社会保険労務士試験【健康保険法】<令和7年第5問>

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健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

健康保険法 令和7年第5問 A

資格確認書の交付を受けている任意継続被保険者が資格を喪失したときは、事業主は遅滞なく資格確認書を回収して、5日以内にこれを保険者に返納しなければならない。

解答の根拠

則第51条第2項

根拠条文を確認します。

(資格確認書の返納)
第五十一条
2 前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを保険者に返納しなければならない。

健康保険法施行規則

本肢は「資格確認書の返納」に関する問題です。

資格確認書の交付を受けている任意継続被保険者が資格を喪失したときは、5日以内にこれを保険者に返納しなければなりません。

任意継続被保険者の場合は、事業主による資格確認書の回収の規定の適用はないので、上記根拠条文のとおり、任意継続被保険者本人が返納することとなります。

本肢は×です。

健康保険法 令和7年第5問 B

療養費の支給対象となる柔道整復師の施術において、脱臼又は骨折(不全骨折を含む。)に対する施術については、医師の同意を得たものでなければならない。また、応急手当をする場合はこの限りではないが、応急手当後の施術は医師の同意が必要である。医師の同意は個々の患者が医師から得てもよく、また、施術者が直接医師から得てもよいが、いずれの場合であっても医師の同意は、患者を診察した上で書面により与えられることを要する。

解答の根拠

平成9年4月17日保険発57号

根拠条文を確認します。

柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項
第1 通則
3 医師の同意は個々の患者が医師から得てもよく、又施術者が直接医師から得てもよいが、いずれの場合であっても医師の同意は患者を診察した上で書面又は口頭により与えられることを要すること。

平成9年4月17日保険発57号

本肢は「柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項」に関する問題です。

上記根拠条文のとおり、「医師の同意は個々の患者が医師から得てもよく、又施術者が直接医師から得てもよいが、いずれの場合であっても医師の同意は患者を診察した上で書面又は口頭により与えられることを要すること」とされています。

問題文には「口頭」が含まれていません。

本肢は×です。

健康保険法 令和7年第5問 C

保険医療機関等である病院又は診療所は、食事療養に要した費用についてその支払を受ける際、当該支払をした被保険者が請求した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。この領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。

解答の根拠

法第85条第8項

根拠条文を確認します。

(入院時食事療養費)
第八十五条
8 第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。

健康保険法

本肢は「入院時食事療養費」に関する問題です。

上記根拠条文のとおり、「保険医療機関等である病院又は診療所は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない」とされています。

問題文にあるような「当該支払をした被保険者が請求した場合には」というような条件はありません

本肢は×です。

健康保険法 令和7年第5問 D

厚生労働大臣は、保険医療機関の指定の申請があった場合において、当該申請に係る病床の種別に応じ、医療法第7条の2第1項に規定する地域における保険医療機関の病床数が、その指定により同法第30条の4第1項に規定する医療計画において定める基準病床数を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合(その数を既に超えている場合を含む。)であって、当該病院又は診療所の開設者又は管理者が同法第30条の11の規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないときは、その申請に係る病床の全部又は一部を除いて、その指定を行うことができる。

解答の根拠

法第65条第4項第2号

根拠条文を確認します。

(保険医療機関又は保険薬局の指定)
第六十五条
4 厚生労働大臣は、第二項の病院又は診療所について第一項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その申請に係る病床の全部又は一部を除いて、第六十三条第三項第一号の指定を行うことができる。
二 当該申請に係る病床の種別に応じ、医療法第七条の二第一項に規定する地域における保険医療機関の病床数が、その指定により同法第三十条の四第一項に規定する医療計画において定める基準病床数を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合(その数を既に超えている場合を含む。)であって、当該病院又は診療所の開設者又は管理者が同法第三十条の十一の規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないとき。

健康保険法

本肢は「保険医療機関又は保険薬局の指定」に関する問題です。

本肢は上記根拠条文のとおりです。

厚生労働大臣は、保険医療機関の指定の申請があった場合において、
①当該申請に係る病床の種別に応じ、医療法第7条の2第1項に規定する地域における保険医療機関の病床数が、その指定により同法第30条の4第1項に規定する医療計画において定める基準病床数を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合(その数を既に超えている場合を含む。)
であって
②当該病院又は診療所の開設者又は管理者が同法第30条の11の規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないとき
は、その申請に係る病床の全部又は一部を除いて、その指定を行うことができる、とされています。

本肢は○となり、本問の正解となります。

健康保険法 令和7年第5問 E

被扶養者が肺癌により療養の給付を受けている間に被保険者が死亡した場合、被扶養者の概念を死亡当時そのものによって生計を維持していたものと解釈して、被保険者の死亡後も療養の給付は認められる。

解答の根拠

法第36条

根拠条文を確認します。

(資格喪失の時期)
第三十六条 被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。
一 死亡したとき。

健康保険法

本肢は「資格喪失の時期」に関する問題です。

被保険者が死亡した場合、死亡した翌日に資格を喪失します。

従って、死亡後は被扶養者にかかる家族療養費等は支給されません。

本肢は×です。

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