社会保険制度に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組み合わせは、後記AからEまでのうちどれか。
A(アとイ)
B(アとウ)
C(イとエ)
D(ウとオ)
E(エとオ)
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和7年第10問 A
いわゆる団塊ジュニア世代の全員が65歳以上となる令和22(2040)年頃を見通すと、85歳以上人口が急増し、認知機能が低下した高齢者や要介護高齢者が更に増加する一方、生産年齢人口が急減することが見込まれている。さらに、都市部と地方では高齢化の進み方が大きく異なるなど、これまで以上にそれぞれの地域の特性や実情に応じた対応が必要となる中で、このような社会構造の変化や高齢者のニーズに応えるために、「地域包括ケアシステム」の深化・推進を目指している。
令和6年版厚生労働白書
根拠となる調査を確認します。
第2部 現下の政策課題への対応
第6章 国民が安心できる持続可能な医療・介護の実現
第4節 地域包括ケアシステムの構築と安心で質の高い介護保険制度
また、いわゆる団塊ジュニア世代の全員が65歳以上となる2040年頃を見通すと、85歳以上人口が急増し、認知機能が低下した高齢者や要介護高齢者が更に増加する一方、生産年齢人口が急減することが見込まれている。さらに、都市部と地方では高齢化の進み方が大きく異なるなど、これまで以上にそれぞれの地域の特性や実情に応じた対応が必要となる中で、このような社会構造の変化や高齢者のニーズに応えるために、「地域包括ケアシステム」の深化・推進を目指している。令和6年版厚生労働白書
本肢は「令和6年版厚生労働白書」に関する問題です。
問題文の記載は、上記のとおり白書の内容と一致しています。
・いわゆる団塊ジュニア世代の全員が65歳以上となる2040年頃を見通すと、85歳以上人口が急増し、認知機能が低下した高齢者や要介護高齢者が更に増加する
・一方、生産年齢人口が急減することが見込まれている。
・都市部と地方では高齢化の進み方が大きく異なるなど、これまで以上にそれぞれの地域の特性や実情に応じた対応が必要となる中で、このような社会構造の変化や高齢者のニーズに応えるために、「地域包括ケアシステム」の深化・推進を目指している。
本肢は○です。
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和7年第10問 B
「地域包括ケアシステム」とは、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制のことをいい、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要となる。なお、介護保険法の規定により、要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならないが、この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、地域包括支援センターに当該申請に関する手続を代わって行わせることができるとされている。
令和6年版厚生労働白書 / 介護保険法第27条第1項
根拠となる調査・条文を確認します。
第2部 現下の政策課題への対応
第6章 国民が安心できる持続可能な医療・介護の実現
第4節 地域包括ケアシステムの構築と安心で質の高い介護保険制度
*15 「地域包括ケアシステム」とは、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制のことをいい、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要となる。令和6年版厚生労働白書
(要介護認定)
第二十七条 要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。介護保険法
本肢は「令和6年版厚生労働白書」および「介護保険法」に関する問題です。
まず前段については、厚生労働白書の記載のとおりです。
●「地域包括ケアシステム」
・高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制
・地域の特性に応じて作り上げていくことが必要
また、後段については、介護保険法の規定になります。
要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければなりません。
この場合において、当該被保険者は、地域包括支援センターに当該申請に関する手続を代わって行わせることができるとされています。
本肢は○です。
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和7年第10問 C
ケアマネジャー(介護支援専門員)とは、厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、厚生労働大臣が行う試験に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修の課程を修了したものであって、厚生労働省令で定めるところにより介護保険事業を行う市町村及び特別区の登録を受け、介護支援専門員証の交付を受けたものである。なお、介護支援専門員証の有効期間は、原則5年とされている。
介護保険法第69条の2第1項・第69条の7第3項
根拠となる調査を確認します。
(介護支援専門員の登録)
