社会保険労務士試験【労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識】<令和7年第6問>

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社会保険制度の被保険者及び給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和7年第6問 A

国民健康保険において、国民健康保険法第54条の4第1項によると、市町村(特別区を含む。)及び国民健康保険組合は、被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたとき、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対する移送費は、支給しない。

解答の根拠

国民健康保険法第54条の4

根拠条文を確認します。

(移送費)
第五十四条の四 市町村及び組合は、被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を支給する。

国民健康保険法

本肢は「国民健康保険法の移送費」に関する問題です。

国民健康保険法において、被保険者が療養の給付を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、移送費は「支給される」こととなります。

本肢は×です。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和7年第6問 B

後期高齢者医療制度において、高齢者医療確保法第54条第1項によると、被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村(特別区を含む。)に届け出なければならない。

解答の根拠

高齢者の医療の確保に関する法律第54条第1項

根拠条文を確認します。

(届出等)
第五十四条 被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を後期高齢者医療広域連合に届け出なければならない。

高齢者の医療の確保に関する法律

本肢は「高齢者の医療の確保に関する法律の届出」に関する問題です。

単純な相違問題です。

被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項の届出先は…
・問題文…市町村(特別区を含む。)
・正しくは…後期高齢者医療広域連合

本肢は×です。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和7年第6問 C

介護保険において、65歳以上の被保険者に関しては、介護保険法第9条によると、市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)の区域内に住所を有する65歳以上の者(生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者を除く。)は、当該市町村が行う介護保険の被保険者とする。

解答の根拠

介護保険法第9条第1項第1号

根拠条文を確認します。

(被保険者)
第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。
一 市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)

介護保険法

本肢は「介護保険法の被保険者」に関する問題です。

介護保険法の第1号被保険者に関して、問題文にあるような「生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者を除く。」という除外規定は、上記根拠条文のとおり特段規定されていません。

本肢は×です。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和7年第6問 D

船員保険において、船員保険法第94条によると、行方不明手当金の額は、1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額の100分の80に相当する金額とする。

解答の根拠

船員保険法第94条

根拠条文を確認します。

(行方不明手当金の額)
第九十四条 行方不明手当金の額は、一日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額とする。

船員保険法

本肢は「船員保険法の行方不明手当金」に関する問題です。

単純な相違問題です。

行方不明手当金の金額は、一日につき被保険者が行方不明となった当時の
・問題文…標準報酬日額の100分の80に相当する金額
・正しくは…標準報酬日額に相当する金額

本肢は×です。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和7年第6問 E

国民健康保険において、国民健康保険法第58条第1項及び第2項によると、市町村(特別区を含む。)及び国民健康保険組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。これらの保険給付のほか、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給も行うことができる。

解答の根拠

国民健康保険法第58条第1項・第2項

根拠条文を確認します。

第五十八条 市町村及び組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。
2 市町村及び組合は、前項の保険給付のほか、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の保険給付を行うことができる。

国民健康保険法

本肢は「国民健康保険法の給付」に関する問題です。

国民健康保険法の給付としては、上記第58条にて下記の通り定められています。
・第1項:「行う給付」…出産育児一時金・葬祭費・葬祭の給付
・第2項:「行うことができる」…傷病手当金

本肢は○となり、本問の正解となります。

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