確定給付企業年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和6年第6問 A
企業年金基金(以下本問において「基金」という。)は、分割しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。また、基金の分割は、実施事業所の一部について行うことができる。
法第77条第1項・第2項
根拠条文を確認します。
(基金の分割)
第七十七条 基金は、分割しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2 基金の分割は、実施事業所の一部について行うことはできない。確定給付企業年金法
本肢は、「基金の分割」に関する問題です。
単純な相違問題です。
・問題文…基金の分割は、実施事業所の一部について行うことができる。
・正しくは…基金の分割は、実施事業所の一部について行うことはできない。
本肢は×です。
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和6年第6問 B
確定給付企業年金法第78条第1項によると、事業主等がその実施事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る厚生年金適用事業所の事業主の過半数の同意及び労働組合等の同意を得なければならない。
法第78条第1項
根拠条文を確認します。
(実施事業所の増減)
第七十八条 事業主等がその実施事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る厚生年金適用事業所の事業主の全部の同意及び労働組合等の同意を得なければならない。確定給付企業年金法
本肢は、「実施事業所の増減」に関する問題です。
単純な相違問題です。
・問題文…事業主の過半数の同意
・正しくは…事業主の全部の同意
本肢は×です。
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識令和6年第6問 C
企業年金基金(以下本問において「基金」という。)は、代議員会において代議員の定数の3分の2以上の多数により議決したとき、又は基金の事業の継続が不可能となったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、解散することができる。
法第85条第1項
根拠条文を確認します。
(基金の解散)
第八十五条 基金は、代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決したとき、又は基金の事業の継続が不可能となったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、解散することができる。確定給付企業年金法
本肢は、「基金の解散」に関する問題です。
単純な相違問題です。
・問題文…代議員の定数の3分の2以上の多数により議決
・正しくは…代議員の定数の四分の三以上の多数により議決
本肢は×です。
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和6年第6問 D
確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、その実施する確定給付企業年金の清算人になることができる。
法第89条第3項
根拠条文を確認します。
(清算人等)
第八十九条
3 前二項の規定にかかわらず、事業主その他政令で定める者は、その実施する確定給付企業年金の清算人になることができない。確定給付企業年金法
本肢は、「清算人」に関する問題です。
単純な相違問題です。
・問題文…事業主その他政令で定める者は、その実施する確定給付企業年金の清算人になることができる。
・正しくは…事業主その他政令で定める者は、その実施する確定給付企業年金の清算人になることができない。
本肢は×です。
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和6年第6問 E
確定給付企業年金法第89条第6項によると、終了した確定給付企業年金の残余財産(政令で定めるものを除く。)は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、その終了した日において当該確定給付企業年金を実施する事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者に分配しなければならない。
法第89条第6項
根拠条文を確認します。
(清算人等)
第八十九条
6 終了した確定給付企業年金の残余財産(政令で定めるものを除く。)は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、その終了した日において当該確定給付企業年金を実施する事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者(以下「終了制度加入者等」という。)に分配しなければならない。確定給付企業年金法
本肢は、「清算人」に関する問題です。
本肢は上記根拠条文のとおりです。
終了した確定給付企業年金の残余財産は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、その終了した日において当該確定給付企業年金を実施する事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者に分配しなければならない、とされています。
本肢は○となり、本問の正解となります。