものは、第三十七条(第三号に限る。)の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であるものとみなす。」とされています。

したがって、問題文のケースは遺族基礎年金が支給されます。

本肢は○です。

国民年金法 令和7年第7問 C

日本国籍を有する人が、20歳から60歳までの間に、日本国内に住所を有さずに海外に在住した期間のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間は、国民年金の任意加入被保険者でなくても、老齢基礎年金の受給資格期間を計算する場合の合算対象期間になる。

解答の根拠

昭60法附則第8条第第5項9号

根拠条文を確認します。

(国民年金の被保険者期間等の特例)
第八条
5 次の各号に掲げる期間は、国民年金法附則第九条第一項の規定の適用については合算対象期間に算入する。
一 旧国民年金法附則第六条第一項の規定により国民年金の被保険者となることができた者が、同項に規定する申出を行わなかつたため、国民年金の被保険者とならなかつた期間

国民年金法昭60法附則

本肢は「国民年金の被保険者期間等の特例」に関する問題です。

日本国籍を有する者が、20歳から60歳までの間に、日本国内に住所を有さずに海外に在住した期間のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間は、国民年金の任意加入被保険者でなくても、老齢基礎年金の受給資格期間を計算する場合の合算対象期間に算入することとされています。

本肢は○です。

国民年金法 令和7年第7問 D

昭和36年5月1日以後で、20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者が、日本国内に住所を有さずに海外に在住した期間のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの20歳以上60歳未満の期間で、外国籍であったために国民年金の被保険者にならなかった期間は、老齢基礎年金の受給資格期間を計算する場合の合算対象期間にならない。

解答の根拠

昭60法附則第8条第5項11号

根拠条文を確認します。

(国民年金の被保険者期間等の特例)
第八条
5 次の各号に掲げる期間は、国民年金法附則第九条第一項の規定の適用については合算対象期間に算入する。
十一 前号に掲げる者の日本国内に住所を有しなかつた期間(二十歳未満であつた期間及び六十歳以上であつた期間に係るものを除く。)のうち、昭和三十六年四月一日から当該日本の国籍を取得した日の前日(同号に規定する政令で定める者にあつては、政令で定める日)までの期間に係るもの(国民年金の被保険者期間、第三項に規定する第二項各号に掲げる期間並びに第四号の二、第五号、第七号及び第七号の二に掲げる期間を除く。)

国民年金法昭60法附則

本肢は「国民年金の被保険者期間等の特例」に関する問題です。

昭和36年5月1日以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者(20歳未満であった期間及び60歳以上であった期間に係るものを除く。)で日本に住所を有していなかった20歳以上60歳未満の期間のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入されることとなります。

本肢は×です。

国民年金法 令和7年第7問 E

昭和61年4月1日以後の第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満の期間及び60歳以上の期間は合算対象期間となる。

解答の根拠

昭60法附則第8条第4項

根拠条文を確認します。

(国民年金の被保険者期間等の特例)
第八条
4 当分の間、第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者の二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係る当該保険料納付済期間は、国民年金法第二十六条及び第二十七条並びに同法附則第九条第一項、第九条の二第一項及び第九条の二の二第一項の規定の適用については、同法第五条第一項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入せず、同法附則第九条第一項の規定の適用については、合算対象期間に算入する。

国民年金法昭60法附則

本肢は「国民年金の被保険者期間等の特例」に関する問題です。

第2号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者の20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係る当該保険料納付済期間は、保険料納付済期間ではなく、合算対象期間に算入されます。

本肢は○です。

以上から、誤っている選択肢はアとエとなり、B(アとエ)が正解となります。

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