社会保険労務士試験【国民年金法】<令和7年第5問>

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国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

国民年金法 令和7年第5問 A

年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過すると時効によって消滅するため、障害認定日において、当該障害が、障害等級に該当する程度の障害の状態にない場合で、その後に障害の程度が増進したときでも、障害基礎年金の請求は、当該障害認定日から5年を経過する前に行わなければならない。

解答の根拠

法第30条の2第1項

根拠条文を確認します。

第三十条の二 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において前条第一項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に同条第一項の障害基礎年金の支給を請求することができる。

国民年金法

本肢は「事後重症」に関する問題です。

事後重症の請求は、
・問題文…障害認定日から5年を経過する前
・正しくは…65歳に達する日の前日まで
に行わなければならない。

本肢は×です。

国民年金法 令和7年第5問 B

失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者の子に対する遺族基礎年金は、失踪の宣告を受けた日において子の年齢が18歳に達する日以後の最初の3月31日に達している場合であっても、失踪の宣告を受けた者の所在が明らかでなくなった日が、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間であれば、その日まで遡って受給できる。

解答の根拠

本肢は「失踪宣告」に関する問題です。

失踪宣告において、身分関係(婚姻関係等)や年齢要件、障害の状態については、「失踪宣告日(死亡したとみなされた日)」を基準にすることとされています。

そのため、問題文にあるような「遡って受給」はできません。

本肢は×です。

国民年金法 令和7年第5問 C

夫が死亡したことにより遺族基礎年金の受給権を有する妻が、直系姻族と養子縁組したときは、妻の受給権は消滅するが、子に対する遺族基礎年金の支給停止は解除される。

解答の根拠

法第40条第1項第3号

根拠条文を確認します。

第四十条 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 婚姻をしたとき。
三 養子となつたとき(直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。)。

国民年金法

本肢は「遺族基礎年金の失権」に関する問題です。

問題文にある「直系姻族と養子縁組したとき」は、上記根拠条文の通り、失権の要件としては除かれています。

したがって、受給権は消滅しません。

本肢は×です。

国民年金法 令和7年第5問 D

遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以上ある場合において、その子のうち1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時に遡って、その支給を停止する。

解答の根拠

法第42条第1項

根拠条文を確認します。

第四十二条 遺族基礎年金の受給権を有する子が二人以上ある場合において、その子のうち一人以上の子の所在が一年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。

国民年金法

本肢は「遺族基礎年金の支給停止」に関する問題です。

本肢は、上記根拠条文の通りの内容となります。

本肢は○となり、本問の正解となります。

国民年金法 令和7年第5問 E

失踪の宣告を受けた者に係る消滅時効の起算日は、死亡したとみなされた日の翌日であり、死亡したとみなされた日の翌日から2年を経過した後に、死亡一時金の請求権は時効によって消滅するため、死亡一時金は支給されない。

解答の根拠

失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱い等について(平成26年3月27日年管管発0327第2号)

根拠通達を確認します。

1 死亡一時金の請求期間の取扱い
死亡一時金については、死亡とみなされた日の翌日から2年を経過した後に請求があったものであっても、失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合には、給付を受ける権利について時効を援用せず、死亡一時金を支給することとする。

失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱い等について(平成26年3月27日年管管発0327第2号)

本肢は「死亡一時金の請求期間の取扱い」に関する問題です。

死亡一時金については、死亡とみなされた日の翌日から2年を経過した後に請求があったものであっても、失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合には、給付を受ける権利について時効を援用せず、死亡一時金を支給することとされています。

本肢は×です。

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