社会保険労務士試験【労働者災害補償保険法/徴収法】<令和7年第8問>

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労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

労働者災害補償保険法/徴収法 令和7年第8問 A

二以上の有期事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法が適用される場合であって、労働保険徴収法施行規則第17条第3項で定める規模の事業のとき、同法第20条に規定するいわゆる有期事業のメリット制の適用対象とされる。

解答の根拠

法第7条

根拠条文を確認します。

(有期事業の一括)
第七条 二以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律

本肢は「有期事業の一括」に関する問題です。

2以上の有期事業が有期事業の一括の対象になると継続事業として取り扱われることになります。

もちろんメリット制についても、有期事業ではなく「継続事業のメリット制」として適用されることとなります。

本肢は×です。

労働者災害補償保険法/徴収法 令和7年第8問 B

労働保険徴収法第7条の適用により一括有期事業とみなされた場合、概算保険料申告書、確定保険料申告書は当該一括有期事業に係る労働保険料の納付事務を取り扱う一の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないが、一括有期事業報告書は一括された事業ごとに作成し、各事業の所在地を管轄する都道府県労働局歳入徴収官にそれぞれ提出しなければならない。

解答の根拠

則第34条

根拠条文を確認します。

(一括有期事業についての報告)
第三十四条 法第七条の規定により一の事業とみなされる事業についての事業主は、次の保険年度の六月一日から起算して四十日以内又は保険関係が消滅した日から起算して五十日以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則

本肢は「一括有期事業についての報告」に関する問題です。

一括有期事業とみなされた場合、「概算保険料申告書」・「確定保険料申告書」と同じく、「一括有期事業報告書」についても所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

本肢は×です。

労働者災害補償保険法/徴収法 令和7年第8問 C

労働保険徴収法第7条の適用による一括有期事業を開始したときには、初めに保険関係成立届を提出することとなるが、この届を一度提出しておけば、以後何年でもこの一括有期事業が継続している限り、当該一括有期事業に含まれる個々の事業については、その都度保険関係成立届を提出する必要はない。

解答の根拠

法第7条

根拠条文を確認します。

(有期事業の一括)
第七条 二以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律

本肢は「有期事業の一括」に関する問題です。

一括有期事業は上記根拠条文のとおり「全部を一の事業とみなす」ため、継続している限り個々の事業について、都度保険関係成立届を提出する必要はありません。

本肢は○となり、本問の正解となります。

労働者災害補償保険法/徴収法 令和7年第8問 D

労働保険徴収法第7条の適用により一括された個々の有期事業について、その後、事業の規模の変更等があった場合には、当初の一括の扱いとされず、新たに独立の有期事業として取り扱われる。

解答の根拠

本肢は「有期事業の一括」に関する問題です。

有期事業の一括とされた事業については、社員数の減少などにより有期事業の一括の要件に該当しなくなった場合でも、一括の扱いは取り消されることがなく継続します。

本肢は×です。

労働者災害補償保険法/徴収法 令和7年第8問 E

労働保険徴収法第7条の適用により一括有期事業とみなされるための要件として、立木の伐採の事業以外の事業にあっては請負金額の上限が定められているが、当該請負金額を計算するに当たって、事業主が注文者からその事業に使用する機械器具等の貸与を受けた場合には、厚生労働大臣が定める事業の種類に該当する事業を除き、当該機械器具等の損料に相当する額(消費税等相当額を除く。)を請負代金の額(消費税等相当額を除く。)から控除することとされている。

解答の根拠

則第13条第2項第1号

根拠通達を確認します。

第十三条
2 次の各号に該当する場合には、前項の請負金額は、当該各号に定めるところにより計算した額とする。
一 事業主が注文者その他の者からその事業に使用する物の支給を受け、又は機械器具等の貸与を受けた場合には、支給された物の価額に相当する額(消費税等相当額を除く。)又は機械器具等の損料に相当する額(消費税等相当額を除く。)を請負代金の額(消費税等相当額を除く。)に加算する。ただし、厚生労働大臣が定める事業の種類に該当する事業の事業主が注文者その他の者からその事業に使用する物で厚生労働大臣がその事業の種類ごとに定めるものの支給を受けた場合には、この限りでない。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則

本肢は「一括有期事業の請負金額の上限」に関する問題です。

事業主が注文者その他の者からその事業に使用する物の支給を受け、又は機械器具等の貸与を受けた場合には、
・支給された物の価額に相当する額(消費税等相当額を除く)
・機械器具等の損料に相当する額(消費税等相当額を除く)
については、当該請負代金の額(消費税等相当額を除く)に加算することとなります。

問題文では「控除する」とありますので、誤りです。

本肢は×です。

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