社会保険労務士試験【国民年金法】<令和6年第1問>

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国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

国民年金法 令和6年第1問 A

被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあっては、出産の日)の属する月の前月(多胎妊娠の場合においては、3か月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。

解答の根拠

法第88条の2

根拠条文を確認します。

第八十八条の二 被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあつては、出産の日。第百六条第一項及び第百八条第二項において「出産予定日」という。)の属する月(以下この条において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合においては、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。

国民年金法

本肢は、「保険料」に関する問題です。

上記根拠条文のとおり、出産予定月の前月(多胎妊娠の場合においては、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない、とされています。

本肢は○です。

国民年金法 令和6年第1問 B

国民年金法第90条の3第1項各号のいずれかに該当する、学生等である被保険者又は学生等であった被保険者から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料全額免除期間(国民年金法第94条第1項の規定により追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。

解答の根拠

法第90条の3第1項

根拠条文を確認します。

第九十条の三 次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第三項に規定する保険料全額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。
一 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
二 第九十条第一項第二号及び第三号に該当するとき。
三 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。

国民年金法

本肢は、「保険料の免除」に関する問題です。

上記根拠条文のとおり、

国民年金法第90条の3第1項各号のいずれかに該当する、学生等である被保険者又は学生等であった被保険者から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間に係る保険料につき、
・既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとする
・申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料全額免除期間に算入することができる

とされています。

本肢は○です。

国民年金法 令和6年第1問 C

国民年金法第93条第1項の規定による保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、月を単位として行うものとし、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6か月又は年を単位として行うことを要する。

解答の根拠

令第7条

根拠条文を確認します。

(保険料の前納期間)
第七条 法第九十三条第一項の規定による保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、六月又は年を単位として、行うものとする。ただし、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、六月又は年を単位として行うことを要しない。

国民年金法施行令

本肢は、「保険料の前納」に関する問題です。

単純な相違問題です。

●保険料の前納期間の単位は…
・問題文…原則:月単位/例外:全保険料をまとめて納付⇒6か月または年単位
・正しくは…原則:6か月または年単位単位/例外:全保険料をまとめて納付⇒6か月または年単位として行うことを要しない

本肢は×となり、本問の正解となります。

国民年金法 令和6年第1問 D

基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者の総数の比率に相当するものとして毎年度政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする。

解答の根拠

法第94条の3第1項

根拠条文を確認します。

第九十四条の三 基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者(厚生年金保険の実施者たる政府にあつては、第一号厚生年金被保険者である第二号被保険者及びその被扶養配偶者である第三号被保険者とし、実施機関たる共済組合等にあつては、当該実施機関たる共済組合等に係る被保険者(国家公務員共済組合連合会にあつては当該連合会を組織する共済組合に係る第二号厚生年金被保険者である第二号被保険者及びその被扶養配偶者である第三号被保険者とし、地方公務員共済組合連合会にあつては当該連合会を組織する共済組合に係る第三号厚生年金被保険者である第二号被保険者及びその被扶養配偶者である第三号被保険者とし、日本私立学校振興・共済事業団にあつては第四号厚生年金被保険者である第二号被保険者及びその被扶養配偶者である第三号被保険者とする。以下同じ。)とする。)の総数の比率に相当するものとして毎年度政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする。

国民年金法

本肢は、「基礎年金拠出金」に関する問題です。

基礎年金拠出金の額は、以下のとおり算出します。

・(保険料・拠出金算定対象額)×(政府及び実施機関に係る被保険者の総数 / 被保険者の総数)

本肢は○です。

国民年金法 令和6年第1問 E

国民年金事業の事務の一部は、法律によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団に行わせることができる。

解答の根拠

法第3条第2項

根拠条文を確認します。

(管掌)
第三条
2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)に行わせることができる。

国民年金法

本肢は、「管掌」に関する問題です。

国民年金事業は、政府が、管掌するが、国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、次の共済組合等に行わせることができるとされています。

・ 法律によって組織された共済組合
・ 国家公務員共済組合連合会
・ 全国市町村職員共済組合連合会
・ 地方公務員共済組合連合会
・ 日本私立学校振興・共済事業団

本肢は○です。

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