国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
国民年金法 令和7年第1問 A
給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、厚生労働大臣が裁定する。また、脱退一時金についての裁定の請求は、国民年金法施行規則に定める事項を記載した請求書を日本年金機構に提出することによって行わなければならない。
法第16条 / 則第63条第1項
根拠条文を確認します。
(裁定)
第十六条 給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。国民年金法
(裁定の請求)
第六十三条 法附則第九条の三の二第七項において準用する法第十六条の規定による脱退一時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 基礎年金番号
三 公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
イ 令第十四条に定める期間を有する者
ロ 合算対象期間を有する者国民年金法施行規則
本肢は「裁定・裁定の請求」に関する問題です。
前段について、「給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。」とされています(法第16条)
また、後段について、当該裁定は「所定の請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。」とされています(則第63条第1項)
本肢は○です。
国民年金法 令和7年第1問 B
被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分の取消の訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ提起することができない。
法第101条の2
根拠条文を確認します。
(審査請求と訴訟との関係)
第百一条の二 前条第一項に規定する処分(被保険者の資格に関する処分又は給付に関する処分(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)に限る。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。国民年金法
本肢は「審査請求と訴訟との関係」に関する問題です。
処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ提起することができないとされている取消しの訴えの対象は「(被保険者の資格に関する処分又は給付に関する処分(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)に限る。)」の規定からわかるとおり
1.被保険者の資格に関する処分
2.給付に関する処分
に限られています。
「保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分」はそこに含まれていないため、処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなくとも提起することができます。
本肢は×となり、本問の正解となります。
国民年金法 令和7年第1問 C
市町村長(特別区の区長を含む。)は、国民年金法第16条に規定する給付を受ける権利の裁定(国民年金法施行令第1条の2第3号イからトまでに掲げる給付を受ける権利の裁定に限る。)の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務に関して、請求書、申請書又は届書を受理したときは、必要な審査を行い、これを日本年金機構に送付しなければならない。
則第64条第1項
根拠条文を確認します。
(裁定の請求の受理、送付等)
第六十四条 市町村長は、令第一条の二第三号から第六号までの規定によつて、請求書、申請書又は届書を受理したときは、必要な審査を行い、これを機構に送付しなければならない。国民年金法施行規則
本肢は「裁定の請求の受理、送付等」に関する問題です。
上記根拠条文の通り、「市町村長は、令第一条の二第三号から第六号までの規定によつて、請求書、申請書又は届書を受理したときは、必要な審査を行い、これを機構に送付しなければならない。」とされています。
本肢は○です。
国民年金法 令和7年第1問 D
厚生労働大臣は、国民年金法による年金たる給付の受給権の裁定をしたときは、原則として、国民年金法施行規則第65条第2項各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を作成し、これを同条第1項で規定される通知書に添えて、その受給権者に交付しなければならない。
則第65条第2項
根拠条文を確認します。
(給付に関する通知等)
第六十五条
2 厚生労働大臣は、法による年金たる給付の受給権の裁定をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を作成し、これを前項の通知書に添えて、当該受給権者に交付しなければならない。ただし、老齢基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。次項において同じ。)の年金証書の交付を受けているとき、障害基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の年金証書の交付を受けているとき及び遺族基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の年金証書の交付を受けているときは、この限りでない。
一 年金の種類及びその年金の年金証書の年金コード
二 受給権者の氏名及び生年月日
二の二 基礎年金番号
三 受給権を取得した年月国民年金法施行規則
本肢は「給付に関する通知等」に関する問題です。
上記根拠条文の通り、「厚生労働大臣は、国民年金法による年金たる給付の受給権の裁定をしたときは、原則として、国民年金法施行規則第65条第2項各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を作成し、これを同条第1項で規定される通知書に添えて、その受給権者に交付しなければならない。」とされています。
本肢は○です。
国民年金法 令和7年第1問 E
老齢基礎年金の受給権者は、その個人番号を変更したときは、氏名、生年月日及び住所、変更前及び変更後の個人番号、個人番号の変更年月日を記載した届書を、速やかに、日本年金機構に提出しなければならない。
則第20条の2第1項
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(個人番号の変更の届出)
第二十条の二 老齢基礎年金の受給権者は、その個人番号を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 変更前及び変更後の個人番号
三 個人番号の変更年月日国民年金法施行規則
本肢は「個人番号の変更の届出」に関する問題です。
上記根拠条文の通り、「老齢基礎年金の受給権者は、その個人番号を変更したときは、氏名、生年月日及び住所、変更前及び変更後の個人番号、個人番号の変更年月日を記載した届書を、速やかに、日本年金機構に提出しなければならない。」とされています。
本肢は○です。

