国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
A 一つ
B 二つ
C 三つ
D 四つ
E 五つ
国民年金法 令和6年第8問 ア
国民年金法第4条の3第1項の規定により、政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通しを作成しなければならない。
法第4条の3第1項
根拠条文を確認します。
(財政の現況及び見通しの作成)
第四条の三 政府は、少なくとも五年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。国民年金法
本肢は、「財政の現況及び見通しの作成」に関する問題です。
問題文の内容は、上記根拠条文のとおりとなっています。
●財政の現況及び見通しの作成
・主体は「政府」
・少なくとも五年ごと
・保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通しを作成しなければならない。
本肢は○です。
国民年金法 令和6年第8問 イ
年金の給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分が支払われることになっており、前支払期月に支払われるべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金であっても、その支払期月でない月に支払われることはない。
法第18条第3項
根拠条文を確認します。
(年金の支給期間及び支払期月)
第十八条
3 年金給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。国民年金法
本肢は、「年金の支給期間及び支払期月」に関する問題です。
年金の支払いについて、「前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする」とされています。
本肢は×です。
国民年金法 令和6年第8問 ウ
付加保険料の納付は、国民年金法第88条の2の規定により保険料を納付することを要しないものとされた第1号被保険者の産前産後期間の各月については行うことができないとされている。
法第87条の2第2項
根拠条文を確認します。
第八十七条の二
2 前項の規定による保険料の納付は、前条第三項に定める額の保険料の納付が行われた月(第九十四条第四項の規定により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。)又は第八十八条の二の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月についてのみ行うことができる。
本肢は、「付加保険料」に関する問題です。
付加保険料の納付について、「国民年金法第88条の2の規定(産前産後期間の保険料免除の規定)により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月」については、「行うことができる」とされています。
本肢は×です。
国民年金法 令和6年第8問 エ
年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わるものとする。一方、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止するが、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。
法第18条第1項・第2項
根拠条文を確認します。
(年金の支給期間及び支払期月)
第十八条 年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。
2 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない国民年金法
本肢は、「年金の支給期間及び支払期月」に関する問題です。
●年金の支給期間
・これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始める
・権利が消滅した日の属する月で終わる
●支給停止すべき事由が生じた場合
・事由が生じた日の属する月の翌月から事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。
・ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない
本肢は○です。
国民年金法 令和6年第8問 オ
国民年金法第20条第1項の併給の調整の規定により、支給停止された年金給付については、同条第2項の支給停止の解除申請により選択受給することができるが、申請時期は、毎年、厚生労働大臣が受給権者に係る現況の確認を行う際に限られる。
法第20条第2項・第4項
根拠条文を確認します。
(併給の調整)
第二十条
2 前項の規定によりその支給を停止するものとされた年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。ただし、その者に係る同項に規定する他の年金給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付について、この項の本文若しくは次項又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。
4 第二項の申請(前項の規定により第二項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。)は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。国民年金法
本肢は、「併給調整」に関する問題です。
上記根拠条文のとおり、併給調整にかかる支給停止の解除申請は「いつでも、将来に向かって撤回することができる」と規定されています。
特定の申請可能な期間が設定されているわけではありません。
本肢は×です。
以上から、正しい選択肢はア・エとなり、「B 二つ」が正解となります。