第六十九条の二 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験(以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。)に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下「介護支援専門員実務研修」という。)の課程を修了したものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県知事の登録を受けることができる。(以下略)(介護支援専門員証の交付等)
第六十九条の七
3 介護支援専門員証(第五項の規定により交付された介護支援専門員証を除く。)の有効期間は、五年とする。介護保険法
本肢は「介護保険法」に関する問題です。
単純な相違問題です。
●試験の実施主体
・問題文…厚生労働大臣
・正しくは…都道府県知事
●登録先
・問題文…市町村及び特別区
・正しくは…都道府県知事
介護支援専門員証の有効期限は、問題文のとおり「5年」です。
本肢は×です。
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和7年第10問 D
出産育児一時金に要する費用は、原則として現役世代の被保険者が自ら支払う保険料で負担することとされているが、後期高齢者医療制度の創設前は、高齢者世代も、出産育児一時金を含め、こどもの医療費について負担していた。また、生産年齢人口が急激に減少していく中で、少子化をめぐって、これまで様々な対策を講じてきたが、未だに少子化の流れを変えるには至っていない状況にある。このため、今般、子育てを社会全体で支援する観点から、後期高齢者医療制度が出産育児一時金に要する費用の一部を支援する仕組みを令和6(2024)年度から導入することとした。
令和6年版厚生労働白書
根拠となる調査を確認します。
第2部 現下の政策課題への対応
第6章 国民が安心できる持続可能な医療・介護の実現
1 医療保険制度改革の推進
(1)こども・子育て支援の拡充
1 出産育児一時金に係る後期高齢者医療制度からの支援金の導入
出産育児一時金に要する費用は、原則として現役世代の被保険者が自ら支払う保険料で負担することとされているが、後期高齢者医療制度の創設前は、高齢者世代も、出産育児一時金を含め、こどもの医療費について負担していた。また、生産年齢人口が急激に減少していく中で、少子化をめぐって、これまで様々な対策を講じてきたが、未だに少子化の流れを変えるには至っていない状況にある。このため、今般、子育てを社会全体で支援する観点から、後期高齢者医療制度が出産育児一時金に要する費用の一部を支援する仕組みを2024(令和6)年度から導入することとした。令和6年版厚生労働白書
本肢は「令和6年版厚生労働白書」に関する問題です。
問題文の記載は、上記のとおり白書の内容と一致しています。
・出産育児一時金に要する費用は、原則として現役世代の被保険者が自ら支払う保険料で負担することとされている
・後期高齢者医療制度の創設前は、高齢者世代も、出産育児一時金を含め、こどもの医療費について負担していた。
・生産年齢人口が急激に減少していく中で、少子化をめぐって、これまで様々な対策を講じてきたが、未だに少子化の流れを変えるには至っていない状況。
このため、今般、子育てを社会全体で支援する観点から、後期高齢者医療制度が出産育児一時金に要する費用の一部を支援する仕組みを2024(令和6)年度から導入することとした。
本肢は○です。
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和7年第10問 E
核家族化の進行や人口の都市集中、将来の高齢化社会への展望等を背景に、全国民を対象とした老後の所得保障の必要性が高まり、昭和34(1959)年に国民年金法が制定された。これに基づき、無拠出制の福祉年金制度は昭和34(1959)年11月から、拠出制の国民年金制度は昭和36(1961)年4月から実施され、「国民皆年金」が実現することとなった。さらに平成元(1989)年改正における基礎年金の導入により、財政基盤の安定化のほか、基礎年金部分についての給付と負担の公平化、重複した給付の整理が図られた。
年金制度の仕組みと考え方(厚生労働省)
根拠となる資料を確認します。
1 年金制度の創設期
(3)国民皆年金の実現
核家族化の進行や人口の都市集中、将来の高齢化社会への展望等を背景に、全国民を対象とした老後の所得保障の必要性が高まり、昭和34(1959)年に国民年金法が制定された。これに基づき、無拠出制の福祉年金制度は昭和34(1959)年11月から、拠出制の国民年金制度は昭和36(1961)年4月から実施され、「国民皆年金」が実現することとなった。3 高齢社会への対応期
(1)基礎年金の導入
昭和60(1985)年改正においては、本格的な高齢社会の到来に備え、公的年金制度を長期にわたり健全で安定的に運営していくための基盤を確保するため、基礎年金の導入、給付水準の適正化、女性の年金権の確立等が図られた。(中略)基礎年金の導入により、財政基盤の安定化のほか、基礎年金部分についての給付と負担の公平化、重複した給付の整理が図られた。年金制度の仕組みと考え方(厚生労働省)
本肢は「年金制度の仕組みと考え方」に関する問題です。
上記のとおり、基礎年金が導入されたのは昭和60(1985)年改正時です。
本肢は×です。
以上から、誤っている選択肢はウとオとなり、D(ウとオ)が正解となります。


