社会保険労務士試験【労働者災害補償保険法】<令和7年第6問>

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二次健康診断等給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

労働者災害補償保険法 令和7年第6問 A

二次健康診断等給付を行う病院又は診療所の指定は、都道府県労働局長が行う。

解答の根拠

則第11条の3第1項

根拠条文を確認します。

(二次健康診断等給付の方法等)
第十一条の三 法の規定による二次健康診断等給付は、法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行う。

労働者災害補償保険法施行規則

本肢は「二次健康診断等給付の方法等」に関する問題です。

本肢はシンプルに上記根拠条文のとおりで、二次健康診断等給付を行う病院又は診療所の指定は、都道府県労働局長が行うこととなります。

本肢は○です。

労働者災害補償保険法 令和7年第6問 B

二次健康診断等給付として行われる二次健康診断は、対象労働者一人につき、1年度内1回に限り支給される。

解答の根拠

法第26条第2項第1号

根拠条文を確認します。

第二十六条
② 二次健康診断等給付の範囲は、次のとおりとする。
一 脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査(前項に規定する検査を除く。)であつて厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断(一年度につき一回に限る。以下この節において「二次健康診断」という。)

労働者災害補償保険法

本肢は「二次健康診断」に関する問題です。

こちらもシンプルに根拠条文のとおりです。

二次健康診断等給付一年度につき一回とされています。

本肢は○です。

労働者災害補償保険法 令和7年第6問 C

二次健康診断等給付として行われる特定保健指導(二次健康診断の結果に基づき行われる保健指導)は、医師又は保健師による面接によって行われ、栄養指導、運動指導及び生活指導の内容により行われる。

解答の根拠

労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律 の一部を改正する法律等の施行について(平成13年3月30日基発233号)

根拠通達を確認します。

第1 二次健康診断等給付の創設
2 改正の内容
(2)二次健康診断等給付の範囲
イ 特定保健指導(新労災法第26条第2項第2号及び同条第3項関係) 特定保健指導は、二次健康診断の結果に基づき、脳及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師、保健婦又は保健士による保健指導をいうこと。 具体的には次の指導の全てを行うものであること。 (ア)栄養指導 (イ)運動指導 (ウ)生活指導

労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律 の一部を改正する法律等の施行について(平成13年3月30日基発233号)

本肢は「二次健康診断等給付の内容」に関する問題です。

二次健康診断等給付として行われる特定保健指導の具体的な内容は、上記根拠通達の通り、
・栄養指導
・運動指導
・生活指導

とされています。

本肢は○です。

労働者災害補償保険法 令和7年第6問 D

特別加入者は、二次健康診断等給付の対象とならない。

解答の根拠

労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律 の一部を改正する法律等の施行について(平成13年3月30日基発233号)

根拠通達を確認します。

第1 二次健康診断等給付の創設
3 その他
(1)特別加入者の取扱い(新労災法第34条から第36条まで関係) 二次健康診断等給付は、事業主による業務軽減などの適切な予防対策に結びつけることを趣旨としているが、特別加入者については、安衛法の適用がないことから定期健康診断等の適用対象となっておらず、健康診断の受診について自主性に任されていることから二次健康診断等給付の対象としないこととすること。

労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律 の一部を改正する法律等の施行について(平成13年3月30日基発233号)

本肢は「特別加入者と二次健康診断等給付」に関する問題です。

特別加入者については、
安衛法の適用対象外→定期健康診断の対象外→健康診断の受診は自主性に任されている
ことを理由に、二次健康診断等給付の対象外とされています。

本肢は○です。

労働者災害補償保険法 令和7年第6問 E

二次健康診断等給付は、労働安全衛生法第66条第1項の規定に基づき行われた直近の健康診断において、血圧検査等所定の検査を受けた労働者が、当該検査項目のいずれかに異常の所見があると診断されたときに、当該労働者に対し、その請求に基づき行われる。

解答の根拠

法第26条第1項

根拠条文を確認します。

第二十六条 二次健康診断等給付は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第五項ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの(以下この項において「一次健康診断」という。)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であつて、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、その請求に基づいて行う。

労働者災害補償保険法

本肢は「二次健康診断等給付の要件」に関する問題です。

単純な相違問題です。

・問題文…当該検査項目のいずれかに異常の所見があると診断されたとき
・正しくは…当該検査項目のいずれの項目にも異常の所見があると診断されたとき

わずかな違いですが。大きな違いですのでおさえておきましょう。

本肢は×となり、本問の正解となります。

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